○四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱
令和3年3月31日
告示第182号
(趣旨)
第1条 この要綱は、四日市市の要綱で定める手続及び様式のうち申請者等の押印を義務付けているものについて、その特例を定めるものとする。
| 要綱名 | 手続又は様式 | 備考 | 
| 四日市市地域防災組織育成助成事業補助金交付要綱(平成29年四日市市告示第203号) | 第1号様式、第3号様式及び第5号様式 | 第5号様式については、署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | 
| 四日市市地区防災組織高額資機材等購入補助金交付要綱(令和2年四日市市告示第360号) | 第1号様式、第2号様式、第4号様式、第5号様式、第7号様式、第8号様式及び第9号様式 | 第9号様式については、署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | 
| 電気を動力源とする軽自動車等に係る軽自動車税の減免に関する要綱(平成23年四日市市告示第103号) | 別記様式 | 署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | 
| 署名をした場合に限る。 | ||
| 署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
| 第9号様式については、署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
| 第5号様式については、署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
| 第5号様式については、署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
| 第3号様式については、署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
| 申請者が法人の場合にあっては、代表者が署名した場合に限る。 | ||
| 署名をした場合に限る。 | ||
| 署名をした場合に限る。 | ||
| 署名をした場合に限る。 | ||
| 四日市市社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に係る支援事業実施要綱(平成13年告示第328号) | 第1号様式 | 署名をした場合に限る。 | 
| 署名をした場合に限る。 | ||
| 代表者が署名した場合に限る。 | ||
| 第5号様式においては、署名をした場合に限る。 | ||
| 署名をした場合に限る。 | ||
| 第7号様式については、署名をした場合に限る。 | ||
| 署名をした場合に限る。 | ||
| 署名をした場合に限る。 | ||
| 署名をした場合に限る。 | ||
| 署名をした場合に限る。 | ||
| 署名をした場合に限る。 | ||
| 署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
| 署名をした場合に限る。 | ||
| 署名をした場合に限る。 | ||
| 署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
| 署名をした場合に限る。 | ||
| 第1号様式については、署名をした場合に限る。 | ||
| 四日市市新生児聴覚スクリーニング検査費用補助金交付要綱(平成28年四日市市告示第134号) | 第4号様式 | 第4号様式については、署名をした場合に限る。 | 
| 第6号様式については、署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
| 第6号様式については、署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
| 第7号様式については、署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
| 四日市市中小企業省エネルギー設備更新等事業費補助金交付要綱(平成24年四日市市告示第277号) | 第1号様式、第3号様式、第5号様式及び第7号様式から第10号様式まで | 第7号様式及び第8号様式については、署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | 
| 四日市市交通施設バリアフリー化設備整備補助金交付要綱(平成13年四日市市告示第272号) | 第1号様式、第3号様式、第5号様式、第6号様式及び第8号様式 | 第8号様式については、署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | 
| 第3号様式については、署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
| 署名をした場合に限る。 | ||
| 署名をした場合に限る。 | ||
(一部改正〔令和4年告示5号・28号・81号・90号・126号・127号・128号・129号・130号・135号・136号・137号・171号・172号・176号・188号・196号・197号・200号・203号・251号・252号・253号・561号・5年81号・123号・124号・125号・126号・127号・143号・154号・157号・158号・159号・171号・184号・247号・249号・6年26号・90号・136号・174号・183号・185号・212号・213号・214号・7年66号・76号・77号・137号・178号・202号・236号・279号・285号〕)
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月6日告示第5号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年1月28日告示第28号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日告示第81号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第90号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第126号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第127号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第128号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第129号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第130号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第135号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第136号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第137号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第171号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第172号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第176号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第188号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第196号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第197号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第200号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第203号抄)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第251号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第252号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第253号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日告示第561号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日告示第81号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第123号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第124号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第125号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第126号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第127号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第143号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第154号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第157号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第158号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第159号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第171号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第184号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第247号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第249号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月31日告示第26号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月5日告示第90号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第136号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第174号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第183号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第185号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第212号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第213号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第214号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和7年3月3日告示第66号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月11日告示第76号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和7年3月12日告示第77号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和7年3月27日告示第137号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日告示第178号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第202号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第236号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第279号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第285号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。