○四日市市市道認定基準等に関する要綱

平成15年3月31日

告示第128号

(目的)

第1条 この要綱は、四日市市が新設、改良又は拡幅をする道路以外の道路を市道に認定する一般的基準等を定めることを目的とする。

(市道の基本的な認定基準)

第2条 市道の認定は、次の各号のいずれかに該当する場合において行うことができるものとする。

(1) 道路の起点及び終点が公道(国道、県道、市道)に連絡する道路又は起点若しくは終点の一方が公道に連絡し、他方が機能を有する法定外公共物(赤道等)、公共の施設若しくは場所(公園、駅等)に連絡する有効幅員4m以上の道路

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定により許可を受けた開発行為により設置された道路

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)により設置された道路及び土地改良法(昭和24年法律第195号)により設置された道路

(4) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)により設置された道路

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により指定された道路で、四日市市宅地開発指導要綱(平成6年四日市市告示第143号)第5条第3項第2号から第4号までの基準に適合する道路

(6) その他市長が公益上、特に必要と認めた道路

(道路の寄附を伴う市道認定)

第3条 道路の寄附を伴う市道認定については、寄附に際し、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 前条第1号又は第5号のいずれかに該当すること。

(2) 住居が3戸以上あり、沿道の家屋の連たん度が50%以上の生活道路で、不特定多数の人が通行するなど公共性を有していること。ただし、会社等の宿舎及び寮に供する道路は、対象外とする。

(3) 道路の敷地及び道路と一体となった側溝等の構造物については、すべて市に無償寄附されるものであること。

(4) 道路敷地部分が分筆登記されていること。

(5) 道路敷地部分に所有権以外の権利が設定されていないこと。

(6) 道路及び側溝の構造が四日市市私道整備補助金交付要綱(昭和58年四日市市告示第45号)別表に掲げる構造のもの又はそれと同等以上の効用があると認められるもので、適正に維持管理されていること。

(7) 道路上に通行を阻害する占有物、構造物がないこと。

(8) 側溝等の道路施設の用地、構造、流末処理等について、地元関係者から同意を得ていること。

(9) 境界標(原則としてコンクリート杭等の永久境界標)が必要な箇所に設置されていること。

(10) その他市道認定に際し、障害となる事項が排除又は改善されていること。

(認定申請)

第4条 市道認定の申請をしようとする者は、次の各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 市道認定申請書(第1号様式)

(2) 位置図

(3) 土地の寄附申出書(第2号様式)

(4) 土地所有権移転登記承諾書(第3号様式)

(5) 印鑑登録証明書

(6) 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)

(7) 公図の写し

(8) 現況写真

(9) 地籍測量図

(10) その他所有権移転登記に必要な書類

(11) その他市長が特に必要と認める書類

(一部改正〔平成17年告示587号・18年300号〕)

(認定基準外道路の寄附の特例)

第5条 四日市市建築行為等に係る道路後退用地整備要綱(平成4年四日市市告示第205号)第2条第1号に掲げる狭あい道路のうち、第3条第2号から第9号までの要件をすべて満たすものについては、認定基準外道路として市が土地の寄附を受けることができるものとする。なお、寄附の申請をしようとする者は、前条第2号から第11号までに定める書類を市長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第6条 道路の寄附に要する費用(用地測量費、分筆登記費、境界標設置費等)は、申請人の負担とする。

2 所有権移転登記手続は、市が行う。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月6日告示第587号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年7月19日告示第300号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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四日市市市道認定基準等に関する要綱

平成15年3月31日 告示第128号

(平成18年7月19日施行)