○四日市市地域の芸術環境づくり助成事業補助金交付要綱
平成24年6月7日
告示第301号
(趣旨)
第1条 市は、財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が企画制作能力の向上及び公立文化施設の利活用の推進を図ることを目的とした、地域の芸術環境づくり助成事業(以下「センター助成事業」という。)の対象として選定された事業に対し、四日市市地域の芸術環境づくり助成事業補助金を交付するものとし、その交付等について、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項をここに定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金交付の対象団体は、センターが定めたコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に規定された事業実施主体であって、センター助成事業の対象として選定された団体とする。
(補助事業)
第3条 補助事業は、実施要綱に定める地域の芸術環境づくり助成事業で、センター助成事業の対象として選定されたものとする。
(補助金額)
第4条 補助金額は、実施要綱に定める範囲で、センター助成事業の助成対象金額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、四日市市地域の芸術環境づくり助成事業補助金交付申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施要綱に定める必要書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、交付決定額の全額を市長に概算請求することができる。
2 市長は、前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(変更の承認)
第8条 補助金交付の決定後において補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ別に定める変更申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された変更申請書については、センターの承認が得られた場合に限り当該変更申請を承認するものとする。
(完了報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、事業の完了後、速やかに四日市市地域の芸術環境づくり助成事業完了報告書(第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施要綱に定める必要書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が、この要綱の規定に違反して、虚偽その他不正の手段で補助金の交付を受けたと認められる場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(事業評価)
第11条 市長は、当該事業に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他適切な措置を講じるものとする。
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(有効期限)
2 この要綱は、平成27年3月31日限りその効力を失う。