○四日市市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年12月25日
告示第465号
(目的)
第1条 この要綱は、原則として在宅で生活する小児慢性特定疾病児童に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(一部改正〔平成27年告示9号〕)
(用具の種目)
第2条 給付の対象となる用具は、別表第1の種目欄に掲げる用具とする。
(対象者)
第3条 用具の給付の対象者は、本市に住所を有し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等のうち、別表第1の対象者欄に掲げるものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による用具給付施策の対象となる者を除く。
(一部改正〔平成25年告示57号・27年9号・52号〕)
(給付の申請)
第4条 用具の給付を受けようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、四日市市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(第1号様式)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて市長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成27年告示9号〕)
(一部改正〔平成27年告示9号〕)
(給付の方法)
第6条 市長は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して用具の給付を行うものとする。
(費用の負担)
第7条 用具の給付を受けた者(以下「利用者」という。)の扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)は、別表第2の費用負担基準により、必要な用具の購入に要する費用の一部又は全部を負担し、用具を納入する業者に給付券を添えて、負担する額を直接支払わなければならない。
(費用の支払)
第8条 市長は、業者からの請求により、用具の購入に要する費用から扶養義務者が業者に直接支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合、業者は、扶養義務者から受領した給付券を添付して請求しなければならない。
(用具の管理)
第9条 利用者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、利用者が前項の規定に違反したと認めたときは、当該給付に要した費用のうち市が支払った費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第10条 市長は、用具の給付状況を明確にするため、四日市市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳(第5号様式)を備えるものとする。
(一部改正〔平成27年告示9号〕)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年7月30日告示第370号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成23年5月17日告示第203号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の四日市市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月4日告示第57号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月20日告示第368号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年1月13日告示第9号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成27年2月17日告示第52号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年7月24日告示第346号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月28日告示第26号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年7月16日告示第408号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和7年6月24日告示第475号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)
2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第2条、第3条関係)
(一部改正〔平成23年告示203号・27年9号・346号・令和2年26号・7年475号〕)
四日市市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業対象種目
(単位:円)
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 |
便器 | 常時介護を要する者 | 小児慢性特定疾病児童が容易に使用できるもの(手すりをつけることができる。) | 4,900 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 21,560 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出すことができるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 166,320 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として、使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 169,400 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 66,000 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用できるもの | 99,000 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用できるもの | 73,700 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を交換させるのに容易に使用できるもの | 16,500 |
車いす(電動以外) | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 77,440 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 13,380 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用できるもの | 62,040 |
クールベスト | 体温調節が著しく困難な者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 22,000 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | 41,580 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 39,600 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの | 173,250 |
ストーマ装具(蓄便袋) | 人工肛門を増設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 113,520 |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 人工膀胱を増設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 149,160 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの | 128,700 |
チューブ型包帯 | 皮膚疾患群にり患しており、軽微な外力により水疱やびらんを生じ、皮膚障害を起こすことがある者 | 外力から皮膚を保護できるもの | 170,500 |
別表第2(第7条関係)
(一部改正〔平成20年告示370号・25年368号・27年9号・346号・令和2年408号・7年475号〕)
費用負担基準
世帯の階層区分 | 費用負担基準月額 (円) | 加算基準月額 (円) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30条)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C | A階層及びB階層を除き当該年度分の市民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250 | 230 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市民税の課税世帯であって、その市民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額3,000円以下 | 2,900 | 290 |
D2 | 3,001円~5,800円 | 3,450 | 350 | |
D3 | 5,801円~8,700円 | 3,800 | 380 | |
D4 | 8,701円~13,000円 | 4,250 | 430 | |
D5 | 13,001円~17,400円 | 4,700 | 470 | |
D6 | 17,401円~22,400円 | 5,500 | 550 | |
D7 | 22,401円~28,200円 | 6,250 | 630 | |
D8 | 28,201円~58,400円 | 8,100 | 810 | |
D9 | 58,401円~75,000円 | 9,350 | 940 | |
D10 | 75,001円~96,600円 | 11,550 | 1,160 | |
D11 | 96,601円~121,800円 | 13,750 | 1,380 | |
D12 | 121,801円~175,500円 | 17,850 | 1,790 | |
D13 | 175,501円~221,100円 | 22,000 | 2,200 | |
D14 | 221,101円~380,800円 | 26,150 | 2,620 | |
D15 | 380,801円~549,000円 | 40,350 | 4,040 | |
D16 | 549,001円~579,000円 | 42,500 | 4,250 | |
D17 | 579,001円~700,900円 | 51,450 | 5,150 | |
D18 | 700,901円~849,000円 | 61,250 | 6,130 | |
D19 | 849,001円~1,041,000円 | 71,900 | 7,190 | |
D20 | 1,041,001円以上 | 全額 | 左の費用負担基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 | |
備考
1 費用負担月額の決定の特例
ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の対象者が、同時にこの費用負担基準の適用を受ける場合は、その月の費用負担基準月額の最も多額な対象者以外の対象者については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。
イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
ウ 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がないときは、費用負担月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて費用負担月額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と対象者が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は対象者と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、対象者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に対象者に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
ウ
(ア) 認定の基礎となるのは、
Ⅰ 所得税法(昭和40年法律第33号)
Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
Ⅲ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。
(イ) 平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下、本通知)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。
ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている対象者が属し、その費用負担基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。
(ウ) 指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。
(エ) 生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。
(オ) 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
(3) 費用負担基準の適用時期
費用負担基準の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
3 費用負担基準中、費用負担基準月額欄に「全額」とあるのは、当該対象者の措置に要した費用について、市が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。
4 費用負担基準の特例
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
5 その他
令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。
(全部改正〔令和7年告示475号〕)

(全部改正〔令和7年告示475号〕)

(全部改正〔平成27年告示9号〕)

(全部改正〔令和7年告示475号〕)

(全部改正〔平成27年告示9号〕)
