○四日市市商店等魅力発信事業費補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第139号

(目的)

第1条 この要綱は、市内で事業を行う商店等の魅力発信等を通じた販売促進を目的に開催するイベント事業に対して、その経費の一部を補助することにより、地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、次のとおりとする。

(1) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく商工会議所

(2) 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会

(3) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合その他商店街の振興を目的として組織された任意の商店街組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条に定める補助対象団体が主体となって開催する、市内で事業を行う商店等の経営者又は従業員が商品、サービスの特徴、魅力等を顧客等に対して説明又は宣伝する講座を開催することにより、当該商店等の販売促進を図るオンライン開催も含めたイベント事業(以下「まちゼミ」という。)であって、次条に規定する補助対象経費が10万円以上の事業とする。

(一部改正〔令和2年告示468号〕)

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定するまちゼミに要する経費のうち、報償費、広告宣伝費、事務費、委託料その他市長が適当と認めたものとする。ただし、事業の実施に当たり、他の補助金等の収入がある場合、収入相当額を必要経費から差し引くものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、四日市市商店等魅力発信事業費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 事業計画書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定に基づく補助金の申請があった場合は、その内容を審査し、補助することが適当と認めたときは、四日市市商店等魅力発信事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は前項の場合において、必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(事業の変更)

第8条 申請者が補助金の交付決定通知を受けた後において補助対象事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に四日市市商店等魅力発信事業費補助金計画変更承認申請書(第3号様式)を提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費の各費目における20パーセント以内の変更をいう。

3 市長は、第1項の変更承認申請書を受理したときは、内容を審査し、前条による決定を変更することができる。

4 市長は、前項の規定により変更を承認したときは、四日市市商店等魅力発信事業費補助金計画変更交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助事業等が完了(廃止及び中止を含む。)したとき(以下「完了等」という。)は、完了等の日から起算して30日を経過した日又は当該年度末のいずれか早い日までに四日市市商店等魅力発信事業費補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 収支を証する書類の写し

(3) 事業報告書

(4) 事業の実施を証する書類(写真等)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者の請求により補助金を交付するものとする。

2 申請者は、前項の請求を行う場合は、請求書(第6号様式)により市長に請求しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 市長は、申請者が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補助金の評価)

第12条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付決定された事業については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成30年告示89号〕)

(平成30年3月12日告示第89号)

この要綱は、平成30年3月31日から施行する。

(令和2年9月25日告示第468号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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四日市市商店等魅力発信事業費補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第139号

(令和2年9月25日施行)