○四日市市広告掲載要綱
平成18年9月29日
告示第382号
(目的)
第1条 この要綱は、市の財産を広告媒体として活用し、民間企業等との協働により広告を掲載することにより、市の新たな財源を確保し、もって、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るために、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 広告媒体 次に規定する市の財産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 市の広報印刷物
イ 市のWEBページ
ウ その他広告媒体として活用できる財産で個別に定めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(3) 主管の長 市長の事務部局、教育委員会及び議会事務局の事務部局にあっては、各課長(これに準ずる者を含む。)、消防本部にあっては、消防総務課長、その他の事務部局にあっては、事務局長その他これに類する職にある者をいう。
(広告媒体の選定等)
第3条 主管の長は、広告媒体として市の財産を活用しようとする場合は、次の各号に掲げる事項について、個別に定めるものとする。
(1) 広告掲載を行う財産の種類
(2) 広告の規格及び掲載位置
(3) 広告の募集方法
(4) 広告の予定価格及び選定方法
(5) その他必要と認める事項
(広告の範囲)
第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主張
(6) 個人又は法人の名刺広告
(7) 美観風致を害するおそれがあるもの
(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(9) その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、別に定める。
(審査機関)
第5条 広告媒体の選定及び広告媒体に掲載する広告の内容の適否を審査するため、四日市市広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設ける。
2 審査会の委員は、政策推進課長、財政課長、総務課長、広報マーケティング課長及び管財課長をもって充てる。
3 市WEBページに掲載する広告に関する審査の場合は、前項に定める委員にIT推進課長を加えるものとする。
4 審査会に、委員長及び副委員長を置くものとする。
5 委員長には管財課長を、副委員長には財政課長をもって充てる。
7 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
(一部改正〔平成21年告示119号・29年154号・30年93号・223号〕)
(会議の招集)
第6条 審査会の会議は、次の各号のいずれかに該当する場合に、委員長が招集する。
(1) 審議事項に係る案件を有する主管の長から、別記様式により、会議の開催依頼があったとき。
(2) 広告内容等、広告の掲出に関して疑義が生じた場合その他委員長が必要と認めたとき。
(会議)
第7条 審査会の会議は、委員長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、広告媒体及び審査する内容に関連する主管の長を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。
5 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、財政経営部管財課において処理する。
(一部改正〔平成21年告示119号・29年154号・30年93号〕)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、要綱の実施に関し必要な事項は、管財課長が定める。
(一部改正〔平成29年告示154号・30年93号〕)
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日告示第119号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第154号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日告示第93号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第223号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成29年告示154号〕、一部改正〔平成30年告示93号〕)