○四日市市長期外航勤務に従事する船員等に対する個人市民税の減免に関する要綱

平成26年1月15日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長期外航勤務に従事する船員等に係る個人市民税の減免について必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象者)

第2条 市長は、外航船舶に乗船して船内における職務を遂行する等、陸地以外の場所で勤務することによっていずれの国からも行政サービスの享受に制限があると認められ、市民税の課税対象となる年の1年間に6か月を超える勤務期間の者に係る個人市民税を四日市市税条例(平成16年四日市市条例第42号)第51条第1項第3号の規定により減免することができる。

(一部改正〔令和3年告示14号〕)

(減免の対象となる個人市民税の賦課年度)

第3条 減免の対象となる個人市民税は、前条に規定する勤務期間が属する年の翌年度に課される個人市民税とする。

(一部改正〔令和3年告示14号〕)

(減免割合)

第4条 減免の割合は、個人市民税均等割の税率(四日市市税条例第31条第1項及び附則第32条に規定する均等割の税率をいう。)に相当する額の10分の5とする。

(減免の申請)

第5条 この要綱により個人市民税の減免を受けようとする者は、四日市市税条例第51条の2の規定により、長期外航勤務に従事する船員等に対する個人市民税減免申請書(第1号様式)に必要事項を記載し、第2条に規定する勤務に従事したことを証明する書類を添付の上、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示14号〕)

(減免の決定)

第6条 市長は、前条の規定により減免の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときには減免の決定を行うものとする。ただし、減免を決定した後であっても、申請の内容と異なる事実が判明したときは、その決定を取り消すものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年1月20日告示第14号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和3年告示14号〕)

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四日市市長期外航勤務に従事する船員等に対する個人市民税の減免に関する要綱

平成26年1月15日 告示第15号

(令和3年4月1日施行)