○四日市市重度身体障害者訪問給食サービス事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第377号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし等の重度身体障害者に給食サービス(以下「サービス」という。)を提供し、住み慣れた地域社会における生活を支援することにより、当該身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成25年告示63号〕)

(対象者)

第2条 事業の対象者は、本市に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている重度の身体障害者であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) ひとり暮らしで重度の障害のために調理困難な者

(2) 家族全員が障害のため調理困難な者

(3) 昼間、重度の障害のため調理困難な身体障害者のみとなる者

2 前項の規定にかかわらず、四日市市高齢者生活支援事業要綱(平成12年四日市市告示第115号)第4条に規定する訪問給食事業を利用することができる者は、対象者としないものとする。

(一部改正〔平成28年告示98号〕)

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、毎週月曜から土曜まで、昼夕2食を配食するものとする。ただし、前条第3号に該当する場合は、昼食のみとする。

2 前項の規定による配食は、安否確認を行うために必ず手渡しで届け、非常の場合は関係機関に連絡するものとする。

(事業の委託)

第4条 この事業は、対象者、サービスの内容及び利用料の決定を除き、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護を行う事業者及びその他市長がこの業務に専門的知識を有し、適当と認めた者(以下「委託事業者」という。)に委託して行うものとする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市重度身体障害者訪問給食サービス利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査のうえ、利用の可否を決定し、四日市市重度身体障害者訪問給食サービス利用決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、四日市市重度身体障害者訪問給食サービス利用依頼書(第3号様式)により委託事業者に依頼するものとする。

(決定期間)

第7条 事業の利用決定期間は、前条第1項による利用決定日から当該日の属する年度の末日までとする。

2 事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、決定期間満了後も引き続き利用の継続を希望するときは、申請書により決定期間満了日までに改めて市長に申請しなければならない。

(利用者負担)

第8条 利用者は、1食当たり500円(消費税及び地方消費税を含む)の利用者負担額を委託事業者に直接支払わなければならない。

(変更の届出)

第9条 利用者は、申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(利用の中止等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの利用を中止し、又は取り消すことができる。

(1) 本市に住所を有しなくなったとき。

(2) 第2条各号に規定する対象要件に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定によりサービスの利用を中止し、又は取り消したときは、重度身体障害者訪問給食サービス利用中止(取消)通知書(第4号様式)により利用者に通知するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、四日市市身体障害者デイサービス実施要綱(平成12年四日市市告示第110号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月4日告示第63号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第98号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成28年告示98号〕)

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四日市市重度身体障害者訪問給食サービス事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第377号

(平成28年4月1日施行)