○四日市市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱

昭和58年3月16日

告示第41号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

四日市市重度身体障害者タクシー料金助成事業実施要綱(昭和55年四日市市告示第79号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、重度障害者がタクシーを利用する場合、その料金の一部を助成することにより、重度障害者の生活の利便を高め、社会活動を促進し、もって、重度障害者の福祉の向上に資することを目的とする。

(一部改正〔平成14年告示140号・17年101号〕)

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、原則として本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する下肢障害若しくは体幹機能障害で1級、2級及び3級、視覚障害で1級及び2級又は内部障害で1級に該当し、身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所の判定により、療育手帳Aの交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に規定する精神障害1級に該当し、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者としないものとする。

(2) 次のいずれかの施設に入所又は入院しているもの者

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する保護施設

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設又は指定発達支援医療機関。ただし児童として入所している者に限る。

ウ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム

エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に規定する療養介護を行う病院(療養介護を行う病床に限る。)又は障害者支援施設

(3) 助成を受けようとする日の属する年度(受給資格の決定が4月から6月までの場合については前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割又は同項第2号に規定する所得割が課されている者

(4) 障害者総合支援法第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者

(一部改正〔平成14年告示140号・16年124号・17年101号・18年92号・443号・23年353号・24年111号・25年62号・28年105号・令和2年426号〕)

(助成額)

第3条 この事業の助成額は、四日市市重度障害者タクシー乗車券(第2号様式。以下「乗車券」という。)1枚につき500円とする。

(一部改正〔平成16年告示124号・17年101号・18年92号・24年111号・26年68号・令和2年426号〕)

(申請及び交付)

第4条 タクシー料金の助成を受けようとする者は、四日市市重度障害者タクシー乗車券交付申請書(第1号様式)を毎年度市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、必要と認めた場合には、乗車券を1年度につき72枚交付するものとする。

3 前項の規定により交付した乗車券は、再交付しない。

(一部改正〔平成14年告示140号・17年101号・令和2年426号〕)

(利用の方法)

第5条 前条第1項に規定する乗車券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該年度末までタクシーに乗車する際に乗車券を利用することができる。

2 前項に基づく乗車区域は、原則として四日市市内とする。

3 利用者がタクシーに乗車した場合において、当該タクシー利用料金が500円に満たないときは、乗車券を利用することができない。

4 利用者は、タクシー利用料金が500円ごとに1枚利用することができ、乗車1回につき2枚を限度として利用することができる。

5 利用者は、乗車券を利用することができる限度を超えてタクシーを利用した場合には、利用した乗車券額を超えて発生したタクシー利用料金を支払わなければならない。

(一部改正〔令和2年告示426号〕)

(利用できるタクシー)

第6条 利用者が利用できるタクシーは、次の各号のいずれかに該当するもので、市内に営業所を有し(市内に営業所がない場合であっても、県内の隣接市町に営業所を有する場合を含む。)、この事業の趣旨に賛同するもの(以下「協力機関」という。)のタクシーとする。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業について、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に定める許可を受けた者

(2) 業務の範囲が患者等輸送事業の対象となるケア輸送サービスの範囲に限る一般乗用旅客自動車運送事業について、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に定める許可を受けた者

(全部改正〔平成14年告示140号〕、一部改正〔平成17年告示101号・18年92号・令和2年426号〕)

(身体障害者手帳等の携行)

第7条 利用者が協力機関のタクシーに乗車する場合は、必ず身体障害者手帳等を携行し、乗務員の求めに応じてこれを提示しなければならない。

(一部改正〔平成14年告示140号〕)

(協力機関からの請求)

第8条 協力機関は、利用者から受け取った乗車券を毎月取りまとめ、請求書に添えて、翌月15日までに市長に対して助成相当額を請求しなければならない。

(一部改正〔平成14年告示140号・17年101号・令和2年426号〕)

(協力機関への支払)

第9条 市長は、前条による請求があった場合は、速やかに当該助成額を協力機関に支払うものとする。

(一部改正〔平成16年告示124号・令和2年426号〕)

(届出の義務)

第10条 利用者は、第2条第1項に規定する助成の対象者でなくなったときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(追加〔平成17年告示101号〕、一部改正〔令和2年告示426号〕)

(不正使用の禁止)

第11条 利用者は、乗車券を有効期間後に使用し、又は他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。

(一部改正〔平成17年告示101号・令和2年426号〕)

(助成額の返還)

第12条 市長は、利用者が不正の行為によりこの要綱による助成を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(一部改正〔平成17年告示101号・令和2年426号〕)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年告示101号・令和2年426号〕)

附則

(施行期日)

1 この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年告示101号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日前に、楠町重度身体障害者タクシー料金助成に関する要綱(平成7年楠町告示第2号。以下「楠町の要綱」という。)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年告示101号〕)

3 楠町の要綱の規定に基づき交付した、又は交付すべきであったタクシーチケットについては、なお楠町の要綱の例による。

(追加〔平成17年告示101号〕)

附則(昭和60年3月25日告示第45号)

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和61年3月27日告示第26号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市重度心身障害者タクシー料金助成事業実施要綱の規定は、昭和61年4月分として支給する助成金から適用し、同月分前に係る助成金については、なお従前の例による。

附則(平成元年3月28日告示第35号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市重度心身障害者タクシー料金助成事業実施要綱の規定は、平成元年4月分として支給する助成金から適用し、同月分前に係る助成金については、なお従前の例による。

附則(平成3年3月14日告示第34号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 改正後の四日市市重度心身障害者タクシー料金助成事業実施要綱の規定は、平成3年4月分として支給する助成金から適用し、同月分前に係る助成金については、なお従前の例による。

附則(平成4年3月13日告示第49号)

1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の四日市市重度心身障害者タクシー料金助成事業実施要綱の規定は、平成4年4月分として支給する助成金から適用し、同月分前に係る助成金については、なお従前の例による。

附則(平成6年3月31日告示第76号)

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の四日市市重度心身障害者タクシー料金助成事業実施要綱の規定は、平成6年4月分として支給する助成金から適用し、同月分前に係る助成金については、なお従前の例による。

附則(平成9年3月31日告示第76号)

1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の四日市市重度心身障害者タクシー料金助成事業実施要綱の規定は、平成9年4月分として支給する助成金から適用し、同月分前に係る助成金については、なお従前の例による。

附則(平成10年3月17日告示第75号)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の四日市市重度心身障害者タクシー料金助成事業実施要綱の規定は、平成10年4月分として支給する助成金から適用し、同月分前に係る助成金については、なお従前の例による。

附則(平成11年3月31日告示第88号)

この要綱は平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年11月15日告示第406号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の四日市市重度心身障害者タクシー料金助成事業実施要綱の規定は、平成12年6月7日から適用する。

附則(平成14年3月29日告示第140号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月31日告示第124号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年2月4日告示第101号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

附則(平成18年3月24日告示第92号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年11月27日告示第443号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の四日市市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱は、平成18年10月1日から適用する。

附則(平成21年2月25日告示第65号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年3月1日から平成21年3月31日までの間に行う平成20年度分のタクシー料金助成に係る申請については、なお従前の様式による。

附則(平成23年9月28日告示第353号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日告示第111号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月4日告示第62号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月11日告示第68号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月25日告示第105号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年8月11日告示第426号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和3年4月分として支給する助成金から適用し、同月分前に係る助成金については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新要綱の規定によりタクシー料金助成を受けることができることとなる者に係る手当の支給に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(全部改正〔平成25年告示62号〕)

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(全部改正〔令和2年告示426号〕)

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四日市市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱

昭和58年3月16日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 民生/第1章 福祉
沿革情報
◆ 昭和58年3月16日 告示第41号
◇ 昭和60年3月25日 告示第45号
◇ 昭和61年3月27日 告示第26号
◇ 平成元年3月28日 告示第35号
◇ 平成3年3月14日 告示第34号
◇ 平成4年3月13日 告示第49号
◇ 平成6年3月31日 告示第76号
◇ 平成9年3月31日 告示第76号
◇ 平成10年3月17日 告示第75号
◇ 平成11年3月31日 告示第88号
◇ 平成12年11月15日 告示第406号
◇ 平成14年3月29日 告示第140号
◇ 平成16年3月31日 告示第124号
◇ 平成17年2月4日 告示第101号
◇ 平成18年3月24日 告示第92号
◇ 平成18年11月27日 告示第443号
◇ 平成21年2月25日 告示第65号
◇ 平成23年9月28日 告示第353号
◇ 平成24年3月30日 告示第111号
◇ 平成25年3月4日 告示第62号
◇ 平成26年3月11日 告示第68号
◇ 平成28年3月25日 告示第105号
◇ 令和2年8月11日 告示第426号