○四日市市職員に対する暴力行為等の対策に関する要綱
昭和61年7月18日
告示第97号
〔注〕平成15年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、職員が職務の遂行に関し、庁内又は庁外において被る暴力行為等に対処する方策、措置等について定め、もって職員の適正な職務の遂行を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「暴力行為等」とは、刑法(明治40年法律第45号。以下「法」という。)に規定する次に掲げる行為及びこれらに類する行為をいう。
(1) 暴行(法第95条及び第208条)
(2) 傷害(法第204条)
(3) 脅迫(法第95条第1項及び第222条)
(4) 強要(法第223条)
(5) 毀棄(法第258条、第259条及び第261条)
(6) 現場助勢(法第206条)
(職務上の留意事項)
第3条 職員は、職務の遂行に当たっては、非難を受けるおそれのある事務処理又は応対等暴力行為等の発生を招くようなことのないよう留意しなければならない。
(関係職員の措置)
第4条 職務の遂行に関し、職員に対する暴力行為等の発生するおそれがあり、又は発生したときは、所属長(課長、公所長その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)その他関係者は、相互に協力してその予防及び排除に努めなければならない。
2 職務の遂行に関し、暴力行為等が発生したときは、職員は直ちにその排除の措置を講じて所属長に届け出るとともに、所属長は暴力行為等の対策に関する報告書(第1号様式)により四日市市法令遵守委員会(以下「委員会」という。)に報告するものとする。
(一部改正〔平成15年告示94号〕)
(告訴、告発等)
第5条 職員が暴力行為等の被害を受けたときは、原則として告訴、告発等適切な措置を講ずるものとする。
(暴力行為等対策推進員)
第6条 課(これに準ずるものを含む。)に暴力行為等対策推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、所属職員の中から所属長が指名する。
4 推進員は、所属長その他関係者の指示のもとに第4条に規定する措置に協力するものとする。
(一部改正〔平成15年告示94号〕)
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(一部改正〔平成15年告示94号〕)
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成5年3月31日告示第103号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月16日告示第164号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成10年3月30日告示第93号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日告示第94号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成15年告示94号〕)
(一部改正〔平成15年告示94号〕)