○四日市市重度障害者手当支給要綱
令和2年8月11日
告示第427号
(目的)
第1条 この要綱は、重度の知的障害、身体障害又は精神障害を有する者に対し、重度障害者手当(以下「手当」という。)を支給するために必要な事項を定め、もってこの者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「重度障害者」とは、20歳以上であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所に知能指数が35以下の者若しくは常時介護を必要とする重度者と判定された者又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する障害程度のAに該当し、療育手帳の交付を受けた者
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害程度の1級又は2級に該当する障害を有する者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けたもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者で、その障害の等級が1級のもの
2 この要綱において「配偶者」とは、重度障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をいう。
3 この要綱において「扶養義務者」とは、重度障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者及び重度障害者を四日市市障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年四日市市規則第31号)第2条第2項各号に掲げる法律に基づく被扶養者とする被保険者をいう。
(支給要件)
第3条 手当は、次の各号のすべてに該当する重度障害者に支給する。
(1) 本市内に住所を有する者
(2) 第5条第1項に規定する認定の請求(以下「認定請求」という。)をする日において65歳未満の者
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援学校
(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する障害者職業能力開発校
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第1条各号に規定する施設(ただし、障害者支援施設は生活介護を行うものに限る。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所している者
(3) 病院又は診療所(前号に規定する施設を除く。)に継続して三月を超えて入院するに至った者
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による経過措置として福祉手当を受けている者
(手当の額)
第4条 手当の額は、1人につき月額1,000円とする。
(認定請求及び認定)
第5条 手当の支給を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、四日市市重度障害者手当に関する請求書(届)(第1号様式。以下「請求書(届)」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に請求し、受給資格の認定を受けなければならない。
(1) 請求者の障害の程度を明らかにすることができる知的障害判定書又は療育手帳、身体障害者手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳
(2) 請求者が第3条第2項各号に規定する学校等に就学又は入校しているときは、在校又は入校証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 請求者に認定請求をすることができない事情があるときは、当該請求者の保護者又は当該請求者を介護している者が当該請求者に代わってその認定請求をすることができるものとする。
(支給の制限)
第6条 市長は、重度障害者又は配偶者若しくは扶養義務者のいずれかがこの要綱による手当の支給を受けようとする日の属する年度(4月から7月までの間の手当の支給については前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割又は同項第2号に規定する所得割が課されているときは、その年の8月から翌年の7月までの手当の支給を停止する。
(手当の支給)
第7条 市長は、第5条の認定をした重度障害者に対し、手当を支給する。
2 手当の支給は、請求者が認定請求をした日の属する月の翌月から始め、受給資格が消滅した日の属する月で終わるものとする。
3 手当は、毎年2月、5月、8月及び11月の4期に、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、前支給期月に支給すべきであった手当又は第11条に規定する受給資格が喪失した場合におけるその期の手当は、その支給期月でない月であっても、支給できるものとする。
(認定期間)
第8条 手当の認定期間の終期は、毎年7月31日とする。ただし、第2条第1項第3号に掲げる手帳の交付を受けた者で、当該手帳の有効期限が7月31日前であるものを有するものの認定期間は、その手帳の有効期限とする。
(認定期間の更新)
第9条 市長は、前条の規定により手当の認定期間が満了する場合において、その者が引き続き支給を受けることが適当と認めるときは、認定通知書によりその旨を通知するものとする。
(変更の届出)
第10条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、請求書(届)により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく市長に対し、請求書(届)をもってその旨を届け出なければならない。
(受給資格の喪失)
第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条に規定する支給要件を備えなくなったとき。
(3) 手当の支給を辞退したとき。
2 前項の規定により受給資格を喪失した受給者は、速やかに市長に対し、請求書(届)をもって受給資格の消滅に関する事項を届け出なければならない。
(未支給手当の支給)
第12条 受給資格のある者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき手当で未支給のもの(以下「未支給手当」という。)があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、請求書(届)により、自己の名で、その支給を請求し、当該未支給手当の支給を受けることができる。
3 前項の規定により同順位の者が2人以上あるときは、その1人がした未支給手当の支給に係る請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした未支給手当の支給は、全員に対してしたものとみなす。
4 第1項に規定する未支給手当の請求は、受給資格のある者が死亡した日の属する月の翌月の初日から起算して1年を経過したときは、行うことができない。
(不正利得の返還)
第13条 偽りその他不正の手段により手当(未支給手当を含む。)の支給を受けた者は、受給額に相当する金額の全部を市長に返還しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(他の要綱の規定により手当の受給資格を有していた者の特例)
2 この要綱の施行の日の前日に四日市市重度障害手当支給要綱(平成22年四日市市告示第395号)の規定により重度障害手当の受給資格を有していた者は、第5条に規定する認定の際に65歳に達していたとしても、当該事由に該当することのみを理由として受給資格を失わない。
(準備行為)
3 この要綱の規定による手当の支給に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。