○四日市市営住宅入居者に係る連帯保証人の免除取扱要綱

令和2年4月13日

告示第221号

(連帯保証人の免除)

第2条 施行規則第6条第2項第3号に規定する特別な事情とは、次の各号のいずれかに該当し、連帯保証人の確保が困難であると認められる者とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度である者

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症である者

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定による支給認定を受けている者

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(8) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

(9) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、からのいずれかに該当するもののうち、所管課長から連帯保証人の確保が困難である旨の意見書の提出があった者

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の一時保護、配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の婦人保護施設における保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

 「配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について」(平成20年5月9日雇児福発第0509001号)に基づき、婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている者及びこれと同様に取り扱うことが適当であると市長が認める者

(11) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族

(12) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者および住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業その他国土交通省令で定める市街地の整備改善および住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者で市営住宅に入居することとなったもの

(13) その他家賃を滞納するおそれがない程度の収入を有する者で、四日市市営住宅入居者選考委員会に諮り表決が得られたもの

2 第1項第7号に該当する者で高齢等により自立等の見込みが立たない場合は、社会福祉事務所長からの代理納付と連帯保証人の確保が困難である旨の意見書の提出を要件として連帯保証人を求めないことができる。

(一部改正〔令和4年告示463号〕)

(連帯保証人の免除と緊急連絡人の届出)

第3条 前条の規定により、連帯保証人の減員を受けようとする者は、緊急連絡人1名を指定した緊急連絡先届(別記様式1)及び前条のいずれかに該当することを証する書類を請書に添付して提出しなければならない。

(一部改正〔令和4年告示463号〕)

(緊急連絡人の変更)

第4条 入居者が緊急連絡人の変更等をしようとするときは、新たな緊急連絡人を指定し、当該新たな緊急連絡人に指定された者の連署による緊急連絡先届(別記様式1)を提出しなければならない。

2 前項の手続きにより新たな緊急連絡人が届出されるまでは、緊急連絡人は一方的にその任を辞することはできない。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は令和2年5月1日の施行以後に入居者として決定された者について適用する。

(令和4年7月6日告示第463号)

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

四日市市営住宅入居者に係る連帯保証人の免除取扱要綱

令和2年4月13日 告示第221号

(令和4年7月6日施行)