○四日市市短期宿泊事業実施要綱

平成12年4月1日

告示第132号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この事業は、一時的に環境上の理由で在宅生活が困難な高齢者に対して、養護老人ホーム等(以下「施設」という。)に宿泊させ(以下「短期宿泊」という。)入所者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成28年告示125号〕)

(対象となる施設)

第2条 この事業の対象となる施設は、あらかじめ市長が指定した施設とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上で、環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者とする。

(一部改正〔平成28年告示125号〕)

(利用の要件)

第4条 高齢者が、高齢者虐待又は認知症による問題行動等で在宅生活が困難となり、市長が、施設に一時的に宿泊する必要があると認めた場合とする。

(一部改正〔平成28年告示125号〕)

(宿泊期間)

第5条 宿泊の期間は、原則として7日以内とする。ただし、宿泊期間の延長が、真にやむを得ない事情であると市長が認めた場合、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(利用券交付申請等)

第6条 短期宿泊の利用を希望する者は、事前に福祉サービス利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上決定し、その結果を当該申請者に短期宿泊事業利用決定通知書(第2号様式)を交付し、該当施設に短期宿泊利用決定のお知らせ(第3号様式)により通知する。

(一部改正〔平成18年告示299号・28年125号〕)

(入所)

第7条 市長から短期宿泊の利用の決定通知を受けた施設の長は、指定された日に、施設に当該申請者を入所させるものとする。

(一部改正〔平成28年告示125号〕)

(退所)

第8条 施設の長は、当該申請者が退所したときは、速やかに市長に報告するものとする。

(一部改正〔平成28年告示125号〕)

(宿泊期間の延長)

第9条 第5条の規定による宿泊期間の延長を必要とする者は、短期宿泊の利用期間の延長を短期宿泊期間延長申請書(第4号様式)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、短期宿泊の利用期間延長申請を受理した場合は、期間延長の可否の認定を行い、当該申請者及び施設に通知するものとする。

(一部改正〔平成28年告示125号〕)

(対象者の移送)

第10条 対象者が入退所又は入退院する場合は、実施施設又は当該対象者の家族等が移送を行うものとする。

(追加〔平成28年告示125号〕)

(費用等)

第11条 市長は、施設に宿泊した高齢者に要する経費(第12条に定める利用者負担額を除く。)を支弁するものとする。

2 対象者の移送を実施施設が行った場合、市長は、介護保険法(平成9年法律第123号)の短期入所生活介護の送迎加算に準じて支弁するものとする。

3 宿泊及び移送に要した経費の支払を受けようとする施設の長は、短期宿泊費用請求書を市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成17年告示69号・18年129号・20年249号・28年125号〕)

(利用者負担額)

第12条 利用者は宿泊に要する費用として1日当たり1,760円を、実施施設が移送を行った場合は1回当たり190円を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、四日市市外の養護老人ホームにて短期宿泊の利用を行なう場合の利用者負担額については、当該養護老人ホームの所在する市町村が別の規定を設けている場合には、その規定によるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特別に認めたものについては、利用者負担を免除することができるものとする。

(一部改正〔平成20年告示249号・28年125号〕)

(連携)

第13条 この事業の目的を達成するため、市長は施設等と相互に密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年告示69号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年告示69号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日前に、楠町在宅老人ショートステイ事業実施要綱(平成3年楠町訓令第13号。以下「楠町の要綱」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年告示69号〕)

3 楠町の要綱の規定により負担した、又は負担すべきであった費用の取扱いについては、なお楠町の要綱の例による。

(追加〔平成17年告示69号〕)

(平成13年3月28日告示第100号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日告示第69号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月31日告示第129号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月19日告示第299号)

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

(平成20年5月14日告示第249号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日告示第125号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に改正前の四日市市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市短期宿泊事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月27日告示第164号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成31年告示164号〕)

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(全部改正〔平成31年告示164号〕)

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(全部改正〔平成31年告示164号〕)

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(全部改正〔平成28年告示125号〕)

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四日市市短期宿泊事業実施要綱

平成12年4月1日 告示第132号

(平成31年4月1日施行)