○四日市市花と緑いっぱい事業補助金交付要綱

平成14年3月27日

告示第105号

(目的)

第1条 この要綱は、花と緑に包まれた潤いのある健全な住環境の維持及び向上を図るため、公共施設その他これに類する施設の花壇設置、緑化を行うボランティア団体等に予算の範囲内で補助金を交付することにより、緑化推進に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成16年告示410号・25年149号〕)

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 花壇事業 公園、道路、公会所、子ども広場等の公共施設その他これらに類する施設に花壇を設置及び維持管理する事業をいう。

(2) 緑化事業 公園、道路、公会所、子ども広場等の公共施設その他これらに類する施設を緑化する事業をいう。

(一部改正〔平成16年告示410号・18年426号〕)

(補助対象)

第3条 補助の対象は、四日市市民で構成されるボランティア団体等(以下「団体等」という。)が行う次に掲げる事業とする。ただし、一の団体等が2つの事業を実施する場合、いずれか一つの事業に係る分のみを補助の対象とする。

(1) 花壇事業

(2) 緑化事業

(全部改正〔平成16年告示410号〕)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助事業に要した経費のうち市長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)の総額の10分の9以内とする。ただし、補助対象経費が1事業当たり1,000円未満の場合は補助金を交付しない。

2 一の団体に交付できる補助金の限度額は、次の各号に定める事業ごとに当該各号に定めるとおりとする。

(1) 花壇事業 15万円

 事業に係る経費は、実際の植栽面積1平方メートル当り5,000円以内とする。

(2) 緑化事業 15万円

3 前条に定める補助事業を行う団体等が他制度から助成金その他補助を受けている場合の補助金の額は、当該事業の補助対象経費から他制度の助成金額を減じた額又は前条の規定により算出した額のいずれか小さい額とする。

(一部改正〔平成16年告示410号・17年394号・18年426号・19年450号・21年580号・25年149号〕)

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体等の代表者は、事業計画書を補助を受けようとする年度の前の年度の市長が別に定めた日までに市長に提出したうえで、花と緑いっぱい事業補助金交付申請書(第1号様式)を補助を受けようとする年度の市長が別に定めた日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の事業計画書には次の各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、市長が補助事業の内容により必要がないと認めたものについては、これを省略させることができる。

(1) 事業を実施する団体の組織説明書

(2) 植栽位置図

(3) 植栽計画

(4) 補助事業の資金計画

(5) 植栽実施前の現場写真

(6) 当該公共施設の占用許可書

(7) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成16年告示410号・17年394号・20年524号〕)

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項による補助金の交付の決定をしたときは、花と緑いっぱい事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。この場合において、第1条に規定する目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付すことができる。

(一部改正〔平成16年告示410号・17年394号〕)

(申請の取下げ)

第7条 前条の規定による通知を受けたものは、当該通知に係る補助金交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に申請の取り下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金交付の決定は、なかったものとみなす。

(一部改正〔平成16年告示410号・17年394号〕)

(状況報告)

第8条 市長は、補助事業の適切な執行のため、必要に応じ、第6条に定める補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)に補助事業の執行の状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(一部改正〔平成16年告示410号・17年394号〕)

(事業計画の変更)

第9条 補助事業者が、補助金の交付決定通知を受けた後において補助事業の計画の変更(廃止及び中止を含む。)をする場合は、直ちに市長に花と緑いっぱい事業補助金変更承認申請書(第3号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成16年告示410号・17年394号〕)

(交付決定変更通知)

第10条 市長は、前条の規定による計画変更の申請について、当該申請を承認するときは、花と緑いっぱい事業補助金交付決定変更通知書(第4号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者が補助事業の計画の内容を変更しようとする場合において、補助金の額が変わらず、かつ、次に掲げる変更である場合は、前条の変更申請書の提出に代え、変更内容を記載した書面の提出をもって市長から交付決定変更の承認を受けたものとみなす。

(1) 経費の配分の変更が、補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、経費の使途の目的に実質的変更がなく、かつ当該経費の20パーセント以内の変更であるとき。

(2) 補助目的達成のための弾力的運用に伴う事業内容の変更であるとき。

(3) 補助目的を損なわない事業計画の細部の変更であるとき。

(全部改正〔平成16年告示410号〕、一部改正〔平成17年告示394号〕)

(概算請求及び交付)

第11条 補助事業者は、第6条の規定による交付決定金額の3分の2以内を、請求書(第5号様式)により市長に補助金の概算請求をすることができる。

2 市長は、前項の請求があった場合は、補助事業者に速やかに補助金を交付するものとする。

(追加〔平成17年告示394号〕、一部改正〔平成21年告示580号〕)

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに花と緑いっぱい事業補助金実績報告書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する実績報告書には、次の各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 収支計算書

(2) 領収書その他経費の使途を明らかにする書類

(3) 完成写真

(一部改正〔平成16年告示410号・17年394号〕)

(是正のための措置)

第13条 市長は前条の実績報告書の提出があった場合において、補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に命ずることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(一部改正〔平成16年告示410号・17年394号〕)

(額の確定及び精算)

第14条 市長は、補助事業の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、速やかに花と緑いっぱい事業補助金の額の確定通知書(第7号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の通知を受けた場合は、速やかに補助金の残額を請求書により市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の請求に基づき、補助金の残額を交付するものとする。

4 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

5 第9条の規定により、事業の中止又は廃止をした場合の清算は、前項の規定を準用する。

(一部改正〔平成16年告示410号・17年394号〕)

(決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱及び別に定める事業実施細則又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(4) 補助事業に関する申請、報告又は施行について不正な行為があったとき。

(5) 補助事業と目的をにする他制度の助成金その他補助金を受け取っている場合で、事業計画以上に補助金を受けていることが判明したとき。

(6) その他補助金の使用が不適当と認めたとき。

2 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、取り消しの対象となった部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(一部改正〔平成16年告示410号・17年394号〕)

(理由の提示)

第16条 市長は、補助金の交付を決定し、若しくは交付額の確定を取り消し、又は補助事業の是正のための措置を命令するときは、補助事業者に対してその理由を示さなければならない。

(一部改正〔平成16年告示410号・17年394号〕)

(検査)

第17条 市長は、補助金に係る予算執行の適正を期するため、補助事業者の報告に基づき、帳簿等関係書類及び物件等を検査することができる。

(一部改正〔平成16年告示410号・17年394号〕)

(補助金の評価)

第18条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(追加〔平成25年告示149号〕)

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年告示410号・17年394号・25年149号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(交付申請)

2 この要綱の施行当初の補助金交付申請の期日は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成14年9月1日から平成14年9月17日までとする。

(有効期限)

3 この要綱は、令和7年3月31日限りその効力を失う。

(追加〔平成25年告示149号〕、一部改正〔平成28年告示115号・31年97号・令和4年76号〕)

(平成14年9月25日告示第378号)

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年12月16日告示第410号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の四日市市花と緑いっぱい事業補助金交付要綱の規定により補助対象事業を実施しているボランティア団体等が、改正後の第3条に掲げる事業を実施する場合の補助金の額は、改正後の第4条の規定にかかわらず、当該団体等は、新規に申請するものとして取り扱うものとする。

(平成17年6月16日告示第394号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年11月13日告示第426号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の四日市市花と緑いっぱい事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付決定を受けた者に対する補助については、なお、従前の例による。

(平成19年10月17日告示第450号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の四日市市花と緑いっぱい事業補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者に対する補助については、なお、従前の例による。

3 施行日前に、現に旧要綱の規定による補助金の交付決定を受け、旧要綱第3条第1号に規定する事業が初年度に該当する者について、平成20年度において引き続き2年目の事業を実施する場合の補助金の上限額は、改正後の花と緑いっぱい事業補助金交付要綱第4条第2項第1号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成20年12月15日告示第524号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年12月28日告示第580号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の四日市市花と緑いっぱい事業補助金交付要綱第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者に対する補助については、なお、従前の例による。

(平成25年3月29日告示第149号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の四日市市花と緑いっぱい事業補助金交付要綱第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者に対する補助については、なお、従前の例による。

(平成28年3月29日告示第115号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年3月12日告示第97号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月2日告示第76号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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(全部改正〔平成17年告示394号〕)

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(全部改正〔平成17年告示394号〕)

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(全部改正〔平成17年告示394号〕)

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(全部改正〔平成17年告示394号〕)

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(全部改正〔平成17年告示394号〕)

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四日市市花と緑いっぱい事業補助金交付要綱

平成14年3月27日 告示第105号

(令和4年3月2日施行)

体系情報
第12類 設/第4章 公園緑地
沿革情報
平成14年3月27日 告示第105号
平成14年9月25日 告示第378号
平成16年12月16日 告示第410号
平成17年6月16日 告示第394号
平成18年11月13日 告示第426号
平成19年10月17日 告示第450号
平成20年12月15日 告示第524号
平成21年12月28日 告示第580号
平成25年3月29日 告示第149号
平成28年3月29日 告示第115号
平成31年3月12日 告示第97号
令和4年3月2日 告示第76号