○四日市市生食用食肉の取扱指導要綱
平成24年9月28日
告示第396号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生食用食肉の加工又は調理を行う営業施設における生食用食肉の取扱いについて、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)、法第13条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準」という。)、三重県食品衛生法施行条例(平成12年三重県条例第8号。以下「県条例」という。)及び四日市市食品衛生法施行細則(平成20年3月31日規則第37号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和3年告示393号〕)
(定義)
第2条 この要綱において「生食用食肉取扱者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 法第48条第6項第1号から第3号までのいずれかに該当する者
(2) 法第48条第6項第4号に該当する者のうち食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第13号に規定する食肉製品製造業(法第48条第7項に規定する製造業に限る。)に従事する者
(3) 都道府県知事又は保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が生食用食肉を取り扱う者として適切と認める者
2 この要綱において「営業者」とは、食品衛生法施行令第35条第1号の飲食店営業、同条第3号の食肉販売業、同条第9号の食肉処理業、同条第26号の複合型そうざい製造業又は同条第28号の複合型冷凍食品製造業を営もうとする者又は現に営む者をいう。
(一部改正〔令和3年告示393号〕)
(生食用食肉を取り扱う者として適切と認める者)
第3条 前条第1項第3号に規定する生食用食肉を取り扱う者として、市長が適切と認める者は、次のとおりとする。
(1) 本市が開催する認定生食用食肉取扱者講習会を修了した者
(2) 都道府県知事又は地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市及び特別区の長が指定した講習会を修了した者で、市長が生食用食肉を取り扱う者として適切と認める者
(3) 生食用食肉の調理のみを行う営業施設の食品衛生責任者で、市長が生食用食肉を取り扱う者として適切と認める者
(全部改正〔令和3年告示393号〕)
(営業者の遵守事項)
第4条 営業者は、規格基準等に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 生食用食肉の加熱殺菌を行う営業施設にあっては、規格基準に定める生食用食肉の加熱殺菌方法の妥当性確認検査を年1回以上実施すること。
(2) 生食用食肉の調理のみを行う営業施設にあっては、仕入れた生食用食肉が成分規格に適合していることを確認すること。
(認定生食用食肉取扱者講習会)
第5条 第3条第1号に規定する本市が開催する認定生食用食肉取扱者講習会については、市長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示393号〕)
(監視指導)
第6条 保健所長は、届出済証を交付した営業施設における生食用食肉の取扱状況を、生食用食肉取扱施設監視票(第1号様式)により、年2回以上監視指導するものとする。
(一部改正〔令和3年告示393号〕)
(読替規定)
第7条 四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則(平成20年四日市市規則第32号)第24条の規定により、同規則第7条の規定を適用しないときは、この要綱の本則中「保健所長」とあるのは「市長」と、様式中「四日市市保健所長」とあるのは「四日市市長」とする。
(一部改正〔令和3年告示393号〕)
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日告示第393号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の四日市市生食用食肉の取扱指導要綱(平成24年四日市市告示第396号。以下この項及び次項において「旧要綱」という。)第3条第1項の規定により届出を行い、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(以下この項及び次項において「旧法」という。)第52条第1項の許可を受けて営業を行っている者については、旧法第52条第3項の有効期間の満了する日までの間は、旧要綱による規定は、なおその効力を有する。
3 この要綱の施行の際現に旧法第52条第1項の許可を受けて営業を行っている者が、旧法第52条第3項の有効期間の満了する日までに四日市市食品衛生法施行細則(平成20年規則第37号)第19条第1項の規定に基づく変更の届出又は第20条の規定に基づく廃止の届出を行う場合については、それぞれ旧要綱第3条の規定の例により行うものとする。
(全部改正〔令和3年告示393号〕)