○四日市市コミュニティセンター助成事業補助金交付要綱
令和2年3月19日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民が自主的に行う地域コミュニティの振興を図ることを目的として、一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)がコミュニティ助成事業の対象として選定した事業に対し、市が四日市市コミュニティセンター助成事業補助金を交付することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金交付の対象団体は、センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に定める事業実施主体であって、センターが市に対し助成を決定したものとする。
(補助事業)
第3条 補助事業は、実施要綱に定めるコミュニティセンター助成事業で、センターが市に対して助成を決定したものとする。
(補助金額)
第4条 補助金額は、1,500万円を上限として、センターが市に対して助成を決定した金額とする。
(1) 実施要綱に定める必要書類
(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、交付決定額の全額を市長に概算請求することができる。
2 市長は、前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(1) 実施要綱に定める必要書類
(2) 変更の内容を説明する資料(見積書等)
(3) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項に規定する軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
3 市長は、第1項の規定により提出された変更申請書については、センターの承認が得られた場合に限り当該変更申請を承認するものとする。
(1) 実施要綱に定める必要書類
(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が、この要綱の規定に違反して、虚偽その他不正の手段で補助金の交付を受けたと認められる場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補助金の評価)
第11条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔令和5年告示105号〕)
附則(令和5年3月22日告示第105号)
この要綱は、告示の日から施行する。