○四日市市農産物価格安定対策要綱

昭和44年4月5日

告示第21号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は四日市市内で生産される主要農産物の価格安定を図るため農業協同組合の行う価格安定対策事業を推進し、農業経営の健全な発展に資することを目的とする。

(資金の預託)

第2条 市は前条の目的を達成するため指定する農業協同組合(以下「指定農協」という。)に対し指定農協が価格安定対策事業のために造成する基金の2分の1以内の市資金を預託するものとする。

2 指定農協に対する市資金の預託利率は無利息とする。

3 預託期間は、予算措置を講じたうえ、市長が別に定めるものとする。

(対象農産物)

第3条 対象農産物は四日市市内で生産される主要農産物で市長が認めたものとする。

(指定の申請)

第4条 価格安定対策事業を実施しようとする農業協同組合は指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(実施要領の設定)

第5条 指定農協は農産物価格安定対策事業実施要領(以下「要領」という。)を定め、前条による指定申請書に添えて市長に提出しなければならない。

(指定)

第6条 市長は、第4条の指定申請書を受理したときは内容を検討のうえ指定するものとする。

(事業計画書の提出)

第7条 指定農協は価格安定対策事業を実施するに当たり事業計画書(第2号様式)を市長に提出するものとし、提出の時期は市長が別に定めるものとする。

(事業実績の報告)

第8条 指定農協は、毎年度末までに、各指定農産物ごとに収支精算し、事業実績報告書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年告示53号〕)

(変更の承認)

第9条 指定農協は、第5条の要領又は第7条の事業計画書の内容を変更しようとするときは、変更承認申請書を市長に提出しその承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年告示53号〕)

この要綱は、告示の日から施行し昭和44年4月1日から適用する。

(昭和62年3月31日告示第49号)

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成17年2月2日告示第53号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(一部改正〔平成17年告示53号〕)

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(一部改正〔平成17年告示53号〕)

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(一部改正〔平成17年告示53号〕)

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四日市市農産物価格安定対策要綱

昭和44年4月5日 告示第21号

(平成17年2月7日施行)