○四日市市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

平成2年4月25日

告示第78号

〔注〕平成15年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この事業は、在宅で長期にわたって臥床している高齢者、ひとり暮らし高齢者等に対し、火災報知器等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(一部改正〔平成15年告示75号・17年72号・令和7年236号〕)

(用具の種目)

第2条 給付の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とする。

2 前項の用具の価格の上限は、別表第1の基準額欄に掲げる額とする。この場合において、価格の上限を上回る用具を希望する申請者は、その差額を負担しなければならない。

(一部改正〔平成15年告示75号・20年275号〕)

(給付対象者)

第3条 用具の給付対象者は、本市に住所を有する者で、別表の対象者欄に掲げるものとする。

(一部改正〔平成15年告示75号・令和7年236号〕)

(申請等)

第4条 用具の給付を受けようとする者は、四日市市高齢者日常生活用具給付申請書(第1号様式)により社会福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請しなければならない。

2 所長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに調査を行い、用具の必要性を検討したうえで決定し、給付の必要性があると認めた者には高齢者日常生活用具給付決定通知書(第2号様式)により通知するとともに、高齢者日常生活用具給付券(第3号様式)を交付し、給付の必要がないと認めた者には高齢者日常生活用具給付却下通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(一部改正〔平成15年告示75号・令和7年236号〕)

(給付の実施)

第5条 用具の給付は、高齢者の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況を踏まえ決定する。

(一部改正〔平成15年告示75号・17年72号・令和7年236号〕)

(費用負担)

第6条 この事業に要する利用者の費用負担は、無料とする。

(一部改正〔平成15年告示75号・17年72号・20年275号・令和7年236号〕)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は所長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(一部改正〔平成17年告示72号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日前に、楠町老人日常生活用具給付事業実施要綱(平成7年楠町告示第6号。以下「楠町の要綱」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年告示72号〕)

3 楠町の要綱の規定に基づく費用負担の取扱いについては、なお楠町の要綱の例による。

(追加〔平成17年告示72号〕)

(平成4年9月30日告示第222号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年9月30日告示第273号)

この要綱は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月11日告示第45号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日告示第82号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日告示第102号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日告示第118号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年3月14日告示第75号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日告示第72号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(平成20年5月29日告示第275号)

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第143号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第236号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)

2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

(全部改正〔平成15年告示75号〕、一部改正〔平成20年告示275号・24年143号・令和7年236号〕)


種目

対象者

性能

基準額

給付品目

火災報知器

心身機能の低下により、出火への配慮が必要であると市長が認めたひとり暮らし高齢者等であって市民税非課税世帯に属するもの

屋内の火災を煙により感知し、屋内の者にブザーで知らせ得るものであること。

15,500円

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

28,700円

電磁調理器

同上

高齢者が容易に使用し得るものであること。

41,000円

(全部改正〔令和7年告示236号〕)

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(全部改正〔令和7年告示236号〕)

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(全部改正〔令和7年告示236号〕)

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(全部改正〔令和7年告示236号〕)

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四日市市高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

平成2年4月25日 告示第78号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成2年4月25日 告示第78号
平成4年9月30日 告示第222号
平成5年9月30日 告示第273号
平成6年3月11日 告示第45号
平成9年3月31日 告示第82号
平成10年3月31日 告示第102号
平成12年3月31日 告示第118号
平成15年3月14日 告示第75号
平成17年2月4日 告示第72号
平成20年5月29日 告示第275号
平成24年4月1日 告示第143号
令和7年3月31日 告示第236号