○四日市市交通施設バリアフリー化設備整備補助金交付要綱

平成13年7月5日

告示第272号

(目的)

第1条 この要綱は、鉄道事業者又は軌道経営者(以下「補助対象事業者」という。)が行う駅におけるバリアフリー化設備整備事業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費の一部を補助することにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(全部改正〔平成17年告示119号〕、一部改正〔令和2年告示249号〕)

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業者が、市内に所在する駅において行う補助対象事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象として認める経費(以下「補助対象経費」という。)について補助金を交付する。

2 補助対象事業は、補助対象事業者が行う地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱等に掲げるバリアフリー整備の促進に資する設備の整備等とする。

(全部改正〔令和2年告示249号〕)

(交付の対象等)

第3条 補助対象経費の範囲は、補助対象事業者が補助対象事業の設備に直接要した本工事費(資産の購入を含む。)、付帯工事費、補償費及び調査・設計費とする。

(一部改正〔平成17年告示119号・令和2年249号〕)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、県の補助する額以内とし、予算の範囲内において、前条の規定による補助対象経費の6分の1以内の額とする。

(一部改正〔平成17年告示119号・445号・令和2年249号〕)

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、四日市市交通施設バリアフリー化設備整備補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年告示119号〕)

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、審査のうえ、補助金の交付決定を行い、四日市市交通施設バリアフリー化設備整備補助金交付決定通知書(第2号様式)により補助対象事業者に通知するものとする。

(一部改正〔平成14年告示271号・17年119号〕)

(交付決定の変更等の申請)

第7条 補助対象事業者は、補助事業の内容及び経費の配分その他の事項を変更しようとするときは、四日市市交通施設バリアフリー化設備整備補助金交付決定変更申請書(第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、変更が軽微な場合であって、交付決定補助金額に変更がなく、補助目的の達成に支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成17年告示119号・25年91号〕)

(交付決定の変更及び通知)

第8条 市長は、前条の交付決定変更申請書の提出を受けたときは、審査のうえ、交付決定の変更を行い、四日市市交通施設バリアフリー化設備整備補助金交付決定変更通知書(第4号様式)により補助対象事業者に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年告示119号〕)

(実績報告)

第9条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から20日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに四日市市交通施設バリアフリー化設備整備補助事業完了実績報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、補助対象事業の全部が交付決定年度内に完了しないときには、翌年度の4月20日までに四日市市交通施設バリアフリー化設備整備補助事業年度終了実績報告書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年告示119号〕)

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は、前条の完了実績報告を受けた場合には、その報告に係わる補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、四日市市交通施設バリアフリー化設備整備補助金の額の確定通知書(第7号様式)により補助対象事業者に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年告示119号〕)

(補助金の請求)

第11条 補助対象事業者は、市長から補助金の支払いを受けようとするときには、四日市市交通施設バリアフリー化設備整備補助金支払請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年告示119号〕)

(交付決定の取消等)

第12条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(1) 虚偽の申請、その他不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 事業の未着手、休止又は廃止のとき。

(3) その他、この要綱又はこれに基づく指示に違反したとき。

(取得財産等の管理等)

第13条 補助対象事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効率的に運用しなければならない。

(事業書類等の整備及び保管)

第14条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、当該事業の収支に関する事項を明らかにした書類及び帳簿を整備し、当該事業終了の日から5年間保管しなければならない。

(補助金の評価)

第15条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(追加〔平成25年告示91号〕)

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔平成17年告示119号〕、一部改正〔平成25年告示91号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(一部改正〔平成25年告示91号〕)

(有効期限)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(追加〔平成25年告示91号〕、一部改正〔平成28年告示109号・31年73号・令和4年114号〕)

(平成14年6月26日告示第271号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年2月4日告示第119号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年7月27日告示第445号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年3月18日告示第91号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第109号)

この要綱は、平成28年3月31日から施行する。

(平成31年2月22日告示第73号)

この要綱は、平成31年3月31日から施行する。

(令和2年4月16日告示第249号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月17日告示第114号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(全部改正〔令和2年告示249号〕)

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(全部改正〔令和2年告示249号〕)

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(全部改正〔令和2年告示249号〕)

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(全部改正〔令和2年告示249号〕)

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(全部改正〔令和2年告示249号〕)

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(一部改正〔平成17年告示119号〕)

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(一部改正〔平成17年告示119号〕)

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四日市市交通施設バリアフリー化設備整備補助金交付要綱

平成13年7月5日 告示第272号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成13年7月5日 告示第272号
平成14年6月26日 告示第271号
平成17年2月4日 告示第119号
平成17年7月27日 告示第445号
平成25年3月18日 告示第91号
平成28年3月28日 告示第109号
平成31年2月22日 告示第73号
令和2年4月16日 告示第249号
令和4年3月17日 告示第114号