○四日市市農道整備補助金交付要綱

平成19年3月6日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農道の整備を促進し、もって農業生産の向上に資するため、農道の整備工事を行う者に対して補助金を交付することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「農道」とは、市内の私有地の道路で農業生産の用に供されているものをいう。

(補助の対象)

第3条 補助金交付の対象となる農道は、次の各号に該当するものとする。

(1) 道路幅員が1.5メートル以上のもの

(2) 農業生産に利用されている2人(共有者を除く。)以上の所有する農地に接しているもの

(3) 農道として築造した後、5年以上経過しているもの

(4) その他市長がその公共性から特に認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する農道は、補助金交付の対象としない。

(1) 5年以内に管埋設工事等の計画がある農道又は他の公共事業に併せて整備を行う予定のある農道

(2) その他法令等に違反して築造した農道

3 この要綱に基づき補助金の交付を受けて整備を行った農道のうち整備後10年以上経過し、かつ、破損率が70%以上のものについては、再度これを整備工事の対象とすることができる。

(整備工事の内容)

第4条 補助金交付の対象となる整備工事の内容は、舗装工事とし、別図に掲げる構造のものでなければならない。ただし、当該農道の現地の状態により同図の構造と同等以上の効用があると認められる場合は、この限りでない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は予算の範囲内で、市長が別に定める標準設計による工事に要する費用(以下「標準工事費」という。)の100分の70以内とする。ただし、当該整備工事費が標準工事費に満たないときは、当該工事費の100分の70以内の額とする。

2 前項の補助金の額は、一対象農道について100万円を超えないものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、当該整備工事に着手しようとする前にあらかじめ農道整備補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺2500分の1程度)

(2) 実測平面図(縮尺250分の1から500分の1程度)

(3) 構造図(標準断面図)

(4) 土地の登記事項証明書、公図写し

(5) 委任状(第2号様式)

(6) 権利者に関する調書及び整備承諾書(第3号様式)

(7) 工事見積書

(8) 収支予算書(第4号様式)

(9) 写真

(10) その他市長が必要と認めるもの

2 前項の補助金交付申請については、補助事業の参加者の同意に基づく代表者が行うものとする。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査するとともに必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の決定をしたとき、またその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を農道整備補助金交付(不交付)決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(工事の報告)

第8条 前条第2項の規定による補助金交付の決定通知を受けた申請者が整備工事に着手しようとするときは、工事の着手前に農道整備工事着手届(第6号様式)を、また工事が完了したときは、農道整備工事完了届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(額の確定及び交付)

第9条 市長は、前条の規定による完了届を受理したときは、速やかに完了検査等を行い、当該整備工事が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件等に適合していると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し交付するものとする。

2 市長は、前項の確定をしたときは、農道整備補助金交付確定通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(維持管理)

第10条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて整備された農道は、補助事業の参加者が共同して当該農道の機能を損なわないように適正な維持管理を行わなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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別図(第4条関係)

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四日市市農道整備補助金交付要綱

平成19年3月6日 告示第62号

(平成19年4月1日施行)