○四日市市汚染土壌処理業に関する指導要綱

平成30年3月14日

告示第96号

(目的)

第1条 この要綱は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)第22条第1項又は法第23条第1項に規定する許可を受けようとする者に対して、汚染土壌処理業許可申請前の手続(以下「事前手続」という。)について、必要な事項を定めることにより、事業者と地元住民等との信頼形成、円滑な手続の促進及び周辺環境の保全に配慮した施設の設置を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚染土壌 法第16条第1項に規定する汚染土壌をいう。

(2) 汚染土壌処理施設 法第22条第1項に規定する汚染土壌処理施設をいう。

(3) 汚染土壌処理業許可 法第22条第1項又は法第23条第1項に規定する許可をいう。

(4) 事業計画者 汚染土壌処理業許可を申請しようとする者をいう。

(5) 関係機関 事業計画者の事業計画に関連があると考えられる関係法令等を所掌している行政機関の長をいう。

(6) 地元住民等 別表第1により周知の対象となる者をいう。

(事前協議)

第3条 事業計画者は、汚染土壌処理業許可の申請をしようとするときは、汚染土壌処理施設に係る工事着手前にあらかじめ市長と事前協議を行わなければならない。

2 前項の事前協議をしようとする者は、次の事項を記載した事業計画書(第1号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称

(3) 汚染土壌処理施設の設置の場所

(4) 汚染土壌処理施設の種類、構造及び処理能力

(5) 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態

(6) その他市長が特に必要であると認める事項

3 前項の必要書類は、別表第2のとおりとする。

4 市長は、第1項に定める事前協議において、事業計画者に対し、必要な指導を行うことができる。

(関係機関への意見照会等)

第4条 市長は、事業計画書を受理したときは、関係機関に事業計画書の写しを送付するとともに、環境保全上の見地及びその他必要な事項について意見を求めるものとする。

2 市長は、前項の事業計画書を受理したときは、関係機関の出席を求め、事前調整会議を開催できるものとする。この場合において、次の各号に掲げる事項を実施できるものとする。

(1) 事業計画者を出席させ、関係機関と合同で現地調査を実施すること。

(2) 事業計画者を出席させ、事業計画その他の事項について説明を求めるとともに、必要な指導を行うこと。

(確認事項の通知)

第5条 市長は、前条第1項に係る関係機関の意見を集約し、確認事項として事業計画者に通知するとともに、その写しを関係機関に送付するものとする。

(関係機関との協議及び調整)

第6条 事業計画者は、前条の確認事項の通知を受けたときは、関係機関との協議及び調整を行うものとする。

2 事業計画者は、確認事項を充足したときは、確認事項協議調整済報告書(第2号様式)を市長に提出するものとする。この場合において、市長は関係機関に照会してその内容を確認し、協議及び調整が終了していないと認めるときは、事業計画者に対して再度の協議及び調整を行うよう通知するものとする。

3 市長は、関係機関との協議及び調整において、事業計画者に対し、必要な指導を行うことができる。

(専門的知識を有する者の意見聴取)

第7条 市長は、事業計画書を受理したときは、生活環境の保全に関する事項について、土壌汚染対策に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(事業計画の周知等)

第8条 事業計画書を提出した事業計画者は、当該汚染土壌の処理に係る事業計画について地元住民等の理解を得るため、別表第1で定める地元住民等への周知方法に従い、地元住民等への周知を行うものとする。

2 事業計画者は、前項の周知を行うときは、あらかじめ次の事項を記載した周知計画書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 周知の対象

(2) 周知の方法

(3) 周知の内容

(4) その他市長が特に必要であると認める事項

3 地元住民等は、事業計画者に対し、生活環境保全上の見地から意見を述べることができる。

4 事業計画者は、誠意を持って前項の意見に対応するとともに、合理性のある意見については、当該汚染土壌の処理に係る事業計画に反映させるよう努めるものとする。

5 事業計画者は、地元住民等への周知を行ったときは、地元住民等からの意見及び当該意見に対する回答その他の対応状況を記録し、周知対応報告書(第4号様式)に添付して市長に提出するとともに、その写しを地元住民等に送付しなければならない。

6 市長は、前項の周知対応報告書を添付資料とともに提出のあった日の翌日から起算して14日間公衆の縦覧に供しなければならない。

7 市長は、第1項に定める地元住民等への周知及び第4項に定める意見への対応について、事業計画者に対し、必要な指導を行うことができる。

(事前手続の終了)

第9条 市長は、次の各号のいずれにも該当すると認めたときは、事前手続を終了し、事前手続終了通知書(第5号様式)により、事業計画者に通知するとともに、その写しを関係機関に送付するものとする。

(1) 第6条に規定する関係機関との協議及び調整が終了していること。

(2) 前条で定める地元住民等への周知等が適切に行われたこと。

(3) 本要綱に基づき市長が行った必要な指導に対し、所要の措置がなされたこと。

2 事業計画者は、前項に定める事前手続終了通知書が届いた後に、汚染土壌処理施設に係る工事着手及び法に基づく許可申請を行うものとする。

(事前手続終了通知の効力の失効)

第10条 事業計画者が、事前手続を終了した日から起算して2年以内に汚染土壌処理業許可の申請を行わない場合は、前条の事前手続終了通知の効力は失効するものとする。ただし、事業計画者の責めに帰することができない特別な事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(環境の保全に関する協定)

第11条 事業計画者は、市長との合意形成を図り、三重県環境基本条例(平成7年三重県条例第3号)第5条第5項の規定に基づき、市長等と環境の保全に関する協定を締結するよう努めなければならない。

(勧告等)

第12条 市長は、事業計画者に対し、この要綱の施行に必要な限度において、報告を求め、又は必要な勧告をすることができる。

(公表)

第13条 市長は、この要綱に基づく勧告を受けた者が、これに誠実に応じないときは、公益を確保するため必要がある場合に、その旨及び勧告の内容を公表することができる。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1

周知の対象

1 汚染土壌処理施設を設置しようとする敷地に隣接する土地の所有者その他当該土地を使用する権限を有する者(国及び地方公共団体を除く。)

2 汚染土壌処理施設を設置しようとする敷地を包括する区域に存する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に定める団体(以下「地縁による団体」という。)の構成員

3 汚染土壌処理施設を設置しようとする敷地に隣接して、前号に定める以外の地縁による団体が存在する場合にあっては、その構成員

4 その他市長が特に必要であると認める者

周知の方法

説明会の開催又は個別説明の実施とする。

周知の内容

1 事業計画の概要

2 汚染土壌及び処理後の土壌等に関する搬出入に係る計画の概要

3 環境保全対策の概要

4 その他市長が特に必要であると認める事項

別表第2

1

汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類(汚染土壌処理業に関する省令(平成21年環境省令第10号。以下「省令」という。)第2条第2項第1号)

2

汚染土壌処理施設に係る事業場の周囲の状況及び敷地境界線並びに当該汚染土壌処理施設の配置を示す図面(省令第2条第2項第2号)

3

汚染土壌処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに埋立処理施設にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(省令第2条第2項第3号)

4

汚染土壌の処理工程図(省令第2条第2項第4号)

5

汚染土壌の処理に伴って生じた汚水(以下「汚水」という。)の処理の方法並びに汚染土壌処理施設に係る事業場から排出される水(以下「排出水」という。)及び排出水に係る用水の系統を説明する書類(省令第2条第2項第16号)

6

排水口(汚染土壌処理施設に係る事業場から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出水を排出し、又は下水道(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう。以下同じ。)に排除される水を排出する場所をいう。以下同じ。)における排出水の水質の測定方法を記載した書類(省令第2条第2項第17号)

7

汚染土壌処理施設の周縁の地下水(埋立処理施設のうち公有水面埋立法第2条第1項の免許又は同法第42条第1項の承認を受けて汚染土壌の埋立てを行う施設にあっては、周辺の水域の水又は周縁の地下水。以下同じ。)の水質の測定方法を記載した書類(省令第2条第2項第18号)

8

特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の汚染土壌処理施設に係る事業場からの飛散、揮散及び流出(以下「飛散等」という。)並びに地下への浸透を防止する方法を記載した書類(省令第2条第2項第19号)

9

浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、汚染土壌の処理に伴って生じ、排出口(これらの施設において生ずる第4条第1号ヌ(1)から(6)までに掲げる物質、土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号。次条第2号及び第5条第16号ロにおいて「令」という。)第1条第13号に掲げる物質及びダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。第4条第2号ロ(2)(ハ)及び第5条第16号ロにおいて同じ。)(以下「大気有害物質」という。)を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出される大気有害物質の排出方法及び処理方法並びに大気有害物質の量の測定方法を記載した書類(省令第2条第2項第20号)

10

汚染土壌及び処理後の土壌等に関する搬出入に係る計画の概要を示す書類

11

その他市長が特に必要であると認める事項を示す書類

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四日市市汚染土壌処理業に関する指導要綱

平成30年3月14日 告示第96号

(平成30年4月1日施行)