○四日市市景観整備機構の指定等に関する要綱
平成21年7月16日
告示第412号
(趣旨)
第1条 この要綱は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第92条第1項の規定に基づく景観整備機構(以下「機構」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第92条第1項の規定による機構の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した景観整備機構指定申請書(第1号様式)を市長に2部(正副各1部)提出しなければならない。
(1) 法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
(2) 事務所の所在地
(3) 機構として行おうとする業務
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款又は寄附行為
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4) 組織図及び事務分担を記載した書面
(5) 前事業年度の事業報告書及び事業活動収支決算書並びに貸借対照表
(6) 当該事業年度の事業計画書及び事業活動収支予算書
(7) その他機構の業務に関し参考となる書類
(8) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(機構の指定)
第3条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、申請者が次に掲げる基準のいずれにも該当すると認めるときは、当該申請者を機構として指定するものとする。
(1) 事業執行体制が、法第93条に規定する機構の業務を適正かつ確実に行うことができると認められること。
(2) 法第93条に規定する機構の業務を的確かつ確実に行うために必要な経済的基礎を有すると認められること。
(3) 法第95条第3項の規定により指定を取り消された者にあっては、その処分のあった日から2年以上経過した法人であること。
2 市長は、法第92条第1項の規定による指定をした場合には、景観整備機構指定書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(事業報告等)
第5条 機構は、毎事業年度の事業開始後速やかに、事業計画書及び事業活動収支予算書を市長に提出するものとする。
2 機構は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書及び事業活動収支決算書を市長に提出するものとする。
附則
この要綱は、平成21年7月16日から施行する。