○農業経営基盤強化促進法による不動産登記嘱託に関する取扱要綱

昭和58年9月30日

告示第153号

(趣旨)

第1条 この要綱は、四日市市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想(平成18年四日市市告示第287号)第4の2の(13)の規定に基づき、所有権移転登記等の嘱託について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成15年告示73号・19年82号〕)

(所有権移転又は所有権保存登記の嘱託請求)

第2条 利用権設定等促進事業の実施により、農用地の所有権を取得した者(以下「登記権利者」という。)は、四日市市(以下「市」という。)に所有権移転登記又は所有権保存登記の嘱託を請求することができる。

2 前項の規定により登記の嘱託請求をしようとする登記権利者は、登記嘱託請求書(第1号様式)に登記義務者の承諾書、その他嘱託登記に必要な書類及び支払期限までに対価が支払われたことを証する書面を添付して市へ提出しなければならない。

3 登記権利者は、前項の登記の嘱託を請求したときは、市に、四日市市手数料条例(平成12年四日市市条例第10号。以下「条例」という。)に定める額の手数料を納付しなければならない。

(一部改正〔平成15年告示73号〕)

(代位登記の嘱託請求)

第3条 前条第1項の規定により登記を嘱託する場合において、次の各号に掲げる登記の必要があるときは、それぞれ当該各号に定める者は、市にその代位登記の嘱託を請求することができる。

(1) 土地の表示の登記 登記権利者

(2) 土地の表示の変更(更正)の登記 登記簿の表題部に所有者として記載された者若しくは所有権の登記名義人又はそれらの相続人

(3) 登記名義人の表示の変更(更正)の登記 所有権の登記名義人

(4) 所有権保存の登記 登記簿の表題部に所有者として記載された者の相続人

(5) 相続による所有権移転の登記 相続人

2 前項の規定により代位登記の嘱託を請求しようとする者(以下「代位登記嘱託請求者」という。)は、代位登記嘱託請求書(第2号様式)に代位登記に必要な書類を添付して市へ提出しなければならない。

3 代位登記嘱託請求者は、前項の請求をしたときは、市に、条例で定める額の手数料を納付しなければならない。

(登記の嘱託)

第4条 市は第2条及び第3条の規定による請求を受けたときは、速やかに管轄の登記所へ登記の嘱託をしなければならない。

(登記済証の交付)

第5条 市は第2条第1項又は第3条第1項第4号若しくは第5号に係る登記済証の還付を受けたときは、遅滞なくこれを登記権利者又は代位登記嘱託請求者に交付しなければならない。

2 前項の規定により交付を受ける者は、登記済証と引換えにその者の署名及び押印した受領書(第3号様式)を市へ提出しなければならない。

(庶務)

第6条 登記の嘱託に係る事務は、四日市市農業委員会が処理するものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成15年3月10日告示第73号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日告示第82号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成15年告示73号〕)

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(一部改正〔平成15年告示73号〕)

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農業経営基盤強化促進法による不動産登記嘱託に関する取扱要綱

昭和58年9月30日 告示第153号

(平成19年4月1日施行)