○四日市市鳥獣被害自主防除活動事業交付金交付要綱
平成30年7月12日
告示第409号
(目的)
第1条 この要綱は、市内における野生鳥獣による農作物被害を防止するため、地域ぐるみで自主防除活動に取り組む自治会等の地域団体(以下「実施団体」という。)に対する交付金の交付に関し、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、実施団体で、かつ、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 継続的に活動を行うことができること。
(2) 構成員の過半数が、本市に在住、在勤又は在学していること。
(3) 規約等を有し、代表者及び経理について定められていること。
(交付の対象経費)
第3条 交付金は、野生鳥獣による農作物被害を防止することを目的として、実施団体が行う活動に要する経費のうち、次の各号に掲げるものについて交付する。
(1) 野生鳥獣の追い払いに要する経費
(2) 捕獲檻の日常管理に要する経費
(3) 野生鳥獣の出没の要因となる放置果樹等の除去に要する経費
(4) 被害防止に関する啓発、研修等に要する経費(食事代を除く。)
(5) 野生鳥獣の捕獲に必要な免許等の取得に係る経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める経費
2 前項の規定にかかわらず、野生鳥獣に係る被害防止活動に関し他の機関から助成を受け、又は受けることが予定されている経費については、交付対象経費から除外するものとする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、予算の範囲で次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一交付対象者あたり年間5万円を上限とし、前条の交付対象経費の全額を交付することができる。
(2) 交付金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、四日市市鳥獣被害自主防除活動事業交付金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 実施団体の規約
(4) 前3号市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の場合において、必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(事業の変更)
第7条 申請者は、交付金の交付決定通知を受けた後において、事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は事業を中止、若しくは廃止しようとする場合は、速やかに市長に四日市市鳥獣被害自主防除活動事業計画変更承認申請書(第3号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、交付金額に変更がなく交付目的の達成に支障がないと認められる場合であって、交付対象経費の各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(実績報告)
第9条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに四日市市鳥獣被害自主防除活動事業交付金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 交付対象経費に係る領収書の写し
(4) 前3号市長が必要と認める書類
(交付金の交付)
第10条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者の請求により交付金を交付するものとする。
(交付金の返還)
第11条 市長は、申請者が虚偽その他不正の手段により、交付金の交付を受けたと認めたときは、当該交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(検査等)
第12条 市長は、申請者に対し交付金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、その目的を達成するために必要な限度において交付金の使途について必要な指示をし、報告書の提出を命じ又はその状況を実地に検査することができる。
(事業評価)
第13条 市長は、当該事業に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔令和3年告示54号〕)
附則(令和3年2月26日告示第54号)
この要綱は、告示の日から施行する。