○四日市市民間研究所立地奨励金交付要綱
平成15年8月5日
告示第312号
(目的)
第1条 この要綱は、市内に研究開発機能の集積を強化する事業者に対し、奨励金を交付することにより、本市における産業の高度化及び新規事業分野への展開を支援し、知識集約型産業構造への転換を図ることで、地域産業の競争力強化に資することを目的とする。
(一部改正〔平成22年告示148号〕)
(適用法規)
第2条 補助金の交付は、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号。以下「規則」という。)の定めによるほか、この要綱に定めるところによる。
(追加〔平成20年告示157号〕、一部改正〔平成22年告示148号〕)
(定義)
第3条 この要綱における用語の定義については、四日市市企業立地促進条例(平成12年四日市市条例第33号)の規定を準用する。
(一部改正〔平成18年告示131号・20年157号・22年148号〕)
(奨励金の交付対象事業)
第4条 四日市市民間研究所立地奨励金(以下「奨励金」という。)の交付対象事業は、市内において事業者が、次の各号の分野における先進的な研究開発を進めるために使用する事業所(以下「研究施設」という。)の新設又は増設を行う事業とする。
(1) 次世代電池の研究開発に係る事業
(2) 次世代半導体の研究開発に係る事業
(3) バイオテクノロジー・健康医療の研究開発に係る事業
(4) 新原料・新燃料への転換に対応する研究開発に係る事業
(5) 次世代モビリティの研究開発に係る事業
(6) 次世代ロボットの研究開発に係る事業
(7) 臨海部コンビナート地区立地企業2者以上の企業間連携による研究開発に係る事業
(8) 既存製品から高付加価値型製品への転換を図るための研究開発に係る事業
(一部改正〔平成18年告示131号・20年157号・22年148号・27年152号・令和2年119号〕)
(奨励金交付の要件)
第5条 奨励金の交付対象事業者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 申請の区分に応じた別表に掲げる投下固定資産総額等の要件を満たしていること。
(2) 研究施設は研究開発事業の用にのみ供するものであること。
(3) 研究施設に係る事業が公序良俗に反するおそれのないものであること。
(4) 研究施設について環境保全及び防災対策に係る適切な措置が講じられていること。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) 研究施設について、本市の他の補助金の交付を受けていないこと。
(一部改正〔平成18年告示131号・20年157号・22年148号・27年152号〕)
(奨励金の額及び補助率)
第6条 奨励金の額は、交付対象事業に係る家屋及び償却資産の取得価格の合計額に次表に掲げる割合を乗じた額とし、3億円を限度とする。
3 前2項の研究施設奨励金の額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 研究者集積奨励金の額は、交付対象となる研究者の増加人数(当該研究者の増加人数が市内における事業所全体の研究者の増加人数を上回る場合は、当該事業所全体の研究者の増加人数)に、研究者一人につき100万円(研究者が派遣社員の場合は50万円)を乗じた額とし、1億円を限度とする。また、当該研究者一人につき一回限りの交付とする。
5 前項の規定にかかわらず、研究開発拠点の研究室において研究開発を行う場合の研究者集積奨励金の額は、研究者の増加人数(当該研究者の増加人数が研究室全体の研究者の増加人数を上回る場合は、当該研究室全体の研究者の増加人数)に、研究者1人につき50万円(研究者が派遣社員の場合は25万円)を乗じた額とし、1億円を限度とする。また、当該研究者一人につき一回限りの交付とする。
(一部改正〔平成18年告示131号・20年157号・22年148号・27年152号〕)
(一部改正〔平成18年告示131号・20年157号・22年148号・27年152号〕)
(一部改正〔平成18年告示131号・20年157号・22年148号・27年152号〕)
(計画変更申請)
第9条 申請者は、計画認定を受けた事業について計画内容に変更があったときは、速やかに民間研究所立地計画変更認定申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成18年告示131号・20年157号・22年148号・27年152号〕)
(一部改正〔平成18年告示131号・20年157号・22年148号・27年152号〕)
(交付申請)
第11条 申請者は、交付対象事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内に、民間研究所立地奨励金交付申請書(第5号様式。以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成18年告示131号・20年157号・22年148号・27年152号〕)
(一部改正〔平成18年告示131号・20年157号・22年148号・27年152号〕)
(一部改正〔平成17年告示135号・18年131号・20年157号・22年148号・27年152号〕)
(奨励金の返還等)
第14条 市長は、奨励金の交付を受けた者(以下「奨励事業者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により、奨励金の交付の決定を受けた場合
(2) 奨励金の交付決定に付した条件に違反した場合
(3) 規則及びこの要綱に違反したと認められる場合
(一部改正〔平成18年告示131号・20年157号・22年148号・27年152号〕)
(取得資産等の処分の制限)
第15条 奨励事業者は、奨励事業により取得し、又は効用が増加した資産(以下「取得資産等」という。)を奨励事業が完了した後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、奨励金の交付の目的に従ってその効果的運用を図らなければならない。
2 奨励事業者は、奨励金の交付を受けた日の属する年度の終了後3年以内に、取得資産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする(以下「取得資産等の処分」という。)ときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、当該取得財産等の取得価格又は効用の増加価格が50万円未満のものは、この限りでない。
3 市長は、奨励事業者が前項に規定する取得資産等の処分を行った場合は、交付した奨励金の全部又は一部を納付させることができるものとする。
(一部改正〔平成18年告示131号・20年157号・22年148号・27年152号〕)
(書類の整備)
第16条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。
(追加〔平成22年告示148号〕、一部改正〔平成27年告示152号〕)
(調査)
第17条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、申請者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。
(追加〔平成22年告示148号〕、一部改正〔平成27年告示152号〕)
(補助金の評価)
第18条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(追加〔平成22年告示148号〕、一部改正〔平成27年告示152号〕)
(補則)
第19条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年告示135号・18年131号・20年157号・22年148号・27年152号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年8月12日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和7年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日までに計画認定を受けた奨励事業については、この要綱は、なおその効力を有する。
(一部改正〔平成20年告示157号・22年148号・27年152号・令和2年119号〕)
附則(平成17年2月4日告示第135号)
この要綱は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第131号)
(施行期日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第157号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第148号)
この要綱は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第152号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市企業立地促進条例施行規則第2条、第3条及び別表の規定は、平成27年4月1日以後に指定の申請がなされた施設等に係る奨励措置から適用し、同日前に指定の申請がなされた施設等に係る奨励措置については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日告示第119号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。
別表(第5条関係)
(追加〔平成27年告示152号〕)
申請の区分 | 投下固定資産総額等 |
1 一般分 | (1) 研究施設のうち償却資産の取得価格の合計が3千万円以上であること |
2 拡充分 | (1) 研究施設のうち償却資産の取得価格の合計が1億円以上であること (2) 同一事業所内で研究開発から商用生産までを一貫して行い、国内における拠点事業所として、維持・発展していく具体的な事業計画があること |
(全部改正〔平成27年告示152号〕)
(全部改正〔平成27年告示152号〕)
(全部改正〔平成27年告示152号〕)
(全部改正〔平成27年告示152号〕)
(全部改正〔平成27年告示152号〕)
(全部改正〔平成27年告示152号〕)
(全部改正〔平成27年告示152号〕)