○四日市市点字出版物給付事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第371号

(目的)

第1条 この要綱は、点字出版物を重要な情報入手手段とする視覚障害者(児)に対し、点字出版物を給付することにより、情報の入手を容易にし、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 点字出版物の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者(児)で、主に情報の入手を点字によっているものとする。

(1) 本市に住所を有する者。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者を除く。

(2) 障害者総合支援法第19条の規定に基づき、本市が介護給付費等の支給決定を行っている者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき本市が保護を決定し、実施している者

(一部改正〔平成25年告示65号・26年63号〕)

(点字出版物)

第3条 給付の対象となる点字出版物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第34条の規定による視覚障害者情報提供施設(以下「出版施設」という。)が発行する点字図書

(2) その他出版施設等が週刊等で発行する雑誌及び新聞(以下「雑誌等」という。)で、市長が適当であると認めたもの

(一部改正〔平成25年告示65号〕)

(給付の限度)

第4条 点字出版物(雑誌等は除く。)の給付は、対象者1人につき、年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

2 前項の規定にかかわらず、雑誌等の給付は、給付申請のあった日から当該日の属する年度の末日までに発行される雑誌等とし、対象者1人につき、年間20,000円を限度とする。ただし、前年度から継続して雑誌等の給付を受けている者は、前年度中に申請することができる。

(申請)

第5条 点字出版物の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市点字出版物給付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 点字図書の場合は、出版施設が発行する点字図書発行証明書(第2号様式。以下「証明書」という。)

(2) 雑誌等の場合は、出版施設等が発行する見積書

(給付の決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査のうえ、給付の可否を決定し、四日市市点字出版物給付決定(却下)通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 点字図書の給付決定の場合は、証明書に点字図書を給付することを証明し、申請者に交付するものとする。

(給付の方法)

第7条 前条の規定により給付の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、出版施設等に直接申し込みを行い、点字出版物の給付を受けるものとする。この場合、点字図書の給付申込については、前条第2項により交付された証明書を添付しなければならない。

(利用者負担)

第8条 事業の利用者は、次の各号に掲げる額を利用者負担として、点字出版物の給付申込時に出版施設等へ直接支払わなければならない。

(1) 点字図書の場合は、証明書に記載された自己負担額(原本(墨字本)の価格相当額。ただし、原本が絶版等の場合は、点字図書価格の5分の1)

(2) 雑誌等の場合は、当該価格の5分の1

2 前項により算出された利用者負担の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(費用の支払)

第9条 市長は、出版施設等からの請求により、点字出版物の購入に要する費用から利用者が直接出版施設等に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月4日告示第65号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日告示第63号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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四日市市点字出版物給付事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第371号

(平成26年4月1日施行)