○国道23号四日市地区沿道環境整備に係る防音工事助成要綱

昭和62年11月1日

告示第160号

(目的)

第1条 この要綱は、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第13条第1項に規定する防音工事助成措置(以下「道路管理者による助成」という。)の趣旨及び地域の実情に鑑み、防音工事助成措置について必要な事項を定めることによって沿道の住宅の防音工事をより適正かつ円滑に実施するとともに、良好な都市環境の保護を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成17年告示25号〕)

(助成の要件)

第2条 市長は、道路管理者による助成を受ける者がそれと同一の防音工事について、この要綱に定める助成措置(以下「市による助成」という。)を市長に対して申請した場合に、予算の範囲内においてその費用の一部を助成するものとする。

(助成の対象)

第3条 市による助成の対象は、国道23号四日市地区沿道整備計画(昭和62年四日市市告示第159号)の区域内における道路管理者による助成の対象となる改良工事とする。

(助成の申請)

第4条 市による助成を受けようとする者は、防音工事助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類等を添付して、道路管理者による助成の完了後30日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 道路管理者による助成に係る「防音工事助成に関する協定書」(昭和61年11月17日付け建設省都街発第33号の1、建設省道環発第9号の1通知「防音工事助成事務処理要領」(以下「通知」という。)様式第4号)及び「契約書」(通知様式第5号)の写し又は「防音工事に関する契約書」(通知様式第6号)の写し。また、変更があった場合は、その変更に係るものの写し

(2) 道路管理者による助成に係る「工事完了確認通知書」(通知様式第9号の1又は様式第9号の2)の写し

(3) その他市長が必要と認める書類等

(助成の決定及び通知)

第5条 市長は、前条に規定する申請に係る書類等を審査のうえ、適当と認めたときは、助成の決定を行うものとする。

2 市長は、前項に規定する決定をしたときは、速やかにその決定の内容を防音工事助成決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成の額)

第6条 市による助成の額は、道路管理者による助成の額に3分の1を乗じて得た額以内の額とする。

(請求及び支払)

第7条 申請者は、第5条第2項に規定する通知を受けた後に、前条の規定による金額をもって市長に請求書(第3号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求があったときは、当該請求の日から30日以内に前項に規定する請求の金額を支払うものとする。

(再助成の禁止)

第8条 市長は、既に助成を行った住宅については、助成の対象としないものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年告示25号〕)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年1月26日告示第25号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(一部改正〔平成17年告示25号〕)

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(一部改正〔平成17年告示25号〕)

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国道23号四日市地区沿道環境整備に係る防音工事助成要綱

昭和62年11月1日 告示第160号

(平成17年2月7日施行)