○四日市市障害福祉サービス事業所等通所費助成事業実施要綱

平成20年2月18日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを提供する事業所等(以下「事業所等」という。)に通所する障害者(以下「通所者」という。)に対し、その通所に要する費用(以下「通所費」という。)の一部を助成することにより、障害者の社会参加を促進し、地域における生活を支援することを目的とする。

(一部改正〔平成25年告示71号〕)

(対象者)

第2条 助成の対象者は、本市に住所を有し、法第5条に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援B型を提供する事業所の通所者とする。

2 前項の規定にかかわらず、送迎サービスが実施されている事業所等の通所者は除く。ただし、送迎経路が自宅から著しく離れている等の理由により、公共交通機関(電車及びバスに限る。以下同じ。)又は自動車による通所が適当であると市長が認めたものはこの限りでない。

(一部改正〔平成24年告示100号〕)

(所要額)

第3条 通所費の所要額は、公共交通機関を利用する場合は乗車券の購入等通所者のための運賃として支払った額とし、通所者又は家族の運転する自動車を利用する場合は別表第1により算定した額とする。

(助成額等)

第4条 通所費の助成額は、別表第2により算定した額とする。

2 通所費の助成は、各月開所日数の2分の1以上通所した月のみ行うものとする。この場合において、各月開所日数とは、1月に4日以上通所した事業所等(以下「対象事業所」という。)の合計開所日数を対象事業所数で除して得た日数(小数点以下切り捨て)とする。

(一部改正〔平成24年告示100号・25年71号〕)

(申請及び決定)

第5条 通所費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市障害福祉サービス事業所等通所費助成申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により、事業所等の代表者を経由して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ、助成の適否を決定し、四日市市障害福祉サービス事業所等通所費助成決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(有効期間)

第6条 前条第2項の規定による助成決定の有効期間は、決定日から当該日の属する年度の末日までとする。

2 助成決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、有効期間満了後も引き続き助成の継続を希望するときは、前条第1項の申請書により有効期間満了日までに改めて市長に申請しなければならない。

(助成金の請求)

第7条 受給者は、7月、10月、1月及び4月の各月10日までに、四日市市障害福祉サービス事業所等通所費助成金請求書(第3号様式)に関係書類を添付し、対象事業所の代表者を経由して、対象事業所ごとに市長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成25年告示71号〕)

(助成金の支払)

第8条 市長は、受給者から請求があったときは、内容を審査し、四半期毎に助成金を支払うものとする。

(決定の取消)

第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第2項の規定による助成決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、四日市市障害福祉サービス事業所等通所費助成決定取消通知書(第4号様式)により受給者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、受給者が偽り、その他不正の手段により助成を受けたときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第139号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日告示第100号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の四日市市障害福祉サービス事業所等通所費助成事業実施要綱第5条の規定により支給決定を受けた者の通所費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年3月6日告示第71号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市障害福祉サービス事業所等通所費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の通所に要した費用に係る助成から適用し、同日前の通所に要した費用に係る助成は、なお従前の例による。

(平成27年2月24日告示第56号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市障害福祉サービス事業所等通所費助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の通所に要した費用に係る助成から適用し、同日前の通所に要した費用に係る助成は、なお従前の例による。

別表第1

(一部改正〔平成22年告示139号・27年56号〕)

片道距離区分

日額

1キロ以上2キロ未満

38円

2キロ以上5キロ未満

95円

5キロ以上10キロ未満

200円

10キロ以上15キロ未満

338円

15キロ以上20キロ未満

476円

20キロ以上25キロ未満

614円

25キロ以上30キロ未満

752円

30キロ以上35キロ未満

890円

35キロ以上40キロ未満

1,028円

40キロ以上45キロ未満

1,161円

45キロ以上50キロ未満

1,247円

50キロ以上55キロ未満

1,333円

55キロ以上60キロ未満

1,419円

60キロ以上

1,504円

(注) 距離は、市長が認めた経路を測定したものとする。距離が500メートル以上の場合は、1キロ未満の端数を四捨五入してキロ単位で距離を認定する。経路の長さが500メートル未満の場合は、日額を10円として認定する。

別表第2

(一部改正〔平成25年告示71号〕)

A

生活保護世帯

所要額全額(ただし、自動車又は原動機付き自転車を利用する場合に限る)

B

住民税非課税世帯

所要額全額

C

所得税非課税世帯

所要額の2分の1の額

D

所得税課税世帯

所要額の2分の1以内の額(ただし、1か月3,000円を限度とする)

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(全部改正〔平成25年告示71号〕)

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四日市市障害福祉サービス事業所等通所費助成事業実施要綱

平成20年2月18日 告示第39号

(平成27年4月1日施行)