○四日市市新生児聴覚スクリーニング検査費用補助金交付要綱

平成28年3月30日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴覚に関する異常の早期発見及び早期対応を図るために、生後間もない時期の新生児又は乳児に対して実施する聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)に要する費用の一部又は全部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成31年告示194号・令和4年244号〕)

(補助の対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、原則として市内に住所を有し、聴覚検査を受ける生後6か月未満の児の保護者とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和4年告示244号〕)

(補助の対象となる聴覚検査)

第3条 補助の対象となる聴覚検査は、生後6か月未満の児に対して出生後初めて実施する聴覚検査であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、令和4年4月1日以降に実施する検査を対象とする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査

(2) 聴性脳幹反応検査

(3) 耳音響反応検査

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める検査

(一部改正〔令和4年告示244号〕)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、聴覚検査に要する費用(以下「検査費」という。)とし、3,000円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、市民税非課税世帯又は生活保護受給世帯(以下「生活保護世帯等」という。)の者である場合には、検査費から前項に定める額を控除した額についても補助対象とする。

(一部改正〔平成31年告示194号・令和4年244号〕)

(補助金の交付)

第5条 市長は、補助対象者に対し、あらかじめ四日市市新生児聴覚スクリーニング検査費用補助金交付申請書兼補助券(以下「補助券」という。)を交付するものとする。

2 補助対象者は、本要綱に基づく補助金の交付を受けようとするときは、第3条に規定する聴覚検査を実施する県内の医療機関等に補助券を提出して、聴覚検査を受けなければならない。

3 市長は、補助券の提出を受けて聴覚検査を実施した県内の医療機関等に対し、当該補助券に係る補助対象者に対する補助金を支払うものとする。

(全部改正〔令和4年告示244号〕)

(被検査者への補助金)

第6条 市長は、補助対象者が医療機関等において、前条に規定する補助券を提出せずに聴覚検査を受け、その費用の全部を当該医療機関等に支払った者に対し、その費用の全部又は一部について補助金を交付するものとする。

2 前項の規定による補助金の対象となる者は、四日市市新生児聴覚スクリーニング検査費用補助金交付申請書兼請求書(第2号様式)に、補助券、聴覚検査費用を当該医療機関等へ支払ったことがわかる書類及び聴覚検査の結果がわかる書類(母子健康手帳のコピーなど)を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、被検査者に対し速やかに交付するものとする。

(一部改正〔令和4年告示244号〕)

(被検査者が生活保護世帯等の場合の補助金)

第7条 第4条第2項の規定による補助金の対象となる者は、四日市市新生児聴覚スクリーニング検査費用補助金交付申請書兼請求書(第3号様式)に、次の各号に揚げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 聴覚検査に係る領収書の原本

(2) 母子健康手帳の新生児聴覚検査結果の記載されているページのコピー又は、聴覚検査の結果がわかるもの

(3) 生活保護世帯等であることがわかるもの

2 市長は、前項の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、当該交付申請を行った者に対し速やかに交付するものとする。

(一部改正〔令和4年告示244号〕)

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助対象となる検査を実施しなかったとき。

(4) 補助事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、補助金の交付が不適切であると市長が認めたとき。

(一部改正〔令和4年告示244号〕)

(補助金の評価)

第9条 市長は当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項の規定による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(四日市市補助金等交付規則の適用除外)

第10条 この補助金は、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)第2条第1号の規定により市長が指定する給付金とする。

(追加〔令和4年告示244号〕)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔令和4年告示244号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔平成31年告示194号・令和4年244号〕)

(平成31年3月29日告示第194号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は告示の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第244号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市新生児聴覚スクリーニング検査費用補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受ける聴覚検査について適用し、同日前に受けた聴覚検査については、なお従前の例による。

(全部改正〔令和4年告示244号〕)

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(全部改正〔令和4年告示244号〕)

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(全部改正〔令和4年告示244号〕)

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四日市市新生児聴覚スクリーニング検査費用補助金交付要綱

平成28年3月30日 告示第134号

(令和4年4月1日施行)