○四日市市一般コミュニティ助成事業補助金交付要綱
平成26年8月22日
告示第320号
(趣旨)
第1条 市は、市民が自主的に行う地域コミュニティの振興を図ることを目的として、一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)がコミュニティ助成事業の対象として選定した事業に対し、四日市市一般コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金交付の対象団体は、センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に定める事業実施主体であって、センターが市に対し助成を決定したものとする。
(補助事業)
第3条 補助事業は、実施要綱に定める一般コミュニティ助成事業で、センターが市に対して助成を決定したものとする。
(補助金額)
第4条 補助金額は、100万円から250万円までの範囲で、センターが市に対して助成を決定した金額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、四日市市一般コミュニティ助成事業補助金交付申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施要綱に定める必要書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、交付決定額の全額を市長に概算請求することができる。
2 市長は、前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(計画の変更)
第8条 補助金交付の対象団体が補助金の交付決定通知を受けた後において補助事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、四日市市一般コミュニティ助成事業計画変更承認申請書(第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施要綱に定める必要書類
(2) 変更内容を説明する資料(見積書等)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
3 市長は、第1項の規定により提出された変更申請書については、センターの承認が得られた場合に限り当該変更申請を承認するものとする。
(一部改正〔平成29年告示169号〕)
(完了報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、事業の完了後、速やかに四日市市一般コミュニティ助成事業完了報告書(第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 実施要綱に定める必要書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成29年告示169号〕)
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が、この要綱の規定に違反して、虚偽その他不正の手段で補助金の交付を受けたと認められる場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補助金の評価)
第11条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔平成29年告示169号・令和2年87号・5年104号〕)
附則(平成29年3月31日告示第169号)
この要綱は、平成29年3月31日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第87号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第104号)
この要綱は、告示の日から施行する。
(全部改正〔平成29年告示169号〕)
(追加〔平成29年告示169号〕)
(追加〔平成29年告示169号〕)