○四日市市身体障害者福祉電話貸与事業実施要綱

平成9年6月16日

告示第199号

四日市市身体障害者福祉電話貸与事業運営要綱(昭和53年四日市市告示第153号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉電話(以下「福祉電話」という。)を貸与することにより、外出困難な在宅の重度障害者のコミュニケーション及び緊急連絡の手段の確保を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 福祉電話貸与の対象者は、現に電話を保有しない低所得世帯(原則として所得税非課税世帯)に属する外出困難な在宅の重度障害者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として福祉電話の必要性が認められるものとする。

(一部改正〔平成17年告示117号〕)

(申請等)

第3条 福祉電話の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市身体障害者福祉電話貸与申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに実地調査を行い、貸与の可否を決定し、その旨を四日市市身体障害者福祉電話貸与決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により貸与の決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、速やかに市長に四日市市身体障害者福祉電話貸与契約書(第3号様式)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年告示117号〕)

(使用料の負担)

第4条 福祉電話の貸与は無償とする。

2 毎月の電話使用料については、設置工事料及び基本料(回線使用料、配線使用料、電話機使用料をいう。)は市の負担において支払うものとし、度数料は利用者の負担において支払わなければならない。

(一部改正〔平成17年告示117号〕)

(転貸等の禁止)

第5条 利用者は、福祉電話を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供する等の目的外に使用したり、また市長の承認を得ないで福祉電話の設置場所を移転したりしてはならない。

(全部改正〔平成17年告示117号〕)

(解除)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、福祉電話の貸与を解除し、身体障害者福祉電話貸与解除決定通知書(第4号様式)により利用者に通知するものとする。

(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(一部改正〔平成17年告示117号〕)

(返還)

第7条 市長が前条の規定により福祉電話の貸与を解除したときは、利用者は福祉電話を市長に返還しなければならない。

(追加〔平成17年告示117号〕)

(委託)

第8条 市長は、この事業のうち、対象者及び貸与の決定を除き、この事業の一部を電気通信事業者に委託することができるものとする。

(追加〔平成17年告示117号〕)

(台帳の整備)

第9条 市長は、福祉電話の貸与状況を明らかにするため、四日市市身体障害者福祉電話貸与台帳を備えるものとする。

(追加〔平成17年告示117号〕)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔平成17年告示117号〕)

この要綱は、告示の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成17年2月4日告示第117号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(一部改正〔平成17年告示117号〕)

画像

(一部改正〔平成17年告示117号〕)

画像

(一部改正〔平成17年告示117号〕)

画像

(一部改正〔平成17年告示117号〕)

画像

四日市市身体障害者福祉電話貸与事業実施要綱

平成9年6月16日 告示第199号

(平成17年2月7日施行)