○四日市市中小企業等販売力強化支援事業補助金交付要綱

平成27年9月30日

告示第407号

(目的)

第1条 この要綱は、四日市商工会議所(以下「商工会議所」という。)や楠町商工会(以下「商工会」という。)等の産業関連団体が、市内で製造又は加工された製品の販売力強化を目的として国内外で開催する展示会事業等について、その経費の一部を支援することで、市内中小企業者等のマーケティング力や販売力の強化につなげ、もって市内産業の強化・活性化を図ることを目的とする。

(補助対象事業者)

第2条 この補助金の交付の対象となる者(以下、「補助対象事業者」という。)は、次の各号のいずれかの要件を満たす市内の者とする。

(1) 商工会議所(商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づき設立された特殊法人)

(2) 商工会(商工会法(昭和35年法律第89号)に基づき経済産業大臣の認可を受けて設立された特別認可法人)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める産業関連団体

(補助対象事業及び経費)

第3条 この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、交付決定後、当該年度内に補助対象事業者が実施する中小企業者等により市内で製造又は加工された製品の販売力強化を目的とした見本市等(見本市、展示会、商談会など名称の如何に関わらず、販路の開拓を目的として、出展者の製品や技術を来場者に対して展示し、又は商談を行う催しをいう。以下同じ。)の開催又は出展事業とする。

2 補助対象事業のうち、補助金交付の対象となる経費については、補助対象事業を実施するために必要な経費であって、別表に掲げるもののうち、市長が必要かつ適正と認めるものとする。

3 補助対象事業者が他団体からの助成金等の交付を受ける場合は、当該助成金等を充当する経費については、補助対象経費に算入しないものとする。

4 第6条第1項の規定による交付決定がなされる前に着手した補助対象事業に要する経費(以下「事前経費」という。)については、補助対象経費に算入しないものとする。ただし、市長が必要かつ適当と認めたものについては、この限りでない。

(補助率及び補助限度額等)

第4条 補助金は、前条の補助対象経費総額の2分の1以内とし、100万円を限度として、予算の範囲内で交付するものとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、市長が別に定める期日までに、次の各号に定める書類を添付し、四日市市中小企業等販売力強化支援事業補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 四日市市中小企業等販売力強化支援事業補助金事業計画書(第2号様式)

(2) 四日市市中小企業等販売力強化支援事業補助金収支予算書(第3号様式)

(3) 見本市等の概要を説明する資料(主催者が作成した案内パンフレット、募集要項等)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 第3条第4項ただし書の規定により事前経費について補助対象経費として前項の申請を行おうとする補助申請者は、前項各号に掲げる書類のほか、次条第1項の規定による交付決定がなされる前に補助対象事業に着手した理由がわかる書類を添付しなければならない。

3 第1項の申請は、先着順に行い、同一の補助申請者による複数回の申請も可とする。ただし、同一年度内に交付を受けた同一見本市等の開催又は出展事業にかかる補助金交付申請は、行えないものとする。

(一部改正〔平成29年告示121号・令和3年156号〕)

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う調査等により、補助金の交付又は不交付の決定を行い、その旨を四日市市中小企業等販売力強化支援事業補助金交付決定通知書(第4号様式)又は四日市市中小企業等販売力強化支援事業補助金不交付決定通知書(第5号様式)により補助申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において、本要綱の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(計画の変更)

第7条 補助対象事業者は、補助対象事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、あらかじめ四日市市中小企業等販売力強化支援事業補助金計画変更承認申請書(第6号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。

3 市長は、第1項の計画変更承認申請書の提出があったときは、変更内容を審査し、前条第1項の規定による決定を変更することができる。

(変更決定通知)

第8条 市長は、前条第3項の規定により当該補助金の変更を承認したときは、四日市市中小企業等販売力強化支援事業補助金変更決定通知書(第7号様式)により補助対象事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助対象事業の完了の日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、四日市市中小企業等販売力強化支援事業補助金実績報告書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 補助対象事業実績書

(2) 見本市等の実施状況が分かる書類(主催者等が作成した報告書、プレスリリース等)

(3) 見本市等へ参加したことが分かる書類(補助対象事業者の社名が記載されたパンフレット、ガイドブック等の写し、商談会の参加者名簿等)

(4) 支出証拠書類(補助対象経費に係る契約書(契約を締結した場合に限る。)、請求書、領収書(口座振替済通知書)等の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助対象事業者が補助対象経費を外貨で支払った場合には、金融機関の発行する支払った日の為替レートを証明する書類等を添付しなければならない。この場合において、円貨に換算した場合に1円未満の端数が生じた場合には、領収書ごとに1円未満の端数を切り捨てた金額を補助対象経費とする。

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があった場合において、その内容を審査し適当と認めたときは、交付する補助金の額を確定し、四日市市中小企業等販売力強化支援事業補助金交付確定通知書(第9号様式)により補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 補助対象事業者は、前条の規定により通知を受けたときは、四日市市中小企業等販売力強化支援事業補助金請求書(第10号様式)により速やかに市長に補助金の交付の請求をしなければならない。

2 市長は、前項の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他の不正手段により、補助金の交付の決定を受けた場合

(2) 補助金を他の用途へ使用した場合

(3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反した場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に違反したと認められる場合

(書類の整備)

第13条 補助対象事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。

(調査)

第14条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、補助対象事業者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。

(補助金の評価)

第15条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、第13条の規定を除き、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔平成30年告示127号・令和3年156号〕)

(平成29年3月27日告示第121号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市中小企業等販売力強化支援事業補助金交付要綱第5条第1項で規定している「連続2年にわたり補助金の交付を受けた者」については、平成29年度以後に連続2年にわたり補助金の交付を受けた者に適用し、平成28年度及び平成29年度に連続して交付を受けた者には適用しない。

(平成30年3月26日告示第127号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年3月29日告示第156号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成29年告示121号〕)

補助対象経費

経費区分

経費の内訳

会場費

・会場借料、出展料、入場料等

・展示工事費(展示に必要な装飾工事費、電気工事費等)

・備品使用料(展示ブース内で使用する機器(ショーケース、照明機器等)のレンタル料等)

現地人件費

出展、商談及び準備・撤収時の現地通訳等の臨時人員に要する経費

輸送費

出展製品やパンフレット等の輸送に要する経費

(輸出入諸掛、保険料等を含む。)

広報・宣伝活動費

・出展製品のパンフレット・カタログ等作成・翻訳経費

・新聞・雑誌・Webページ等の広告費

・見本市等で行う宣伝活動に要する経費

専門事業者謝金等

出展に係るコンサルタント等の専門事業者への謝金・委託等

その他

その他市長が特に必要と認めた経費

(注)補助対象経費に算入する経費については、原則として契約書(契約書を締結した経費に限る。)、請求書及び領収書(口座振替通知書)等の写しを支出証拠書類として後日提出する必要がある。

(全部改正〔令和3年告示156号〕)

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(全部改正〔平成29年告示121号〕)

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(全部改正〔平成29年告示121号〕)

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(全部改正〔令和3年告示156号〕)

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(全部改正〔令和3年告示156号〕)

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(全部改正〔令和3年告示156号〕)

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四日市市中小企業等販売力強化支援事業補助金交付要綱

平成27年9月30日 告示第407号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 業/第5章 商工業
沿革情報
平成27年9月30日 告示第407号
平成29年3月27日 告示第121号
平成30年3月26日 告示第127号
令和3年3月29日 告示第156号