○四日市市知的障害者(児)等位置情報検索サービス初期費用助成事業実施要綱

平成28年2月17日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、位置情報検索サービスの契約等に要する費用を助成することにより、知的障害者(児)等が所在不明になった場合の早期発見及び安全の確保を図るとともに、家族等の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成31年告示94号・令和5年145号〕)

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、原則として市内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、四日市市認知症高齢者等安心おかえりシール交付事業実施要綱(令和2年10月1日四日市市告示第477号)による四日市市認知症高齢者等安心おかえりシール交付事業、四日市市認知症高齢者等あんしんGPS貸与事業実施要綱(令和2年10月1日四日市市告示第478号)による四日市市認知症高齢者等あんしんGPS貸与事業又は四日市市認知症高齢者等安心GPS給付事業実施要綱(令和3年4月1日四日市市告示第239号)による四日市市認知症高齢者等あんしんGPS給付事業の対象となる認知症高齢者等を除く。

(1) 知的障害者(児)又は発達障害者(児)で位置情報検索サービスの利用が必要と認められる者。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者を除く。

(2) その他市長が特に必要と認める者

(一部改正〔平成31年告示94号・令和5年145号〕)

(助成対象経費等)

第3条 助成の対象となる経費は、位置情報検索サービスを利用するための機器(電話機能を有するものを除く。)の購入、契約等に要した経費とし、毎月の使用料、検索料、修繕費等は含まないものとする。

2 助成の対象となる位置情報検索サービスを利用するための機器購入、契約等は、対象者あたり1回とする。

3 助成金の額は、第1項に定める助成の対象になった経費のうち別表に掲げる額とする。ただし、その額が、別表に掲げる額に満たない場合は、位置情報検索サービスを利用するための機器購入、契約等に要した経費とする。

(一部改正〔平成31年告示94号・令和5年145号〕)

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市知的障害者(児)等位置情報検索サービス初期費用助成申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成31年告示94号・令和5年145号〕)

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査のうえ、助成金交付の可否を決定し、その旨を、四日市市知的障害者(児)等位置情報検索サービス初期費用助成決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成31年告示94号・令和5年145号〕)

(実績報告)

第6条 交付の決定を受けた者が機器の購入、契約等をした時は、次の各号に定める書類を添付して実績報告書(第3号様式)を提出するものとする。

(1) 機器購入に要した経費の領収書

(2) 契約書の写し

(3) 請求書(第4号様式)

(4) 市長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第7条 市長は、実績報告書及び前条各号に定める書類が提出されたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、申請者に対して速やかに助成金を交付する。

(助成金の取消し等)

第8条 市長は、交付決定を受けた者又は助成金の交付を受けた者が、次の各号に該当すると認められるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 助成金及び助成対象機器を目的外の用途に使用したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。

(台帳整備)

第9条 市長は、助成金の交付状況を明らかにするため、四日市市知的障害者(児)等位置情報検索サービス初期費用助成金交付台帳を備えるものとする。

(一部改正〔平成31年告示94号・令和5年145号〕)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日告示第94号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第145号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成31年告示94号〕)


階層区分

助成額(百円未満切捨て)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯

対象経費

(ただし上限を19,000円とする。)

B

A階層を除き、前年分の市民税非課税世帯

C

A階層及びB階層以外の世帯

対象経費の2分の1

(ただし上限を9,500円とする。)

備考

世帯の範囲は、次のとおりとする。

種別

世帯の範囲

対象者の年齢が18歳以上

対象者とその配偶者

対象者の年齢が18歳未満

保護者の属する住民基本台帳での世帯

(全部改正〔令和5年告示145号〕)

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(全部改正〔令和5年告示145号〕)

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(全部改正〔令和5年告示145号〕)

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(全部改正〔令和5年告示145号〕)

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四日市市知的障害者(児)等位置情報検索サービス初期費用助成事業実施要綱

平成28年2月17日 告示第45号

(令和5年3月28日施行)