○四日市市集会所補助金交付要綱
昭和55年5月28日
告示第59号
〔注〕平成15年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の福祉向上及びコミュニティ活動の推進を図るため、自治会が自らの出資により集会所を建築、購入、修繕及び模様替え(以下「建築等」という。)をする経費を予算の範囲内で補助することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成15年告示130号〕、一部改正〔平成23年告示129号・29年170号〕)
(1) 建築 集会所を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
(2) 購入 既存の建物を新たに集会所として買収することをいう。
(3) 修繕 既存の集会所の経年等で劣化した部分について、原状回復を図ることをいう。
(4) 模様替え 既存の集会所の構造・規模等を変えずに、性能の向上を図ることをいう。
(一部改正〔平成29年告示170号〕)
(補助の対象)
第3条 補助金の交付対象は、自治会が行う集会所の建築等の事業とする。ただし、市長が認める建築等に要する経費(以下「補助対象経費」という。)が、1事業当たり30万円未満のものは除く。
2 補助金の交付対象となる集会所の建築等は、次の各号に掲げる基準に適合する集会所の建築等とする。
(1) 集会所の敷地及び建物について自治会が使用の権原を有し、又は有することが予定されていること。
(2) 集会所の敷地及び建物について建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の建築関係法令に適合するものであること。
(一部改正〔平成15年告示130号・23年129号・29年170号・31年155号〕)
(1) 集会所本体。ただし、机、椅子等集会所の備品以外のものを収納するための部屋は除く。
(2) カーテン、下駄箱、消火器等の設置経費
(3) 集会所本体以外の附帯施設で、机、椅子等集会所の備品を収納するための倉庫の建築等の経費
(4) 設計料、耐震診断、法令上必要な各種申請料その他の集会所の建築等に必要な経費。
(5) 別表に定めるもの
2 宅地等開発事業に関係する事業で、自治会と開発業者が共同で集会所を建築等する場合においては、前項各号に定める自治会負担分の経費を補助対象経費とする。
3 次の各号に該当する経費は、補助の対象としない。
(1) 用地の取得及び造成
(2) 既設建築物の撤去
(3) 敷地内舗装、植栽、車庫、フェンス、門、自転車置場その他の集会所本体以外の附帯施設
(4) 舞台幕、シャンデリア、浴室その他の奢侈品
(5) 机、椅子、テレビその他の備品
4 集会所の建築等に関して他の補助金、補償等の交付がある場合は、その額を補助対象経費から除くものとする。
(追加〔平成29年告示170号〕、一部改正〔平成31年告示155号・令和5年153号〕)
(補助金額)
第5条 補助金の額は、次の表に掲げる補助対象経費の区分に応じる金額とする。ただし、千円未満の額は切捨てとする。
補助対象経費 | 補助金額 |
660万円以下の金額 | 補助対象経費の100分の50 |
660万円を超え1,560万円以下の金額 | 330万円+(補助対象経費から660万円を減じた金額の100分の35) |
1,560万円を超え2,450万円以下の金額 | 645万円+(補助対象経費から1,560万円を減じた金額の100分の20) |
2,450万円を超える金額 | 823万円 |
2 2以上の自治会が共同で1棟の集会所の建築等を行う場合の補助金の額は、補助対象経費を自治会の数で除した額を各自治会の補助対象経費とみなし、1の自治会当たりの補助金の額を前項の規定により算出し、自治会の数を乗じて得た金額とする。ただし、1,167万円を上限とする。なお、連合自治会等が管理する集会所の建築等にあたっては、当該連合自治会等に加盟する各自治会をそれぞれ1の自治会とみなし、同様の算出方法とする。
4 1棟の集会所に対する補助金の額は、5年間に合計823万円を上限とする。
(一部改正〔平成16年告示344号・24年112号・29年170号・30年117号・31年155号・令和5年153号〕)
(補助適用の範囲)
第6条 この要綱を適用する事業の範囲は、次の表のとおりとする。
建築等を行う自治会の数 | 既に維持管理している集会所数 | 事業 | 補助適用 |
1の自治会 | なし | 新築、購入 | 可 |
1 | 新築、購入 | 不可 | |
全部改築 | 可 | ||
修繕等 | 可 | ||
2以上 | 新築、購入 | 不可 | |
全部改築 | 可 | ||
修繕等 | 可 | ||
2以上の自治会 | なし | 新築、購入 | 可 |
自治会数未満の数 | 新築、購入 | 可 | |
全部改築 | 可 | ||
修繕等 | 可 | ||
自治会数以上の数 | 新築、購入 | 不可 | |
全部改築 | 可 | ||
修繕等 | 可 |
(一部改正〔平成16年告示344号・29年170号・31年155号〕)
(1) 工事費見積書等
(2) 設計図(位置図、配置図、平面図、立面図等)
(3) 工事予定箇所又は購入予定物件の写真
(4) 集会所建築等予算書(第2号様式)
(5) 土地及び建物の所有又は利用に関する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項に規定する四日市市集会所補助金交付申請書の提出期限は、9月末日とする。ただし、災害等の復旧等、市長が特に認めたものは、この限りでない。
(一部改正〔平成15年告示130号・23年129号・29年170号・31年155号・令和5年153号〕)
2 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(全部改正〔平成15年告示130号〕、一部改正〔平成29年告示170号・31年155号・令和5年153号〕)
(計画の変更)
第9条 自治会が補助事業の計画を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、速やかに市長に四日市市集会所補助金計画変更承認申請書(第4号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
2 前項に規定する軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(全部改正〔平成15年告示130号〕、一部改正〔平成25年告示200号・29年170号・31年155号・令和5年153号〕)
(全部改正〔平成15年告示130号〕、一部改正〔平成29年告示170号・31年155号・令和5年153号〕)
(1) 工事請負契約書、工事請書又は売買契約書の写し
(2) 建築基準法の規定に基づき建築主事等の確認を受けなければならない集会所については、確認済書の写し
(3) 集会所建築等収支決算書(第7号様式)
(4) 完成し、又は購入した集会所の写真(正面部、外部、内部)
(5) 建築等の費用を支払ったことを証する書類の写し。ただし、集会所工事完了届の提出の際に費用の支払がなされていない場合は、補助金の交付後、1月以内に提出しなければならない。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(全部改正〔平成15年告示130号〕、一部改正〔平成18年告示284号・29年170号・31年155号・令和5年153号〕)
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条に規定する集会所工事完了届が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、自治会に交付するものとする。
(追加〔平成23年告示129号〕、一部改正〔平成29年告示170号・31年155号・令和5年153号〕)
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の方法により補助金の交付を受けたとき。
(2) 集会所を撤去し、又は集会所の用途以外に転用したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(5) 補助事業により取得した財産を撤去し、又は廃止したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の使用が不適当と認めたとき。
(一部改正〔平成15年告示130号・23年129号・29年170号・31年155号・令和5年153号〕)
(補助金の評価)
第14条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(追加〔平成23年告示129号〕、一部改正〔平成25年告示200号・26年220号・29年170号・令和5年153号〕)
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年告示97号・23年129号・29年170号・31年155号・令和5年153号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、昭和55年4月1日(以下「適用日」という。)以後に建築等をした集会所について適用する。ただし、第5条第2項の規定は、適用日前に社会教育に利用する公共的施設建築費助成要綱(昭和32年四日市市規程第3号)に基づいて補助を受けたものについても適用する。
(一部改正〔平成31年告示155号〕)
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(追加〔平成23年告示129号〕、一部改正〔平成26年告示220号・29年170号・31年155号・令和2年113号・5年153号〕)
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、現に社会教育に利用する公共的施設建築費助成要綱に基づいて行われた手続等は、この要綱の規定に基づくものとみなす。
(一部改正〔平成23年告示129号・31年155号〕)
附則(昭和57年3月29日告示第35号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和57年4月1日(以下「適用日」という。)以後に建築等をする集会所から適用する。ただし、適用日前に既に建築等を行っているものに係る補助については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月30日告示第58号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和60年4月1日(以下「適用日」という。)以後に事前協議書が提出されたものについて適用するものとし、適用日以前に、既に事前協議書が提出されているものに係る補助については、なお従前の例による。
附則(昭和60年11月6日告示第185号)
この要綱は、告示の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成元年4月14日告示第73号)
この要綱は告示の日から施行し、平成元年4月1日(以下「適用日」という。)以後に事前協議書が提出されたものについて適用するものとし、適用日前に既に事前協議書が提出されているものに係る補助については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月6日告示第37号)
1 この要綱は平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の四日市市集会所補助金交付要綱の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に事前協議書が提出されたものについて適用し、適用日前に既に事前協議書が提出されているものに係る補助については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日告示第92号)
1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の四日市市集会所補助金交付要綱の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以後に事前協議書が提出されたものについて適用し、適用日前に既に事前協議書が提出されているものに係る補助については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日告示第130号)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の四日市市集会所補助金交付要綱の規定は、平成15年4月1日(以下「適用日」という。)以後に協議書が提出されたものについて適用し、適用日前に既に協議書が提出されているものに係る補助については、なお従前の例による。
附則(平成16年9月22日告示第344号)
この要綱は、平成16年9月24日から施行する。
附則(平成17年2月4日告示第97号)
この要綱は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年7月4日告示第284号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第129号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第112号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第200号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月19日告示第220号)
この要綱は、平成26年3月31日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第168号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第170号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則の改正は告示の日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第117号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第155号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第113号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第153号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、令和5年3月31日から施行する。
別表(第4条関係)
(一部改正〔平成17年告示97号・28年168号・29年170号・31年155号・令和5年153号〕)
集会所の修繕及び模様替えに係る補助対象工事の範囲
区分 | 内容 |
(1) 集会所の耐久性を高めるための工事 | ア 基礎、土台、外壁、柱、庇、屋根、樋、床、内壁、天井等の修繕工事 イ 外部塗装工事 ウ 建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事 エ その他耐久性を高めるため必要な工事 |
(2) 集会所の居住性を良好にするための工事 | ア 間取の変更等の模様替えを行う工事 イ 開口部等を設ける工事 ウ 台所、便所等を改良する工事 エ 建具の取替工事 オ 冷暖房設備の設置工事及び修繕工事(設置工事を要するものに限る。ストーブ、扇風機等可搬できるものは除く。) カ 畳の入替工事及び表替工事 キ 屋外の給排水工事その他衛生上必要な工事 ク その他居住性を良好にするため必要な工事 |
(3) 集会所の防災上又は安全上必要な工事 | ア 基礎又は土台の敷設工事若しくは補強工事 イ 柱、梁等について有効な補強を行う工事 ウ 筋かい、火打等による補強工事 エ 外壁を防火構造にする等防火性能を高める工事 オ 屋根を不燃材料で葺きかえる等の工事 カ 避難設備、防災設備の設置工事及び修繕工事 キ 蓄電・節電設備の設置工事及び修繕工事 ク 防災放送機器の設置工事及び修繕工事 ケ 耐震性を高めるための部材等による設置工事及び修繕工事 コ 原状復帰に係る以下の工事 (ア) 避難経路の原状復帰(床、建具) (イ) 避難する部屋の原状復帰(床(畳の入替は除く)、建具) (ウ) 便所の原状復帰 |
(4) 高齢者等の利便性を高めるための工事 | ア 居室、廊下、トイレ、玄関等の段差解消工事 イ 出入口部分のスロープ設置工事 ウ 和式便器から洋式便器への取替工事 エ 転倒防止等を目的として設置する手すり取付工事 オ その他高齢者等の利便性を高めるため必要な工事 |
(全部改正〔令和5年告示153号〕)
(全部改正〔令和5年告示153号〕)
(全部改正〔令和5年告示153号〕)
(全部改正〔令和5年告示153号〕)
(全部改正〔令和5年告示153号〕)
(全部改正〔令和5年告示153号〕)
(全部改正〔令和5年告示153号〕)