○四日市市海外人材確保支援事業補助金交付要綱
平成27年8月10日
告示第357号
(目的)
第1条 この要綱は、外国人留学生のインターンシップの受入れ及び海外現地人材の育成に取り組む市内中小企業者に対し、予算の範囲内でその経費の一部を支援することにより、市内中小企業者における国際的な人材の確保を推進するととともに、海外展開を促進することで、市内産業の強化及び活性化を図ることを目的とする。
(1) インターンシップとは、学生が企業において行う就業体験をいう。
(2) 外国人留学生とは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1に定める「留学」の在留資格により、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくは高等専門学校、同法第97条に規定する大学院、同法第108条第2項に規定する短期大学又は同法第125条第3項に規定する専修学校の専門課程に在籍する外国人学生をいう。
(3) 海外現地人材とは、外国の国籍を有し、補助対象事業者の海外現地子会社等において業務に従事する従業員をいう。
(4) 主たる事業所 国内における従業員総数の2分の1以上の従業員が常時勤務している事業所をいう。
(5) 従業員 補助金の交付の対象となる企業に直接雇用されている者(派遣社員等を除く。)をいう。
(一部改正〔令和2年告示179号〕)
(補助対象事業者)
第3条 この補助金の交付の対象となる者は、主たる事業所を市内に有し、1年以上事業を営む中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。)のうち、製造業を営むものとする。
(補助対象事業)
第4条 この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 外国人留学生のインターンシップ受入事業
(2) 海外現地人材の育成事業
(補助対象経費及び補助率)
第5条 補助対象経費及び補助率は別表に掲げるとおりとし、1事業者につき1年度50万円を限度とする。ただし、補助対象経費は申請年度内のものに限る。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 交付の対象となる事業者について、市外にも事業所がある場合は、各事業所の従業員数の内訳が分かる書類を添付しなければならない。
(一部改正〔令和2年告示179号〕)
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において、本要綱の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(計画変更)
第8条 補助申請者は、補助事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、あらかじめ四日市市海外人材確保支援事業補助金計画変更承認申請書(第6号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(実績報告)
第10条 補助申請者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の完了の日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに四日市市海外人材確保支援事業補助金実績報告書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(第9号様式)
(2) 収支決算書(第10号様式)
(3) 支出証拠書類(補助対象経費に係る請求書、領収書(口座振替済通知書)等の写し。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他の不正手段により、補助金の交付の決定を受けた場合
(2) 補助金を他の用途へ使用した場合
(3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反した場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に違反したと認められる場合
(書類の整備)
第14条 補助申請者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。
(調査)
第15条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、補助申請者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。
(補助金の評価)
第16条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年8月10日から施行する。
(一部改正〔令和3年告示154号〕)
(有効期限)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔平成30年告示124号・令和3年154号〕)
附則(平成30年3月26日告示第124号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第179号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第154号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率等 | 上限額 |
第4条第1号に規定する事業 | インターンシップ実習生の交通費及び宿泊費 | 2分の1以内 | インターンシップ実習生1人につき、50千円以内(ただし、宿泊費補助は1日あたり4千円を上限とする。) |
インターンシップ実習生の指導のために配置した人員の人件費 | インターンシップ実習生1人につき、1日あたり5千円 | インターンシップ実習生1人につき、50千円以内 | |
第4条第2号に規定する事業 | 海外現地人材の渡航費 | 2分の1以内 | 海外現地人材1人につき、150千円以内(ただし、宿泊費補助は1日あたり4千円を上限とする。) |
海外現地人材が日本国内での研修に参加する場合の参加費 | 2分の1以内 | 海外現地人材1人につき、100千円以内 |
(注1)補助対象経費については、補助対象事業者又は補助対象事業者の海外現地子会社等の事業者が負担するものに限る。
(注2)補助対象経費を外貨で支払った場合には、金融機関等が発行する支払日における為替レートを証明する書類等を添付すること。また、円貨に換算した場合に1円未満の端数が生じた場合には、1円未満を切り捨てた金額を補助対象経費とする。
(全部改正〔令和3年告示154号〕)
(全部改正〔令和3年告示154号〕)
(全部改正〔令和3年告示154号〕)
(全部改正〔令和3年告示154号〕)