○四日市市特別の理由による任意予防接種費用補助金交付要綱

平成29年3月28日

告示第134号

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度、当該予防接種(以下単に「予防接種」という。)を受ける者に対し、予防接種に要する費用の一部を補助することに関し、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て備える者とする。

(1) 骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。

(2) 予防接種を受ける日において市内に住所を有すること。

(3) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年9月17日厚生省令第27号)の規定によるものであること。

(補助の対象となる予防接種)

第3条 補助の対象となる予防接種は、次の各号に掲げる要件を全て備えるものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病にかかるものであること。

(2) 使用するワクチンが、予防接種実施規則の規定によるものであること。

(3) 平成29年4月1日以後、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間に受ける予防接種であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予防接種に要した費用と各年度の予防接種の委託料(単価)のいずれか低い額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、予防接種を受ける前に、四日市市特別の理由による任意予防接種費用補助金交付申請書(第1号様式)に母子健康手帳の予防接種の記録が記載されているページ又は骨髄移植手術その他の理由が生じる以前の予防接種の履歴が確認できるものの写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付又は不交付の決定を行う。

2 市長は、前項の規定による交付の決定を行なったときは、四日市市特別の理由による任意予防接種費用補助金交付決定通知書(第2号様式)により、不交付の決定を行なったときは、四日市市特別の理由による任意予防接種費用補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(予防接種の変更又は中止)

第7条 前条に規定する補助金の交付決定に係る予防接種を変更し、又は中止する必要があるときは、補助対象者は、四日市市特別の理由による任意予防接種費用補助金交付変更・中止申請書(第4号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更・中止申請書を受理したときは、内容を審査し、前条の規定による交付決定を変更し、又は中止することができる。

(変更・中止決定通知)

第8条 市長は、前条第2項の規定により補助金交付決定に係る予防接種の変更又は中止を承認したときは、四日市市特別の理由による任意予防接種費用補助金交付変更・中止決定通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の請求)

第9条 補助対象者は、第6条第1項の交付決定を受けた年度の3月末までに、四日市市特別の理由による任意予防接種費用補助金実績報告書・請求書(第6号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めた場合にはこの限りではない。

(1) 予防接種の接種医療機関名、種類及び接種日が記載された領収書

(2) 予防接種予診票(接種時に使用し、接種医及び保護者の署名等必要事項が記載されているもの)又は予防接種済証(母子健康手帳の予防接種の記録が記載されているページなど)の写し

(一部改正〔令和2年告示166号〕)

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の実績報告書・請求書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、四日市市特別の理由による任意予防接種費用補助金確定通知書(第7号様式)により、交付すべき補助金の額を申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 規則、この要綱又は補助金の交付決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助対象となる予防接種を接種しなかったとき。

(4) 補助事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、補助金の交付が不適切であると市長が認めたとき。

(補助金の評価)

第12条 市長は当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項の規定による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔令和2年告示166号・5年46号〕)

(令和2年3月31日告示第166号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は告示の日から施行する。

(令和5年2月17日告示第46号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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(全部改正〔令和2年告示166号〕)

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(全部改正〔令和2年告示166号〕)

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(全部改正〔令和2年告示166号〕)

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(全部改正〔令和2年告示166号〕)

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(全部改正〔令和2年告示166号〕)

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四日市市特別の理由による任意予防接種費用補助金交付要綱

平成29年3月28日 告示第134号

(令和5年4月1日施行)