○四日市市重度障害者等就労支援特別事業実施要綱

令和2年12月25日

告示第568号

(目的)

第1条 この要綱は、重度障害者等に対し、通勤や職場等における支援を行うことにより、当該重度障害者等の就労機会の拡大を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重度障害者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条に規定する重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を本市の援護によって受けている者をいう。

(2) 重度障害者等就労支援 企業(障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項にある助成金の対象となる事業主をいう。以下同じ。)が重度障害者等を雇用するに当たり、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第49条に規定する障害者雇用納付金制度に基づく助成金を活用しても当該重度障害者等の雇用継続に支障が残る場合に必要となる喀痰吸引や姿勢の調整、安全確保のための見守りその他雇用の継続に必要な支援及び4か月目以降の通勤支援等及び重度障害者等が自営業者等として働く場合において必要となる通勤や職場等における支援をいう。

(3) 指定就労支援事業者 前号に定める重度障害者等就労支援を行うものとして、第14条により指定を受けた事業者をいう。

(4) 支援計画書 重度障害者等の通勤や職場等における支援について、支援対象範囲を明確にするため、企業が重度障害者等、指定就労支援事業者等と連携して作成するものをいう。

(5) 支援計画書作成支援 重度障害者等及び企業が希望する場合に、当該重度障害者等と契約している障害者総合支援法に定める計画相談支援を行う事業所が、前項に定める支援計画書を重度障害者等及び企業等の意向を確認した上で作成する支援をいう。

(6) 指定相談支援事業者 前項に定める支援計画書作成支援を行うものとして、第14条により指定を受けた事業者をいう。

(7) 重度障害者等就労支援特別事業 重度障害者等就労支援及び支援計画書作成支援をいう。

(8) 指定事業者等 指定就労支援事業者及び指定相談支援事業者をいう。

(対象者)

第3条 重度障害者等就労支援特別事業の対象者は、重度障害者等であって、四日市市内に居住地を有し、次のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 企業に雇用される者であって、1週間の所定労働時間が10時間以上のもの(週所定労働時間10時間未満の者であっても、当該年度末までに当該企業が10時間以上に引き上げることを目指すことが支援計画書によって確認でき、市長が必要と認める場合を含む。)ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1項第1号に規定する就労継続支援A型の利用者を除く。

(2) 自営業者等であって、自営業等に従事する時間が1週間のうち10時間以上であり、当該自営等に従事することにより当該対象者の所得の向上が見込まれると市長が認めたもの。ただし、前号の対象者及び国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用等される者その他これに準ずる者を除く。

(重度障害者等就労支援特別事業費)

第4条 事業の対象となる費用は、別表第1に定める支援提供時間に応じたサービス費の単位数に、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号)を乗じて得た額(1円未満切り捨て)とする。

2 重度障害者等就労支援事業費の額は、1月につき、前項に定める額から、別表2に定める利用者負担額を控除した額とする。

3 第5条第3項に規定する受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、指定就労支援事業者から重度障害者等就労支援事業を受けたときは、前項に定める利用者負担額を負担し、当該指定就労支援事業者に直接支払わなければならない。

(利用の申請及び決定)

第5条 重度障害者等就労支援特別事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市重度障害者等就労支援特別事業利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に支援計画書を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、第3条第2号の対象者のうち、サービス等利用計画等により申請者の利用状況等が確認できるものについては、支援計画書の添付を省略することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請者の利用に関する意向その他の市長が定める事項を勘案して利用の可否を決定し、四日市市重度障害者等就労支援特別事業利用決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、地域生活支援事業受給者証(第3号様式。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(有効期間)

第6条 重度障害者等就労支援特別事業の利用決定の有効期間は、前条第2項による利用決定日から当該日以後の最初の6月30日までとする。

2 受給者は、有効期間満了後も引き続き利用の継続を希望するときは、有効期間満了日までに申請書により改めて市長に申請しなければならない。

(一部改正〔令和5年告示14号〕)

(利用の方法)

第7条 受給者は、重度障害者等就労支援を受けようとするときは、指定就労支援事業者に受給者証を提示し、利用の申込みを行うものとする。ただし、申込みを行う指定就労支援事業者は、受給者が支給決定を受けている障害福祉サービスを行う事業所の指定を受けている事業者でなければならない。

2 受給者が、支援計画書作成支援を受けようとするときは、指定相談支援事業者に依頼するものとする。

(受給者証等の記載事項の変更)

第8条 受給者は、申請書及び受給者証の記載事項に変更があったときは、四日市市重度障害者等就労支援特別事業利用申請書等記載事項変更届(第4号様式)により市長に届け出なければならない。

(利用決定の取消し)

第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第2項の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 市長は、前項の規定により利用決定を取り消したときは、四日市市重度障害者等就労支援特別事業利用決定取消通知書(第5号様式)により受給者に通知するとともに、受給者証の返還を求めるものとする。

(重度障害者等就労支援特別事業費の請求)

第10条 受給者は、重度障害者等就労支援特別事業費の支給を受けようとするときは、指定事業者等に当該事業費の請求及び受領の権限を委任しなければならない。

2 前項の規定により委任を受けた指定事業者等は、重度障害者等就労支援特別事業が行われた日の属する月の翌月の10日までに四日市市重度障害者等就労支援特別事業費請求書(第6号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に請求しなければならない。ただし、重度障害者等就労支援特別事業の内容が支援計画書作成支援であるときは、添付を要しない。

(1) 四日市市重度障害者等就労支援費請求明細書(第7号様式)

(2) 四日市市重度障害者等就労支援サービス提供実績記録票の写し(第8号様式)

(重度障害者等就労支援特別事業費の支給)

第11条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、指定事業者等から第10条による請求が行われた日の属する月の翌月の15日までに、指定事業者等に重度障害者等就労支援特別事業費を支給するものとする。

2 指定事業者等は、前項の規定による支給を受けたときは、受給者に対し重度障害者等就労支援特別事業費の領収書を交付しなければならない。

(指定事業者の指定要件)

第12条 重度障害者等就労支援特別事業を実施する事業者として、指定を受けることができる事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 指定就労支援事業者の指定を受けることができる事業者は、障害者総合支援法第5条に規定する重度訪問介護、同行援護又は行動援護を行う事業所の指定を受けている事業者とする。

(2) 指定相談支援事業者の指定を受けることができる事業者は、障害者総合支援法第5条に規定する計画相談支援を行う事業所の指定を受けている事業者とする。

(指定の申請)

第13条 前条の指定要件を満たし、指定事業者としての指定を希望するもの(以下「申請事業者」という。)は、事業を開始しようとする月の前月の15日までに四日市市重度障害者等就労支援特別事業者指定申請書(第9号様式。以下「指定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(指定審査)

第14条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ、指定の可否を決定し、四日市市重度障害者等就労支援特別事業者指定決定(却下)通知書(第10号様式)により申請事業者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第15条 指定事業者は、指定申請書の記載事項に変更があったときは、四日市市重度障害者等就労支援特別事業者指定申請書記載事項変更届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、四日市市重度障害者等就労支援特別事業廃止(休止・再開)(第12号様式)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(報告等)

第16条 市長は、重度障害者等就労支援特別事業費の支給に関して必要があると認めたときは、指定事業者等若しくはその従業者又は指定事業者等であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(指定の取消し)

第17条 市長は、指定事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第14条の指定を取り消すものとする。

(1) 第12条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 重度障害者等就労支援特別事業費の請求に関し不正があったとき。

(3) 前条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(4) 前条の規定による出頭を求められてこれに応ぜず、同条の規定による質問に対しても答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、指定事業者の従業員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(5) 不正の手段により第14条の規定による指定を受けたとき。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年1月から指定事業者の指定を受けようとする場合の特例)

2 令和3年1月から重度障害者等就労支援特別事業を実施しようとする事業者が第13条の規定により指定事業者の指定を受けようとする場合に係る申請その他必要な行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。この場合において、同条中「前月の15日までに」とあるのは、「前月の28日までに」と読み替えるものとする。

(令和5年1月20日告示第14号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1

重度障害者等就労支援事業

当該重度障害者等が支給決定を受けている障害福祉サービス

重度障害者等就労支援事業費

重度訪問介護

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成19年厚生省告示第523号)(以下、「報酬告示」という)別表第2の1のイに規定する重度訪問介護サービス費の単位

同行援護

報酬告示別表第3の1に規定する同行援護サービス費の単位

行動援護

報酬告示別表第4の1に規定する行動援護サービス費の単位

注1 当該重度障害者等が複数の障害福祉サービスの支給決定を受けている場合、単位数の大きい障害福祉サービスを優先する。

注2 報酬告示に定められた注の部分は算定対象としない。

支援計画書作成支援

支援計画書作成支援費

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生省告示第125号)別表1のイに規定するサービス利用支援費(Ⅰ)の単位

別表2

受給者の区分

負担上限月額

1 2に掲げる者以外の者

1月における利用者負担額の上限額は、9,300円とする。ただし、当該月の基準額の100分の10を乗じて得た額が上限額を下回る場合は、当該額を当該月における利用者負担額とする。

2 施行令第17条第1項第4号に該当する者

0円

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四日市市重度障害者等就労支援特別事業実施要綱

令和2年12月25日 告示第568号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
令和2年12月25日 告示第568号
令和5年1月20日 告示第14号