○四日市市生産緑地地区指定要綱

平成26年9月4日

告示第389号

(趣旨)

第1条 この要綱は、四日市市の市街化区域内にある農地の適正な保全を図ることにより、農業と調和した良好な都市環境の形成に資するため、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、生産緑地地区の指定について、必要な事項を定めるものとする。

(指定の要件)

第2条 生産緑地地区に指定ができる農地は、法第3条第1項各号に規定する条件に該当する農地で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 30年間農地として適正に維持管理することができると認められること。

(2) 公道に接している農地であること。

(3) 同一権利者が所有する300m2以上の一団の農地であること。

(4) 法第3条第2項に規定する農地の所有者、その他関係権利者等の同意が書面により得られていること。

(5) 主たる従事者の年齢が70歳以上の場合は、70歳未満の後継者がいること。

2 前項の規定にかかわらず、法第3条第1項各号に規定する条件に該当し、四日市市が開設した市民農園及び特定農地貸付に関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に基づいて開設された市民農園は、生産緑地地区に指定ができる農地とする。

(一部改正〔平成30年告示161号〕)

(指定しない農地)

第3条 前条の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する農地は、生産緑地地区として指定は行わないものとする。

(1) 法第10条の規定に基づく買取りの申出があり、行為の制限が解除されたもの

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号及び同法第5条第1項第6号の規定による転用の届出が行われているもの

(指定の申出人)

第4条 生産緑地地区に指定の申出ができる者は、当該農地の所有者又は農地について使用又は収益をする権利を有する者とする。

(指定の手続)

第5条 申出人は、生産緑地地区指定申出書(第1号様式)及び生産緑地地区指定同意書(第2号様式)、その他必要な書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出があった場合は、第2条に定める要件を審査したうえで、都市計画に定めるか否かについて、生産緑地地区指定要件確認通知書(第3号様式)により、申出人に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、生産緑地地区の指定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年9月10日から施行する。

(平成30年3月30日告示第161号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

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四日市市生産緑地地区指定要綱

平成26年9月4日 告示第389号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成26年9月4日 告示第389号
平成30年3月30日 告示第161号