○四日市市訪問介護等利用者負担額減額実施要綱

平成15年6月23日

告示第245号

介護保険法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担金の一部を減額する要綱(平成12年四日市市告示第117号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に伴う訪問介護等の継続的な利用の促進を図るため、低所得者が訪問介護等を利用した場合の利用者負担額を減額することにより、利用者の負担を軽減すること(以下「軽減」という。)に必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成18年告示247号〕)

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問介護等 法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護若しくは「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)の成立に伴い改正される前の介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)のサービスをいう。

(2) 低所得者 生計中心者の前年(訪問介護等の利用月が1月から6月までの場合には、前々年)分の所得税が非課税の世帯(生活保護受給世帯を含む。)に属する者をいう。

(3) 利用者負担額 法第43条第2項に規定する区分支給限度基準額の範囲内において利用する訪問介護等に要した費用の100分の10に相当する利用者負担額をいう。

(4) サービス事業者 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者及び四日市市基準該当サービス事業者の登録等に関する規則(平成12年四日市市規則第32号)に規定する基準該当居宅サービス事業者をいう。

(一部改正〔平成18年告示247号・24年184号・28年174号〕)

(対象者)

第3条 この要綱による軽減の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市が行う介護保険の要介護被保険者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

なお、一旦対象者でなくなった者については、以後も対象者とならないものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が全額免除となっている者(以下「制度移行措置対象者」という。)であって、65歳到達以前の概ね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)の派遣実績がある者で65歳に到達したことで介護保険の対象となったもの

(2) 制度移行措置対象者であって、法第7条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳以上65歳未満の者

(一部改正〔平成17年告示78号・18年247号・21年201号・25年84号〕)

(軽減内容)

第4条 前条各号に掲げる者に対する軽減割合は、10分の10(全額免除)とする。

(一部改正〔平成17年告示78号・18年247号・21年201号〕)

(軽減の申請及び決定)

第5条 軽減の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問介護等利用者負担額減額申請書(第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請者が対象者に該当するか否かについて、申請者及び同一世帯員の所得確認、申請者のホームヘルプサービスの派遣実績の有無及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における境界層該当の確認等の審査を行い、減額の適否を決定し、訪問介護等利用者負担額減額決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により減額の承認をしたときは、訪問介護等利用者負担額認定証(第3号様式。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(一部改正〔平成18年告示247号・25年84号〕)

(認定証の有効期間)

第6条 認定証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日(当該月の途中に本市の被保険者資格を取得したものにあっては当該被保険者資格を取得した日)から翌年(当該申請のあった日の属する月が1月から7月までの場合にあってはその年)の7月31日までとする。

2 前項に規定する認定証の有効期間において、対象者が第3条に規定する要件を欠くこととなったとき、又は本市の被保険者資格を喪失したときは、前項の規定にかかわらず、当該要件を欠くこととなった日又は当該被保険者資格を喪失した日をもって認定証が失効したものとする。

(認定証の更新)

第7条 軽減の適用を受けた者が、有効期間の満了後においても引き続き軽減の適用を受けようとする場合は、市長に更新の申請をしなければならない。

(一部改正〔平成18年告示247号・28年174号〕)

(利用)

第8条 軽減の適用を受けた者が、訪問介護等を利用する場合は、認定証をサービス事業者に提示しなければならない。

(一部改正〔平成18年告示247号〕)

(高額介護サービス費等との適用関係)

第9条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)並びに法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)との適用関係については、まず、この要綱に基づく軽減措置の適用を行い、軽減措置適用後の利用者負担額について高額介護サービス費等並びに高額医療合算介護サービス費等の支給を行うものとする。

(追加〔平成18年告示247号〕、一部改正〔平成21年告示201号・24年184号〕)

(軽減額の返還)

第10条 市長は、虚偽その他不正な行為により軽減の適用を受けた者があるときは、その者から軽減額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(一部改正〔平成18年告示247号〕)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成18年告示247号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年告示78号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日前に、楠町高齢者等訪問介護費利用者負担の減額にかかる助成要綱(平成12年楠町告示第21号。以下「楠町の要綱」という。)の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年告示78号〕)

3 楠町の要綱の規定により軽減した、又は軽減すべきであった利用者負担額の取扱いについては、楠町の要綱の例による。

(追加〔平成17年告示78号〕)

(平成17年2月4日告示第78号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年2月7日から施行する。ただし、第3条第1項第1号を削除し、第2号を同項第1号とし、第3号を同項第2号とする改正、同条第2項を削除する改正、第4条の改正、別表を削除する改正、第1号様式の改正、第2号様式の改正及び第3号様式の改正は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市訪問介護利用者負担額減額実施要綱第3条及び第4条の規定は、平成17年4月1日以後の訪問介護サービスの利用に係る利用者負担額から適用し、同日前の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成18年6月8日告示第247号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日告示第201号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月9日告示第184号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年3月14日告示第84号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第174号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成21年告示201号〕)

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(全部改正〔平成28年告示174号〕)

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(全部改正〔平成28年告示174号〕)

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四日市市訪問介護等利用者負担額減額実施要綱

平成15年6月23日 告示第245号

(平成28年4月1日施行)