○四日市市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱
平成16年7月29日
告示第310号
四日市市住民基本台帳等の閲覧等に関する事務取扱要綱(昭和58年制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)について、基本的な事務取扱いを定めることにより、住民のプライバシーの保護等を図るとともに、住民基本台帳制度の適正な運用と円滑な事務処理に資することを目的とする。
(一部改正〔平成18年告示406号〕)
(閲覧の予約)
第2条 法第11条の規定に基づく閲覧を請求する者(以下「請求者」という。)又は法第11条の2の規定に基づく閲覧の申出を行う者(以下「申出者」という。)は、閲覧をしようとする日(以下「閲覧日」という。)の3週間前までに予約をしなければならない。ただし、請求者又は申出者が緊急を要する場合については、この限りでない。
(追加〔平成29年告示67号〕)
2 市長は、申出者に対して、住民基本台帳閲覧申出書(第3号様式。以下「申出書」という。)及び住民基本台帳閲覧誓約書の提出を求め、その内容及び当該申出の相当性を審査するものとする。
(1) プライバシーマークが付与された書類等個人情報の保護に係る対応が分かる書類
(2) ダイレクトメール、アンケート用紙等請求事由に係る調査、案内等の内容が分かる資料
(3) 法人の登記事項証明書等法人の概要が分かる資料
(4) 委託を受けて閲覧の申出を行う場合は、委託者との関係を証明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成18年告示406号・29年67号〕)
(閲覧請求又は申出に応じない場合)
第4条 市長は、閲覧の請求又は申出があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、法第11条第1項の請求又は法第11条の2第1項に掲げる活動のための閲覧申出であっても、当該請求又は申出には応じないものとする。
(1) 執務に支障があると認められるとき。
(2) 天災等により住民基本台帳が亡失し、又は毀損したとき。
(3) 多数の者が一時に閲覧の請求又は申出をし、その使用が競合したとき。
(4) 写真機、複写機、録音機等を用いての閲覧請求又は申出があったとき。
(5) 請求者又は申出者が、前条の規定に基づく書類の提出に応じないとき。
(一部改正〔平成18年告示406号・29年67号〕)
(一部改正〔平成18年告示406号・29年67号〕)
(閲覧に供する名簿の作成)
第6条 閲覧に供する名簿の作成は、4月1日及び10月1日現在の住民基本台帳に基づき、それぞれ4月及び10月に改製するものとする。
(追加〔平成29年告示67号〕)
(閲覧の方法)
第7条 閲覧は、黒鉛筆を使用し、住民基本台帳閲覧用紙(第4号様式)に転記して行うものとする。
2 市長は、閲覧を行う者に対し、閲覧に供する名簿が損傷又は散逸することがないよう、職員をして適切な指示をさせるものとする。
3 閲覧終了後、職員は、転記内容について控えをとるとともに、請求書又は申出書と照合するなどの点検を行うものとする。
(一部改正〔平成18年告示406号・29年67号〕)
(閲覧者の本人確認)
第8条 請求者が閲覧する場合は、国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書を提示しなければならない。
2 申出者が閲覧する場合は、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。
(1) 個人番号カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した顔写真が貼付された身分証明書で、市長が適当と認める書類
(2) 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便その他市長が適当と認める方法により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書(第5号様式)及び健康保険証、公的年金証書その他市長が適当と認める書類
(追加〔平成29年告示67号〕)
(閲覧することができる日時等)
第9条 閲覧することができる日については、次の各号に掲げる日以外の日とする。
(1) 土曜日
(2) 日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 12月29日から1月3日
(5) 市長が特に事務に支障が生ずると認める日
2 閲覧することができる時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
(一部改正〔平成18年告示406号・29年67号〕)
(閲覧人数と日数)
第10条 閲覧の日数は半期(4月1日から9月30日までと10月1日から3月31日までの間)ごとに半日を1単位として8単位を限度とする。
2 閲覧は、1単位につき1人に限り行うことができる。
(一部改正〔平成18年告示406号・29年67号〕)
(閲覧情報使用後の処分)
第11条 市長は、閲覧により知り得た事項の管理及び情報の処分の方法が明らかになる書類として、閲覧情報管理状況報告書(第6号様式)その他市長が適当と認める書類を求めるものとする。
(全部改正〔平成18年告示406号・29年67号〕)
(配偶者等からの暴力及びストーカー行為等の被害者に係る支援措置)
第12条 市長は、配偶者等からの暴力(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力をいう。)及びストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条に規定するストーカー行為等をいう。)の被害者で支援措置を申し出ている者に係る部分を除外し、又は抹消した名簿を閲覧に供するものとする。ただし、市長が閲覧請求又は申出に特別の必要があると認めるときはこの限りでない。
(一部改正〔平成18年告示406号・26年62号・29年67号〕)
(閲覧状況の公表)
第13条 市長は、法第11条第3項及び法第11条の2第12項の規定により、毎年度1回、前年度の閲覧の状況について公表するものとする。
(追加〔平成29年告示67号〕)
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成18年告示406号・29年67号〕)
附則
この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成18年10月24日告示第406号)
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日告示第62号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年3月1日告示第67号)
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
(全部改正〔平成18年告示406号〕)
(全部改正〔平成18年告示406号〕)
(追加〔平成18年告示406号〕)
(一部改正〔平成18年告示406号〕)
(全部改正〔平成29年告示67号〕)
(追加〔平成29年告示67号〕)