○四日市市企業OB人材センターアドバイザー事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第212号

(目的)

第1条 この要綱は、貴重な経験やノウハウを有する企業退職者を四日市市企業OB人材センター(以下「センター」という。)のアドバイザーとして登録し、中小企業者等(以下「企業者等」という。)の支援を行い、本市の産業活性化を図るとともに、次世代のものづくりの担い手となる子どもたちに、ものづくりの楽しさを伝えるために必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成30年告示107号・令和4年460号〕)

(アドバイザーの活動内容)

第2条 アドバイザーは、次に掲げる活動を行う。

(1) 企業者等からの相談事項に対応し支援すること。

(2) センターに集約されている情報の伝達及びセンターの支援業務等の周知活動に関すること。

(3) 企業者等向け研修並びに児童、生徒及び学生向け学習機会の企画及び実施に関すること。

(4) その他産業活性化に関し必要な事項に関すること。

(追加〔平成30年告示107号〕)

(支援の対象)

第3条 前条第1号に掲げるアドバイザーが行う支援の対象は、主たる事業所を市内に有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。)のうち、製造業を主たる事業として営むものとする。ただし、人材育成に関する支援については、業種を問わないものとする。

(一部改正〔平成30年告示107号・令和2年73号〕)

(アドバイザーの登録要件)

第4条 市長は、次の各号に掲げる条件を満たす者をアドバイザーとして登録する。ただし、第8条に規定する再任における登録においては、第1号及び第2号に掲げる条件を満たす者を登録するものとする。

(1) 登録に係る職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(2) センターの趣旨を理解し健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。

(3) 民間企業等において概ね30年以上の在職経験を有し、登録時に75歳未満であること。

(一部改正〔平成30年告示107号〕)

(アドバイザーの登録申請)

第5条 アドバイザーとして登録を希望する者は、四日市市企業OB人材センターアドバイザー登録申出書(第1号様式)に運転免許証等本人確認ができるものの写しを添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、アドバイザーとして選任し、四日市市企業OB人材センターアドバイザー台帳(以下、「台帳」という。)に登録するものとする。

3 市長は、前項の登録を行ったアドバイザーに対し、四日市市企業OB人材センターアドバイザー登録証(第2号様式。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

(一部改正〔平成30年告示107号〕)

(アドバイザーの登録内容変更)

第6条 前条の規定による登録を受けたアドバイザーは、その登録内容に変更があったときは、速やかに四日市市企業OB人材センターアドバイザー登録事項変更届(第3号様式)に必要書類等を添えて市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成30年告示107号〕)

(アドバイザー登録証の再交付)

第7条 アドバイザーは、登録証を汚損し、又は紛失したときは、直ちに四日市市企業OB人材センターアドバイザー登録証再交付申請書(第4号様式)に関係書類を添えて市長に申請し、登録証の再交付を受けなければならない。

(一部改正〔平成30年告示107号〕)

(アドバイザーの登録期間)

第8条 アドバイザー登録期間は、登録の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げないこととする。

(一部改正〔平成30年告示107号〕)

(アドバイザーの遵守事項)

第9条 アドバイザーは、業務にあたり次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) アドバイザーは、業務の遂行に当たっては、法令及びこの要綱の定めに従い、かつ、所属長の指示に従わなければならない。

(2) アドバイザーは、その職の信用を失墜するような行為をしてはならない。

(3) アドバイザーは、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(アドバイザーの登録取消)

第10条 市長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 前条に規定するアドバイザーの遵守事項及び別に定める事項に違反したとき。

(3) 全体の奉仕者としてふさわしくない非行があったとき。

(4) アドバイザー本人から登録削除の申し出があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くと市長が判断したとき。

(一部改正〔平成30年告示107号・令和2年73号〕)

(アドバイザーの支援期間)

第11条 アドバイザーの支援期間は、一支援事業につき、原則として4日とし、1日の上限は、8時間とする。

2 市長は、アドバイザーの支援決定前に、事前打ち合わせを行うため、アドバイザーに調整させることができる。この場合において、事前打ち合わせとして調整した日数は、前項に規定する日数に参入しない。

3 支援事業数は、原則として同一企業者等につき同一年度2事業までとする。

4 支援を行う時間帯は、原則として午前8時から午後9時までとする。

(一部改正〔平成30年告示107号〕)

(アドバイザーの支援依頼)

第12条 アドバイザーの支援を依頼する者(以下「依頼者」という。)は、原則として支援を希望する日の14日前までに四日市市企業OB人材センターアドバイザー支援申請書(第5号様式又は第5号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成30年告示107号〕)

(アドバイザーの派遣決定)

第13条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに派遣の可否を決定し、四日市市企業OB人材センターアドバイザー派遣決定(却下)通知書(第6号様式)によりその旨を当該依頼者に通知するものとする。

(アドバイザーの活動報告)

第14条 アドバイザーは、第2条各号に規定する活動後、速やかに四日市市企業OB人材センターアドバイザー活動日報(第7号様式。以下「活動日報」という。)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成30年告示107号〕)

(アドバイザー支援事業の変更および中止)

第15条 依頼者は、アドバイザーの支援の決定を受けた内容に、変更又は中止の必要が生じた場合は速やかに、市長に報告し指示を受けるものとする。

(一部改正〔平成30年告示107号〕)

(報告)

第16条 第12条の申請に基づく支援活動を行ったアドバイザーは、活動終了後、速やかに、四日市市企業OB人材センターアドバイザー活動報告(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成30年告示107号〕)

(謝金の支払い)

第17条 市長は、アドバイザーから提出される活動日報を受領確認後、アドバイザーに対し、謝金を支払うものとする。

(一部改正〔平成30年告示107号〕)

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日告示第107号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日告示第73号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第460号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(全部改正〔平成30年告示107号〕)

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(全部改正〔令和4年告示460号〕)

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(全部改正〔平成30年告示107号〕)

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(全部改正〔令和2年告示73号〕)

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(追加〔平成30年告示107号〕)

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(全部改正〔令和2年告示73号〕)

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(全部改正〔平成30年告示107号〕)

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(全部改正〔令和2年告示73号〕)

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四日市市企業OB人材センターアドバイザー事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第212号

(令和4年7月1日施行)