○四日市市在日外国人福祉給付金支給要綱

平成7年3月29日

告示第86号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、日本に在留する外国人で国民年金の給付を受けることができない者に対して、在日外国人高齢者福祉給付金又は在日外国人重度障害者福祉給付金(以下「福祉給付金」とする。)を支給することにより、当該外国人の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給の要件)

第2条 この要綱により在日外国人高齢者福祉給付金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて備える者とする。

(1) 日本の国籍を有しない者で、有効な在留資格を有する者

(2) 大正15年4月1日以前に出生した満70歳以上の者

(3) 昭和57年1月1日前から平成24年7月8日まで引き続き外国人登録法(昭和27年法律第125号)により外国人登録原票に登録されており、かつ、平成24年7月9日から住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に記録されている者

(4) 本市に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳法により住民基本台帳に記録されている者

(5) 厚生年金その他の公的年金等(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。)を受給していないこと。

2 この要綱により在日外国人重度障害者福祉給付金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて備える者とする。

(1) 日本の国籍を有しない者で、有効な在留資格を有する者

(2) 昭和37年1月1日以前に出生した者

(3) 昭和57年1月1日前から平成24年7月8日まで引き続き外国人登録法により外国人登録原票に登録されており、かつ、平成24年7月9日から住民基本台帳法により住民基本台帳に記録されている者

(4) 本市に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳法により住民基本台帳に記録されている者

(5) 重度障害者であること。ただし、ここでいう重度障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級及び2級に該当する者又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において療育手帳の交付を受けた者でAと判定された者をいう。

(6) 当該障害の発生原因になった傷病について初めて医師の診療を受けた日が昭和57年1月1日前であること。

(7) 厚生年金その他の公的年金等を受給していないこと。

3 前項の規定により在日外国人重度障害者福祉給付金の支給を受けることができる者は、第1項に規定する支給要件に該当する場合においても、在日外国人高齢者福祉給付金の支給を受けることができない。

(一部改正〔平成24年告示334号〕)

(支給)

第3条 市長は、在日外国人が公的年金等の支給を受けていないことについて、認定したときに、その認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対して福祉給付金を支給するものとする。

(一部改正〔平成17年告示42号〕)

(認定の申請)

第4条 第2条に規定する支給要件に該当する者が、福祉給付金の支給を受けようとするときは、四日市市在日外国人福祉給付金支給申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(認定の通知等)

第5条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、これを審査し、支給を決定したときは四日市市在日外国人福祉給付金支給決定通知書(第2号様式)により、却下したときは四日市市在日外国人福祉給付金却下通知書(第3号様式)により、申請があった日から30日以内に申請者に通知するものとする。

(福祉給付金の額)

第6条 福祉給付金の額は、1人につき月額5,000円とする。

(一部改正〔平成17年告示42号〕)

(福祉給付金の支給対象期間等)

第7条 福祉給付金の支給の対象となる期間は、申請者が第4条に規定する申請を行った日の属する月の翌月から受給資格者がその受給資格を喪失した日の属する月までとする。

2 市長は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる月分に係る福祉給付金を同表の右欄に掲げる支給月に支給するものとする。ただし、支給月に支給すべき福祉給付金を支給できなかった場合又は受給資格を喪失した場合については、この限りではない。

区分

支給対象月分

支給月

第1期

4月分から7月分まで

8月

第2期

8月分から11月分まで

12月

第3期

12月分から翌年の3月分まで

翌年の4月

(一部改正〔平成17年告示42号〕)

(支給の停止)

第8条 市長は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該期間中、福祉給付金の支給を停止する。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム又は同法第20条の5に規定する特別養護老人ホームに入所しているとき。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害者支援施設に入所しているとき。

2 市長は、次に掲げる者の前年の所得(ただし、1月から7月分は、前々年の所得とする。)が、別に定める額を超えるときは、その年の8月分から翌年の7月分まで、福祉給付金の支給を停止する。

(1) 在日外国人高齢者福祉給付金にあっては、受給資格者、受給資格者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び受給資格者の民法(明治29年法律第89号)第877条に定める扶養義務者で、主として当該受給者の生計を維持する者

(2) 在日外国人重度障害者福祉給付金にあっては、受給資格者

3 市長は、前2項に定めるもののほか、受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉給付金の支給を停止することができる。

(1) 正当な理由がなく、第14条の規定による届出をしないとき。

(2) 第15条の規定に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により、福祉給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(一部改正〔平成17年告示42号・20年100号・23年357号・25年103号〕)

(支給の停止に係る説明等)

第9条 市長は、前条第3項の支給を停止する場合には、あらかじめ当該受給資格者に対し、支給を停止する理由について説明するとともに、その意見を聞かなければならない。ただし、当該受給資格者から停止の申出があった場合はこの限りでない。

(支給停止等の通知)

第10条 市長は、前条の規定により福祉給付金の支給を停止するときは四日市市在日外国人福祉給付金支給停止通知書(第4号様式)により、また支給停止を解除するときは四日市市在日外国人福祉給付金支給停止解除通知書(第5号様式)により、当該受給資格者に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年告示42号〕)

(受給資格の喪失)

第11条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該至った日に福祉給付金を受ける資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する支給要件を欠いたとき。

(一部改正〔平成17年告示42号〕)

(喪失の通知)

第12条 市長は、受給資格者が前項の規定によりその受給資格を喪失したときは、四日市市在日外国人福祉給付金受給資格喪失通知書(第6号様式)により当該受給資格者又は配偶者若しくは扶養義務者に速やかに通知するものとする。

(未支給の福祉給付金の請求等)

第13条 受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき福祉給付金があるときは、国民年金法(昭和34年法律第141号)第19条第1項、第4項及び第5項の例により、その未支給の福祉給付金を支給することができる。

2 前項の福祉給付金の給付を受けようとする者は、四日市市在日外国人福祉給付金未支給給付金支給申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、これを審査し、支給を決定したときは四日市市在日外国人福祉給付金未支給給付金支給決定通知書(第8号様式)により、却下したときは四日市市在日外国人福祉給付金未支給給付金却下通知書(第9号様式)により、申請のあった日から30日以内に申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年告示42号〕)

(届出)

第14条 受給資格者は、毎年7月1日から7月31日までの間にその年の7月1日現在の状況について、四日市市在日外国人福祉給付金現況届(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 受給資格者は、毎年7月1日から7月31日までの間に、次の各号の書類を市長に提出しなければならない。ただし、本市において前年の所得が確認できる場合はこの限りではない。

(1) 在日外国人高齢者福祉給付金の受給資格者は、本人、配偶者及び扶養義務者の前年の所得証明書

(2) 在日外国人障害者福祉給付金の受給資格者は、本人の前年の所得証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

3 受給資格者又は受給資格者と生計を同じくしている者は次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに、四日市市在日外国人福祉給付金変更・喪失届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 第11条の規定により受給資格を喪失したとき。

(2) 受給資格者の住所、氏名又は福祉給付金の支払を受ける金融機関を変更したとき。

(3) 配偶者又は扶養義務者に変動があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉給付金の支給要件にかかる事由に変更があったとき。

(一部改正〔平成17年告示42号〕)

(譲渡及び担保の禁止)

第15条 福祉給付金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(一部改正〔平成17年告示42号〕)

(福祉給付金の返還)

第16条 市長は、福祉給付金の支給後、受給資格者又は受給資格者であった者が第8条に規定する支給停止又は第11条に規定する受給資格の喪失要件に該当していたことを確認し、支給の決定を取り消した場合は、四日市市在日外国人福祉給付金返還通知書(第12号様式)により、当該福祉給付金を受給した者に対して既に支給した福祉給付金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(一部改正〔平成17年告示42号〕)

(台帳の整備)

第17条 市長は、当該事業の実施状況等を明らかにするため、四日市市在日外国人福祉給付金受付処理簿(第13号様式)及び四日市市在日外国人福祉給付金受給者台帳その他必要な台帳を整備するものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年告示42号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定により福祉給付金の支給を受けようとする者が、平成7年7月31日までに市長に申請し、支給の決定を受けたときは、第7条の規定にかかわらず、同年4月分の福祉給付金から支給するものとする。

(楠町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年2月7日前に、楠町外国人高齢者福祉給付金支給事業実施要綱(平成7年楠町告示第3号。以下「楠町の要綱」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年告示42号〕)

4 楠町の要綱の規定により支給した、又は支給すべきであった福祉給付金の取扱いについては、なお楠町の要綱の例による。

(追加〔平成17年告示42号〕)

(平成9年4月22日告示第143号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成11年3月31日告示第88号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年2月2日告示第42号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(平成20年3月26日告示第100号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この要綱による改正後の四日市市在日外国人福祉給付金支給要綱第8条第2号の規定中「障害者支援施設」とあるのは「障害者支援施設又は同法附則第41条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた身体障害者更生援護施設又は同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた知的障害者援護施設」と読み替えるものとする。

(平成23年9月29日告示第357号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年7月18日告示第334号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月26日告示第103号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成24年告示334号〕)

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四日市市在日外国人福祉給付金支給要綱

平成7年3月29日 告示第86号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成7年3月29日 告示第86号
平成9年4月22日 告示第143号
平成11年3月31日 告示第88号
平成17年2月2日 告示第42号
平成20年3月26日 告示第100号
平成23年9月29日 告示第357号
平成24年7月18日 告示第334号
平成25年3月26日 告示第103号