○四日市市母子生活支援施設保育機能強化事業実施要綱
平成16年3月17日
告示第82号
(目的)
第1条 この要綱は、母子生活支援施設(以下「施設」という。)の有する保育機能を活用し、施設の保育室に保育士を配置し、地域で生活する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条に規定する配偶者のない女子及びこれに準ずる事情にある女子並びに配偶者のない男子(以下「母子家庭の母等」という。)の児童に対し保育サービスを提供することにより、その保護者の就業による自立を支援することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 本事業は、母子家庭等の就業による生活の自立を支援するため、当該児童を保育することができないと認められる母子家庭の母等からの申込みにより、おおむね6箇月を限度として対象施設において保育サービスを提供する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、6箇月を超えない範囲で期間を延長することができる。
(対象施設)
第3条 対象施設は、四日市市に所在する母子生活支援施設とする。
(対象児童)
第4条 本事業の対象となる児童は、原則として、地域の保育所に入所していない母子家庭等の児童とする。
2 前項の規定にかかわらず、児童の処遇に支障がない範囲で、母子家庭の母等以外の児童を受け入れることができる。
(利用の手続等)
第5条 施設の利用を希望する母子家庭の母等は、四日市市母子生活支援施設保育機能強化事業利用申請書(第1号様式)を市長に申請し、その許可を得なければならない。
3 施設長は、利用委託を受けた場合は、四日市市母子生活支援施設保育機能強化事業利用委託承諾書(第4号様式)を市長に提出するものとする。
4 市長は、利用の不許可の決定をしたときは、その理由を付して四日市市母子生活支援施設保育機能強化事業利用不許可通知書(第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(費用等)
第8条 事業利用者は、母子生活支援施設保育機能強化事業負担金基準額表(別表)に定める基準により利用に係る費用を負担するものとする。
3 前項の通知を受けた者は、納付書に記載の納期限までにこれを納入しなければならない。
(一部改正〔平成26年告示121号〕)
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第121号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月3日告示第608号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
別表
(一部改正〔平成26年告示121号・令和元年608号〕)
母子生活支援施設保育機能強化事業負担金基準額表
世帯区分 | 対象児童 | 負担金基準額 (月額) |
生活保護世帯 | 3歳未満児 | 0円 |
3歳以上児 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯 | 3歳未満児 | 0円 |
3歳以上児 | 0円 | |
上記以外の世帯 | 3歳未満児 | 6,580円 |
3歳以上児 | 0円 |
※母子家庭の母等については、「市町村民税非課税世帯」に該当する場合、「生活保護世帯」の基準を適用し、「上記以外の世帯」に該当する場合、「市町村民税非課税世帯」の基準を適用する。
※子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11に規定する施設等利用費の支給を受けている児童の場合、徴収金基準額(月額)は以下のとおりとする。
ア 市町村民税非課税世帯3歳未満児2,200円
イ 市町村民税非課税世帯3歳以上児1,380円
ウ 上記以外の世帯6,580円