○四日市市身体障害者緊急通報システム事業運営要綱
平成28年3月29日
告示第124号
四日市市身体障害者緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成12年四日市市告示第111号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らしの重度身体障害者等(以下「重度身体障害者等」という。)に身体障害者緊急通報システム事業を実施することにより、急病や災害等緊急時の連絡手段を確保するとともに、迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(身体障害者緊急通報システム)
第2条 この要綱において、「身体障害者緊急通報システム」とは、重度身体障害者等が急病や災害等緊急時に救助を必要とする場合において、当該重度身体障害者等に貸与された緊急通報装置等を通じて、通報を行うことにより、速やかな救助活動を受けられるようにするシステムをいう。
(利用対象者)
第3条 身体障害者緊急通報システムの利用対象者は、本市に居住し、前年分の所得税が非課税の世帯に属する在宅の重度身体障害者で、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。
(1) 在宅において生活しており、属する世帯の状況が次のいずれかに該当する者
ア ひとり暮らし世帯
イ 同居人が仕事等のために定期的及び継続的に長時間外出することにより、その間、その者一人になる状態がある世帯
ウ 同居人の全てが心身の障害等により緊急時の対応が困難な世帯
エ 同居人が仕事等のために定期的及び継続的に長時間外出することにより、その間、その他の同居人全てが心身の障害等により緊急時の対応が困難となる世帯
(2) 疾病等を原因として、突発的な事故の発生するおそれのある者
(3) 継続して安否の確認をする必要のある者
2 前項の規定にかかわらず、四日市市緊急通報システム事業運営要綱(平成元年四日市市告示第40号)第2条に規定する緊急通報システムを利用することができる者は、対象者としないものとする。
(一部改正〔令和5年告示173号〕)
(協力員の設定)
第4条 身体障害者緊急通報システムを利用しようとする者は、緊急時の支援体制を確保するため、あらかじめおおむね3人の協力員を定めておかなければならない。
(申請等)
第5条 身体障害者緊急通報システムを利用しようとする者は、四日市市身体障害者緊急通報システム利用申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(使用料等)
第6条 緊急通報装置等の使用料は、無償とし、当該機器の保守点検料は、市が負担するものとする。
(1) 身体障害者緊急通報システムを必要としなくなったとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 緊急時に対応可能な者が同居することとなったとき。
(4) 利用者が回線使用料又は度数料の負担を怠ったとき。
(緊急通報の受信等)
第8条 市長は、身体障害者緊急通報システムによる緊急通報の受信、緊急通報受信時の関係機関への連絡その他必要な措置を講じるものとする。
(関係機関との連携等)
第9条 市長は、この事業を円滑に運営するため、市消防本部その他関係機関との連携を密にし、民間の関係団体等の協力を得るよう努めるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前において、四日市市身体障害者緊急通報装置貸与事業実施要綱の規定により、緊急通報装置の貸与を受けている者は、この要綱の相当規定により、四日市市身体障害者緊急通報システム利用の決定を受けたものとみなす。
附則(令和5年3月31日告示第173号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和5年告示173号〕)
(全部改正〔令和5年告示173号〕)