○四日市市災害時協力井戸登録要綱

平成24年7月30日

告示第345号

(目的)

第1条 この要綱は、地震等の災害により上水道施設が被災した場合において、当該施設が復旧するまでの間、飲用の目的以外に使用する水(以下「生活用水」という。)として供給可能な井戸を登録し、災害時における市民の生活用水の確保及び公衆衛生の維持を図ることを目的とする。

(登録)

第2条 市長は、井戸の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)で、災害時に生活用水として井戸水を提供する意思のあるものから申出があった場合、第3条に定める登録要件を満たした井戸について、災害時協力井戸として登録するものとする。

(登録の要件)

第3条 災害時協力井戸の登録要件は、原則として次のとおりとする。

(1) 市内に所在するものであること。

(2) 現在井戸として使用しており、今後も引き続き井戸として使用するものであること。

(3) 災害時に無償で井戸水を提供できること。

(4) 井戸水をくみ上げるためのポンプ、つるべ等があること。

(5) 井戸枠等が設置されており、安全に使用できること。

(6) 市民に広く周知を図るため、井戸の所在地等を公表することについて、所有者等の同意が得られること。

(登録の手続)

第4条 災害時協力井戸の登録を受けようとする所有者等(以下「申出者」という。)は、四日市市災害時協力井戸登録申出書(第1号様式)により申し出るものとする。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、速やかに現地調査等必要な調査を行い登録の可否を決定するとともに、申出者に対し、四日市市災害時協力井戸登録可否決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録を受けた申出者(以下「登録者」という。)に対し、災害時協力井戸指定標識(第3号様式。以下「標識」という。)を交付するものとする。

(水質検査)

第5条 市長は、災害時協力井戸の申出時に水質検査の希望があった場合、当該災害時協力井戸の井戸水につき、別表に掲げる項目の水質検査を実施することができる。

2 市長は、前項の検査結果を所有者等に通知するものとする。

(標識の掲示)

第6条 登録者は、災害時協力井戸が所在する旨の標識を玄関等見やすい場所に掲示しなければならない。

(登録の解除)

第7条 市長は、災害時協力井戸が次の各号のいずれかに該当した場合は、登録を解除するものとする。

(1) 登録者が四日市市災害時協力井戸登録解除申出書(第4号様式)により解除を申し出たとき。

(2) 第3条の登録要件を満たさなくなったとき。

(3) その他、市長が災害時協力井戸として適当でないと認めたとき。

2 市長は、災害時協力井戸の登録を解除する場合においては、四日市市災害時協力井戸登録解除通知書(第5号様式)により、登録者へ通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

1.一般細菌

2.大腸菌

3.硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

4.塩化物イオン

5.有機物(全有機炭素(TOC)の量)

6.pH値

7.味

8.臭気

9.色度

10.濁度

画像

画像

画像

画像

画像

四日市市災害時協力井戸登録要綱

平成24年7月30日 告示第345号

(平成24年8月1日施行)