○四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則
令和3年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市の規則で定める手続及び様式のうち申請者等の押印を義務付けているものについて、その特例を定めるものとする。
規則名 | 手続又は様式 | 備考 |
第11条に規定する聴聞調書及び報告書 | ||
第3号様式(公共職業安定所長の印は除く。) | ||
所属長確認欄については、所属長が署名その他確認をしたことの表示をした場合に限る。 | ||
第1号様式の所属長確認欄については、所属長が署名その他確認をしたことの表示をした場合に限る。 | ||
署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
第7号様式については、署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
四日市市茶室条例施行規則(平成17年四日市規則第35号) | 署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | |
署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
署名をした場合に限る。 | ||
署名をした場合に限る。 | ||
代表者が署名をした場合に限る。 | ||
署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
第1号様式、第3号様式、第5号様式から第7号様式まで、第9号様式、第11号様式、第12号様式、第16号様式及び第17号様式 | ||
署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
署名をした場合に限る。 | ||
署名をした場合に限る。 | ||
署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
署名をした場合に限る。 | ||
署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
事業主等の証明欄にあっては、署名をした場合に限る。 | ||
署名をした場合に限る。 | ||
署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
四日市市農業研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年四日市市規則第7号) | 第4号様式 | 署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 |
第1号様式の2については、署名をした場合に限る。 | ||
第8号様式については、署名をした場合に限る。 | ||
第2号様式、第4号様式、第6号様式、第8号様式、第9号様式(申請者欄に限る。)、第10号様式、第11号様式及び第13号様式 | ||
第6号様式については、署名をした場合に限る。 | ||
第3号様式については、署名をした場合に限る。 | ||
第8号様式については、署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
第5号様式については、署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
第11号様式については、署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
第9号様式については、署名をした場合に限る。 | ||
第15号様式については、署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 | ||
第1号様式、第8号様式、第9号様式、第11号様式、第18号様式、第20号様式、第22号様式、第24号様式、第27号様式及び第28号様式 | 第28号様式については、署名をした場合に限る。 | |
第1号様式、第2号様式、第4号様式、第7号様式、第9号様式、第10号様式、第12号様式、第14号様式、第16号様式、第18号様式、第22号様式から第24号様式、第26号様式、第29号様式、第32号様式、第35号様式、第36号様式、第38号様式、第40号様式、第42号様式、第45号様式、第46号様式及び第47号様式 | ||
署名をした場合に限る。 | ||
第5号様式については、署名をした場合に限る。 | ||
署名(法人その他の団体にあっては、代表者の署名)をした場合に限る。 |
(一部改正〔令和3年規則43号・44号・55号・57号・60号・4年21号・22号・41号・44号・45号・47号・62号・63号・64号・5年12号・13号・38号・67号・68号・6年11号・13号・21号・25号・36号・37号・43号・44号・45号・46号〕)
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第44号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第55号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第57号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和3年10月20日規則第60号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和4年8月2日規則第44号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月19日規則第45号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月24日規則第47号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第62号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第63号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第64号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第67号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
附則(令和5年12月18日規則第68号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月12日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第44号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第45号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。