○四日市市保育所等の入所に関する規則
平成26年10月6日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第9項の規定による公示がされたものを除く。)、認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)、児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設(以下「保育所等」という。)において保育の実施を行うにあたり、保育所等への入所又は入園(以下「入所」という。)に係る手続等を定めるものとする。
(一部改正〔平成28年規則61号〕)
(入所の申込み)
第2条 入所ができる児童は、保護者が本市に居住し、支援法第20条第1項に規定する認定(以下「支給認定」という。)において、同法第19条第1項第2号又は第3号の事由による支給認定を受けている者でなければならない。
3 前項の入所申込書の提出は、保護者の依頼を受けた保育所が代行することができる。
4 前項の規定による入所申込書の提出の代行に関わる者は、当該代行により知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。
(一部改正〔平成28年規則61号〕)
(一部改正〔平成28年規則61号〕)
(入所審査及び選考)
第4条 所長は、一の保育所等について、入所申込書が提出された児童のすべてが入所することにより、適切な保育の実施が困難となることその他やむを得ない事由があると認めたときは、四日市市保育の実施に関する条例(昭和62年四日市市条例第17号)第2条に定める要件のほか、次条に定める優先利用の基準により、保育の必要性の高い申込児童から順に入所する児童を決定するものとする。この場合において、同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にある場合は、保育の必要性を減じる調整を行うものとする。
(一部改正〔平成28年規則61号〕)
(優先利用の基準)
第5条 保育を必要とする児童のうち優先的に保育を行う必要があると認められるものは、当該児童が次の各号のいずれかの事由に該当する場合とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)で規定する配偶者のない者が現に扶養している状態にあること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的擁護が必要な状態にあること。
(5) 障害を有していること(集団保育が可能な場合に限る。)。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が、その児童の兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童であること。
(9) 保護者が特定教育・保育施設において就労し、又は就労する予定である世帯に属していること。
(10) 保育を受けていた保育所等が廃園等の保育所等側の理由により保育が継続できず、転園せざるを得ない状態にあること。
(11) 前各号に類すると所長が認める状態にあること。
(一部改正〔平成28年規則61号〕)
(一部改正〔平成27年規則37号・28年61号〕)
(保育の実施期間の延長)
第7条 入所承諾書に記載されている保育の実施期間(以下「保育実施期間」という。)の延長を希望する保護者は、所長が必要と認めた書類を保育実施期間満了日までに提出しなければならない。
(一部改正〔平成28年規則61号〕)
(延長保育の実施の申込み)
第8条 保育の実施を決定された児童について、四日市市立保育所条例施行規則(昭和26年四日市市規則第9号)第4条第3項に規定する延長保育(以下「延長保育」という。)の実施を希望する保護者(以下「延長保育申込者」という。)は、延長保育申込書(第5号様式)を所長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成27年規則37号〕)
(入所の不承諾)
第11条 所長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保育の実施を行わないことができる。
(1) 児童が第2条第1項に規定する支給認定を受けていることが確認できないとき。
(2) 前号に規定するもののほか、保育の実施が困難なとき。
(一部改正〔平成28年規則61号〕)
(保育の実施の解除)
第12条 所長は、保育の実施に係る児童が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保育の実施を解除するものとする。
(1) 保育実施期間満了前に第2条第1項に規定する支給認定を受けている者に該当しなくなったとき。
(2) 転出し、又は死亡したとき。
(3) 前各号に規定するもののほか、保育所等の運営に支障が生じると認める事由があるとき。
(一部改正〔平成28年規則61号〕)
(保育の実施の一時停止)
第13条 所長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、児童の保育所等への入所を一時停止することができる。
(1) 児童の疾病その他の事由により、他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 前号に規定するもののほか、保育の実施が不適当なとき。
(一部改正〔平成28年規則61号〕)
(届出)
第14条 保育の実施に係る児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を所長に届け出なければならない。
(1) 児童を保育所等から退所又は退園させようとするとき。
(2) 疾病その他の事由により、児童に事故が生じたとき。
(3) 児童又は保護者が住所を異動したとき。
(4) 前号に規定するもののほか、入所申込書の記載事項に変更があったとき。
(一部改正〔平成28年規則61号〕)
(情報提供)
第15条 所長は、児童の保護者の保育所等の選択及び保育所等の適正な運営の確保に資するため、保育所等の設置者、設備及び運営状況その他児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第25条に定める事項に関し、情報の提供を行うものとする。
2 保育所等は、当該保育所等が実施している保育の内容に関する事項に関し、情報の提供に努めるものとする。
(一部改正〔平成28年規則61号〕)
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による保育所の入所に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成27年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市保育所入所に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市保育所入所に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月8日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市保育所入所に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市保育所等の入所に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年4月26日規則第40号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
(全部改正〔平成31年規則40号〕)
(全部改正〔平成28年規則40号〕)
(全部改正〔平成28年規則61号〕)
(全部改正〔平成28年規則61号〕)
(全部改正〔平成28年規則61号〕)
(全部改正〔平成28年規則61号〕)
(全部改正〔平成28年規則61号〕)
(全部改正〔平成28年規則40号〕)
(全部改正〔平成28年規則61号〕)