○四日市市水道水源保護条例施行規則
平成17年9月13日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市水道水源保護条例(平成17年四日市市条例第56号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(工事前協議の対象等)
第3条 条例第8条第2項に規定する深さは、地表から3メートル以上とする。
(許可の基準)
第5条 条例第10条第1項第1号に規定する基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 井戸の集水部の位置が、地表から深さ35メートル以上であること。
(2) 揚水設備の吐出口の断面積が、20.2平方センチメートル以下であること。
2 条例第10条第1項第2号に規定する揚水量は、一日当たり350立方メートルとする。ただし、条例第8条の許可を受けようとする場合において、一の工場その他の事業場の用に供するために既に条例第8条の許可を受けた揚水設備又は条例第11条第1項の規定により条例第8条の許可を受けたとみなされる揚水設備(以下「既揚水設備」という。)がある場合は、350立方メートルから既揚水設備の一日当たりの許可揚水量の総量を控除した水量とする。
3 前項に規定する一の工場その他の事業場とは、一団の土地において一の事業の目的に使用する施設の全体をいう。
(変更の届出)
第7条 条例第12条第2項ただし書の規定による届出は、揚水設備変更許可申請書・変更届書(第2号様式)により行わなければならない。
(1) 氏名、名称、住所及び所在地の変更 揚水設備氏名等変更届出書(第7号様式)
(2) 揚水設備の廃止 揚水設備使用廃止届出書(第8号様式)
2 条例第20条に規定する水量測定器は、揚水設備の構造、水量、水圧、揚水時間等により、地下水の揚水量を正確に測定できるものでなければならない。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成28年規則45号〕)
(全部改正〔平成28年規則45号〕)