○四日市市内部・八王子線鉄道施設条例施行規則
平成27年3月26日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市内部・八王子線鉄道施設条例(平成25年四日市市条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に基づいて審査するものとする。
2 使用者は、毎年度末に当該施設の使用実績等を鉄道施設使用実績報告書(第4号様式)により市長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔平成28年規則4号〕)