○四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和56年四日市市条例第40号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則21号〕)
(開館時間)
第2条 四日市市文化会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(一部改正〔平成21年規則13号〕)
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日(毎月第2月曜日を除く。)。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い平日(土曜日、日曜日及び休日でない日をいう。)とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(一部改正〔平成18年規則21号・31年21号〕)
(使用期間)
第4条 会館を引き続き使用できる期間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 第1ホール、第2ホール及び楽屋 6日間
(2) 展示室 20日間
(3) 第3ホール、第4ホール、リハーサル室、練習室及び会議室 3日間。ただし、前2号の各施設と併用する場合は、当該各号に定める期間とする。
(1) 第1ホール、第2ホール、楽屋及び展示室 使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前12月から受け付ける。
(2) 第3ホール、第4ホール、リハーサル室、練習室及び会議室 使用日の属する月の初日前6月から受け付ける。ただし、第1ホール、第2ホール及び展示室と併用する場合は、前号によるものとする。
(1) 市が主催する行事に使用するとき。
(2) 指定管理者が、四日市市文化会館及び四日市市茶室管理業務仕様書(以下「仕様書」という。)及び仕様書に基づき作成された事業計画書に示す文化振興のための事業を主催するために使用するとき。
(3) その他市長が必要があると認めるとき。
4 第1項に規定する申請書の受付時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、休館日は受け付けない。
(一部改正〔平成18年規則21号・19年26号・21年13号〕)
(使用許可の順位)
第6条 使用許可は、申請の順序とする。
2 会館の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、会館使用の際に、前項の許可書を当該係員に提示し、指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成18年規則21号・21年13号・26年4号〕)
(1) 第1ホール、第2ホール及び展示室 使用日の20日前まで
(2) 第1号以外の施設 使用日の10日前まで
3 前項の規定により、使用日、使用時間区分又は使用施設のいずれかの変更を許可された場合は、これらの事項を変更することはできないものとする。
4 第2項の規定により、使用の変更を許可された場合において、既納の利用料金の額が変更後の利用料金の額に対して不足を生じるときは、使用者は、直ちに当該不足額を納付しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則21号・21年13号〕)
(使用の取消し)
第9条 使用者が会館の使用を取り消そうとするときは、変更(取消)申請書に許可書を添えて指定管理者に申請しなければならない。
3 指定管理者は、前項本文の場合においては、取消料の納付がなされない限り、使用許可の取消しを許可しないものとする。
4 指定管理者は、前項による申請を許可したときは、変更(取消)許可書を使用者に交付するものとする。
(一部改正〔平成18年規則21号・21年13号〕)
(一部改正〔平成21年規則13号〕)
(利用料金の納付)
第11条 使用者は、使用日の90日前までに利用料金を納付しなければならない。ただし、使用日の90日前の翌日以後に使用の申請をした場合は、許可と同時に利用料金を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、楽屋の利用料金、付属設備の利用料金、冷暖房利用料金及び時間超過利用料金は、使用の終了までに納付しなければならない。
(一部改正〔平成21年規則13号〕)
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき 利用料金の全額
(2) 使用者が使用日前の次に掲げる日までに使用許可の取消しを申請し、許可されたとき 既納の利用料金から次に定める取消料(利用料金から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の次に定める取消料の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入した額とする。)を差し引いた額
施設の名称 | 取消料 | ||
100分の30に相当する額 | 100分の50に相当する額 | 100分の70に相当する額 | |
第1ホール・第2ホール・楽屋・展示室 | 60日 | 40日 | 20日 |
第3ホール・第4ホール・リハーサル室・練習室・会議室 | 30日 | 20日 | 10日 |
3 使用者が第8条の規定により、使用の変更を許可された場合(使用日、使用時間区分及び使用施設の変更を除く。)において、既納利用料金に過納金を生じたときは、これを還付するものとする。
(一部改正〔平成18年規則21号・21年13号〕)
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 定員を超える人員を入館させないこと。
(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(3) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで壁、柱等に張り紙をし、又は釘類を打たないこと。
(5) 許可を受けないで物品の販売その他これに類する行為をしないこと。
(6) 使用を許可されていない施設等を使用し、又は立ち入らないこと。
(7) 使用開始前に係員と十分に打合せを行うこと。
(8) 条例第15条各号のいずれかに該当する者に対して、その入場を拒絶し、又は退場せしめること。
(9) 入場者に次条各号に掲げる事項を守らせること。
(10) その他指定管理者の指示に従うこと。
(一部改正〔平成18年規則21号〕)
(入場者の遵守事項)
第14条 会館に入場した者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 会館を不潔にしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他指定管理者の指示に従うこと。
(一部改正〔平成18年規則21号〕)
(職務上の立入り)
第15条 使用者は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。
(施設等の損傷の届出)
第16条 使用者は、会館の施設及び附属設備を損傷、又は滅失したときは、直ちにその理由を具して指定管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔平成18年規則21号〕)
(使用後の届出及び点検)
第17条 使用者は、条例第13条の規定に基づき、施設等を原状に回復したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その点検を受けなければならない。
(一部改正〔平成18年規則21号〕)
(販売行為等の禁止)
第18条 何人も指定管理者の許可を受けないで、会館及び会館敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等を行い、若しくは行わせてはならない。
(一部改正〔平成21年規則13号〕)
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成18年規則21号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年教委規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に改正前の四日市市文化会館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市文化会館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第4条の規定による改正後の四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則別表の規定は、施行日以後に納付する利用料金の上限額から適用し、同日前に納付する利用料金の上限額については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表の改正は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の四日市市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則別表の規定は、平成31年10月1日以後に行う使用許可に係る利用料金の上限額から適用し、同日前に行う使用許可に係る利用料金の上限額については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月26日規則第40号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(一部改正〔平成18年規則21号・21年13号・26年4号・31年21号〕)
附属設備利用料金
1 舞台設備
種類又は品目 | 単位 | 利用料金の上限額 (単位円) | 備考 | ||
オーケストラピット | 1回1式 | 8,800 | |||
エプロンステージ | 1回1式 | 8,800 | |||
所作台 | 第1ホール | 1回1式 | 8,800 | 化粧框を含む | |
第2ホール | 1回1式 | 5,500 | |||
花道用所作台 | 1回1式 | 1,650 | 開丁場を含む | ||
平台 | 1回1台 | 170 | |||
ひな段用けこみ | 1回1式 | 550 | |||
能舞台 | 1回1式 | 6,600 | |||
音響反射板 | 第1ホール | 大編成用 | 1回1式 | 8,800 | |
小編成用 | 1回1式 | 6,600 | |||
第2ホール | 1回1式 | 5,500 | |||
指揮台 | 1回1台 | 550 | 指揮者用譜面台付 | ||
楽団用譜面台 | 1回1台 | 110 | |||
譜面灯 | 1回1台 | 60 | |||
松羽目 | 1回1式 | 2,200 | |||
竹羽目 | 1回1式 | 2,200 | |||
金びょうぶ | 1回1双 | 1,650 | |||
銀びょうぶ | 1回1双 | 1,650 | |||
鳥の子びょうぶ | 1回1双 | 1,650 | |||
反響つい立て | 1回1双 | 1,650 | |||
紗幕 | 1回1張 | 1,100 | |||
浅ぎ幕 | 1回1張 | 1,100 | |||
紅白幕 | 1回1張 | 1,100 | |||
背景幕 | 1回1張 | 1,100 | |||
花道用揚幕 | 1回1張 | 110 | |||
ジョーゼット幕 | 1回1張 | 3,300 | |||
雪かご | 1回1式 | 220 | |||
毛せん | 大 | 1回1枚 | 880 | ||
小 | 1回1枚 | 220 | |||
長座布団 | 1回1枚 | 220 | |||
高座用座布団 | 1回1枚 | 110 | |||
上敷 | 1回1枚 | 280 | |||
地がすり | 大 | 1回1枚 | 2,200 | ||
中 | 1回1枚 | 1,100 | |||
小 (円型・角型含む。) | 1回1枚 | 550 | |||
演台 | 第1ホール | 1回1式 | 1,100 | 花台、脇台を含む | |
第2ホール | 1回1式 | 770 | |||
浪曲台 | 1回1式 | 1,100 | |||
高座台 | 1回1式 | 550 | |||
講談台 | 1回1式 | 550 | |||
司会者台 | 1回1式 | 330 | |||
めくり台 | 1回1式 | 110 | |||
大太鼓 | 1回1式 | 1,100 | |||
長机 | 1回1脚 | 110 | |||
コントラバス用いす | 1回1脚 | 220 | |||
早変わり箱 | 1回1式 | 330 | |||
ドライアイスマシン | 1回1式 | 2,200 | |||
姿見 | 1回1台 | 220 | |||
スモークマシン | 1回1式 | 2,200 | 器具のみ | ||
スクリーン(第1・2ホール) | 1回1式 | 550 | |||
バレー用ビニールシート | 1回1枚 | 330 |
2 照明設備
種類又は品目 | 単位 | 利用料金の上限額 (単位円) | 備考 | ||
プロセニアムサスペンションライト | 1回1台 | 220 | |||
ボーダーライト | 第1ホール | 1回1回路 | 280 | ||
第2ホール | 1回1回路 | 220 | |||
サスペンションライト | 1KW | 1回1台 | 220 | ||
アッパーホリゾントライト | 1回1回路 | 550 | |||
ポータルタワーライト | 1回1台 | 220 | |||
タワーライト | 1回1台 | 220 | |||
トーメンタルタワーライト | 1回1台 | 220 | |||
フロントサイドスポットライト | 1KW | 1回1台 | 220 | ||
シーリングライト | 2KW | 1回1台 | 440 | ||
1KW | 1回1台 | 220 | |||
ピンスポットライト | 2KW クセノン | 1回1台 | 2,200 | ||
1KW クセノン | 1回1台 | 1,100 | |||
1KW ハロゲン | 1回1台 | 550 | |||
フットライト | 第1ホール | 1回1回路 | 170 | ||
第2ホール | 1回1回路 | 110 | |||
花道フットライト | 第1ホール | 1回1回路 | 220 | ||
第2ホール | 1回1回路 | 170 | |||
ロアーホリゾントライト | 第1ホール | 1回1回路 | 390 | ||
第2ホール | 1回1回路 | 280 | |||
天井反射板ライト | 第1ホール | 大編成用 | 1回1式 | 2,200 | |
小編成用 | 1回1式 | 1,650 | |||
第2ホール | 1回1式 | 1,100 | |||
反射板ボーダーライト | 第1ホール | 1回1回路 | 280 | ||
第2ホール | 1回1回路 | 220 | |||
スポットライト | 2KW | 1回1台 | 440 | ||
1.5KW | 1回1台 | 330 | |||
1KW | 1回1台 | 220 | |||
750W | 1回1台 | 170 | |||
500W | 1回1台 | 110 | |||
パーライト | 1KW | 1回1台 | 220 | ||
フットスポットライト | 1回1台 | 110 | |||
プロジェクタースポットライト | 1回1台 | 220 | |||
フイルムマシン | 1回1台 | 550 | |||
カレイドマシン | 1回1台 | 550 | |||
プリズムマシン | 1回1台 | 550 | |||
スライドキャリアマスク | 1回1台 | 550 | |||
ディスクマシン | 1回1台 | 550 | |||
スパイラルマシン | 1回1台 | 550 | |||
オーバーヘッドプロジェクター | 1回1台 | 1,100 | 照明効果用 | ||
マルチストロボ | 1回1台 | 550 | |||
先玉 | 1回1個 | 220 | |||
ミラーボール | 900ミリ | 1回1台 | 1,320 | ||
450ミリ | 1回1台 | 660 | |||
楕円 | 1回1台 | 660 | |||
オーロラマシン | 1回1台 | 880 | |||
虹マシン | 1回1台 | 550 | |||
ストリップライト | 8灯用 | 1回1台 | 220 | ||
4灯用 | 1回1台 | 110 | |||
ブラックライト | 1回1台 | 110 | |||
プラステートカラー | 1日1式 | 1,100 | |||
星球 | 1回1式 | 1,100 | |||
ピンスポットライト | 1回1台 | 550 | 650W ハロゲン | ||
ミラーボール240ミリ | 1回1台 | 550 | |||
波マシン | 1回1台 | 770 | |||
月マシン | 1回1台 | 330 | |||
フリッカーマシン | 1回1台 | 550 |
3 音響設備
種類又は品目 | 単位 | 利用料金の上限額 (単位円) | 備考 | |
拡声装置 | 第1ホール | 1回1式 | 2,200 | マイクなし |
第2ホール | 1回1式 | 1,650 | ||
その他の施設 | 1回1式 | 1,100 | ダイナミックマイク1本付 | |
コンデンサーマイク | 1回1本 | 880 | ||
ダイナミックマイク | 1回1本 | 550 | ||
ワイヤレスマイク | 1回1本 | 1,100 | ||
超小型コンデンサーマイク | 1回1本 | 1,100 | ||
ステレオマイク | 1回1本 | 2,200 | ||
3点吊りマイク装置 | 1回1式 | 1,100 | マイクなし | |
エレベーターマイク装置 | 1回1式 | 1,100 | マイクなし | |
ステージスピーカー | 第1ホール | 1回1式 | 1,650 | |
第2ホール | 1回1式 | 1,100 | ||
フォールドバックスピーカー | 1回1式 | 1,100 | ||
サブミキサー | 24CH | 1回1台 | 2,200 | |
16CH | 1回1台 | 1,100 | ||
8CH | 1回1台 | 550 | ||
レコードプレーヤー | 1回1台 | 1,100 | ||
オープンテープレコーダー | 1回1台 | 1,100 | ||
カセットテープレコーダー | 1回1台 | 550 | ||
デジタルオーディオテープレコーダー | 1回1台 | 550 | ||
CDプレーヤー | 1回1台 | 1,100 | ||
MDプレーヤー | 1回1台 | 1,100 |
4 その他設備
種類又は品目 | 単位 | 利用料金の上限額 (単位円) | 備考 | ||
映写機 | 35ミリ | 第1ホール | 1回1式 | 11,000 | スクリーン付 |
16ミリ | 第1ホール | 1回1式 | 5,500 | ||
第2ホール | 1回1式 | 3,300 | |||
第3ホール | 1回1式 | 2,200 | |||
スライドプロジェクター | 第1・2ホール | 1回1式 | 1,100 | スクリーン付 | |
第3・4ホール | 1回1式 | 550 | |||
ピアノ | 外国産フルコン | 第1ホール 第2ホール | 1回1台 | 14,300 | 調律料を含まず |
国産フルコン | 1回1台 | 6,600 | |||
国産アップライト | 1回1台 | 1,650 | |||
国産フルコン | リハーサル室他 | 1回1台 | 3,300 | ||
国産セミコン | 1回1台 | 2,200 | |||
国産アップライト | 1回1台 | 550 | |||
電子ピアノ | 1回1台 | 550 | 88鍵 | ||
テレビ・ビデオセット | 1回1式 | 1,650 | テレビ29インチ | ||
プロジェクター(小) | 1回1式 | 1,100 | スクリーン付 | ||
プロジェクター(大) | 1回1式 | 2,200 | |||
展示用スポット | 1日1個 | 110 | |||
展示用ケース | 1日1台 | 550 | |||
展示机 | 1日1脚 | 110 | |||
彫刻台 | 1日1台 | 60 | |||
洗濯乾燥室 | 1日1室 | 1,100 | |||
楽屋浴室 | 1日1室 | 1,100 | |||
楽屋シャワー室 | 1日1室 | 550 | |||
持込器具の電気受口使用 | 1回1KW | 110 | 持込器具の電気受口使用については、1KW未満の端数は切り捨てる。 | ||
備付の特殊器具を使用しない電気受口の使用 | 1回1KW | 110 | |||
長机(展示用) | 1日1脚 | 60 | 450×1800×700 | ||
仮設アンプ | 1回1式 | 1,650 | マイク1本付スピーカー共 | ||
掲示パネル | 1日1枚 | 110 | |||
上敷(展示用) | 1日1枚 | 110 | |||
給茶器 | 1回1台 | 330 | |||
スクリーン(第3・4ホール) | 1回1式 | 220 | |||
レーザー指示装置 | 1回1台 | 550 | |||
DVDプレーヤー | 1回1台 | 550 | |||
移動用スクリーン | 1回1式 | 220 |
(全部改正〔平成31年規則40号〕)
(全部改正〔平成31年規則40号〕)
(全部改正〔平成26年規則4号〕)
(全部改正〔平成26年規則4号〕)
(全部改正〔平成26年規則4号〕)
(全部改正〔平成21年規則13号〕)
(全部改正〔平成26年規則4号〕)
(全部改正〔平成26年規則4号〕)